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仕事に行くのが苦痛

日時: 2012/09/18 21:26 (spmode)
名前: れん

今の職場で働き始めて、4年と5ヶ月。始めは夜のシフトでしたが、昨年の夏から朝のシフトへ変わりました。
変わった事で、給料にも大きく影響が。月に手取り12万くらいあったものが今では月に10万程に。
昇級しても時給は変わらずの700円。
なのに、やる仕事は増え続け残業は当たり前。
たまに時間外手当てとして付くお金も、20〜30時間働いても5千円弱。
時間外に残って仕事をしていても、当たり前の様に一人頭に数えて作業を進める夜スタッフ達。
それについて意見しても、2〜3日したらまた同じ状態に。

一時期そんな事が続き、1日の勤務時間が14時間がほぼ毎日になった時出勤すると腹痛や吐き気がするように……。
心配した店長に、内容を話したら甘いと一言。
他の店の子は朝まで仕事してるんだから、それくらいでそんな風になるのは精神的に弱すぎると、逆に怒られ。


給料少なくて、仕事時間だけ長くて、やることだけ沢山あって………本当に苦しいです。
やっぱり甘いのでしょうか。

イエローページ

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Re: 仕事に行くのが苦痛 ( No.1 )
日時: 2012/09/18 21:53 (plala)
名前: natsu

お仕事お疲れ様です。毎日毎日、辛いでしょうに、良く頑張っていらっしゃると思います。
れんさんは甘くないです。むしろ、それが普通です。他の人達が我慢強いんだと思います。

労働基準法には次のように書かれています。

第三十二条  使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
○2  使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

また次のように定められてもいます。

労働者に時間外労働、深夜労働(原則として午後10時〜午前5時)、または休日労働をさせる場合には、会社は割増賃金を支払う必要があります(法定の労働時間を超えて労働させる場合、深夜労働させる場合:2割5分以上、法定の休日に労働をさせる場合:3割5分以上)。なお、平成22年4月1日から、大企業において1ヶ月に60時間を超える時間外労働を行う場合の割増賃金率が5割に引き上げられます。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/index.html

ですから、店長の言ってることは法律違反か法律違反ギリギリです。甘えてるのは店長だと言わざるをえません。
俺は法律を勉強しているわけではないので、これらがアルバイトにも適用されるかどうかはわかりませんが、どっちにしろ違法寸前だと思います。
甘えているのは店長ですね。
   メンテ
Re: 仕事に行くのが苦痛 ( No.2 )
日時: 2012/09/18 22:10 (plala)
名前: natsu

「アルバイトにも適用されるかわからないですが」というのは、「もしれんさんがアルバイトであった場合は適用されるかわからないが」という意味です。
   メンテ
Re: 仕事に行くのが苦痛 ( No.3 )
日時: 2012/09/19 23:19 (spmode)
名前: れん

natsuさん、返信ありがとうございます。

自分じゃない、他の人に頑張ってると言ってもらえるだけでも、まだ少しだけ頑張れるような気がします。
読みながら泣いてしまいました。


私は準社員という立場で、社会保険も入ってる型ですが、雇用形態はバイトという型になります。
アルバイト扱いだから natsuさんが言われた様に適用されるかは微妙かもしれないですね。
   メンテ

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