Re: 銀行で起こった事故 ( No.1 ) |
- 日時: 2014/11/15 15:04 (e-mobile)
- 名前: は
- お見舞いと治療費は別
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Re: 銀行で起こった事故 ( No.2 ) |
- 日時: 2014/11/15 15:26 (spmode)
- 名前: み
- 弁護士に聞いてみないと詳しいことはわかりません
そのマットが工事で外されたのではなく、 劣化が原因で外れていたなら、 銀行は何らかの責任を取らなければならないと思いますが
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Re: 銀行で起こった事故 ( No.3 ) |
- 日時: 2014/11/15 19:21 (au-net)
- 名前: 匿名
- ん?
治療費請求できるのかな? 例えば、私の地域は凍結する地域で、店舗入店する際、転んで顔面強打する女性もよく聞きますが、それは店舗の責任といえるのでしょうか? 予期出来ぬ事故が、起きた場合、過失はどこにあるのか?の実証は難しいと思います。 スレ主様が警戒しながらも、行動していたと実証できるなら、話しも違いますが、スレ主の不注意も指摘されると思うのですが?
どちらにせよ、常識範囲なんて素人に求めても、難しいと思います。 弁護士に相談されるのが、よいと思うのですが・・
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Re: 銀行で起こった事故 ( No.4 ) |
- 日時: 2014/11/16 01:23 (so-net)
- 名前: モヘ
- 言えば貰えるというものではないです。
損害賠償訴訟です。過去に例はあります。
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No.0に対する返信 ( No.5 ) |
- 日時: 2014/11/16 10:00 (e-mobile)
- 名前: らん
- > 先月末銀行に行ったらマットの交換中で業者はしゃがんでいて、気付かず入り口を入る直前にマットが外されてその直後に一歩入ったら滑って転び、利き腕手首を骨折してしまい、様子を見て良くなかったら手術になるかもしれないと言われています。銀行に電話したら過失を認めお見舞い1万円と菓子た折り持参で来たのですが、私は銀行に治療費用と常識範囲内の慰謝料を貰う事が出来るのでしょうか?
例えば50万円の被害が生じた場合に、すべってころんだひろ様に過失が30%あり、雨が降っていたのに客に注意を怠ってマットの交換をした業者と銀行に過失が70%あると認定されれば、業者と銀行が50万円×70%=35万円の賠償をするという感じでしょうか。
全額もらえるかどうかはわかりませんが、直前でマット交換をされたという事情がある以上、業者と銀行が過失0%であるとは到底考えられず、当然に賠償を請求できる事案だと思います。(銀行自体が損害賠償保険に加入している可能性があり、それで全額補償されるかもしれませんが)
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Re: 銀行で起こった事故 ( No.6 ) |
- 日時: 2014/11/18 19:50 (home)
- 名前: あ
- ?
マットの交換といいますが コンビニや銀行の入り口等にある普通のマットですよね?
貴方が載った瞬間にマットが引き抜かれたのですか?
マットというと畳んだり、もしくは端から丸めるイメージがあるのですが…
単純にマットが無い状態で滑っただけでしたら 治療費の請求は難しいかと…
マットに貴方がのった状態でマットが引き抜かれたなら 相手の不注意でとれるかもしれませんがね。
表現が滑っただけでは状況把握が難しいですよ
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Re: 銀行で起こった事故 ( No.7 ) |
- 日時: 2014/11/21 15:16 (mesh)
- 名前: こまえ
- NPO法人日本人の安全・安心を考える会に相談されるといいと思います
相談無料でほとんどのトラブルを解決してもらえるみたいです。 ネットで検索すると連絡先等がでてきます
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