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男子になりたい|男女間(恋愛・失恋・復縁)|悩み相談掲示板
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男子になりたい


私は今密かに男子になりたいと思っています。
それは女性で得することは何も無いと思うからです。
 先生方はモラルを示し、私達に女性らしく座りなさい、女性らしい仕草をしなさいと集会で言います。 
しかし、私は女性らしくという言葉に少し違和感を覚えます。 
なぜ女子は制服でスカートを履かないといけないのかも分かりません、むしろ嫌でたまりません。(風が吹くと危険、座る時に手間がかかかる)ので。
 男性になれると思い、男装してみましたが、女性にしか見えません。
 私には彼氏がえいます。 同姓の人には恋愛感情はまったくありません。
 こんな私でも男子になれますか?

イエローページ

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Re: 男子になりたい ( No.1 )

 こんにちは。なれますよ!!男に。同性の人には恋愛感情はないっていうことは、ゲイですね。女の子にも、男になりたくて、しかも、恋愛対象は女ではないみたいな子がいま増え続けているので気にしないでくださいね。


 今の男装服は、爽やか系が多いので、女性が着てしまうと可愛く着れてしまうのが今の現状ですので、まずは渋い服から着てみるのはいかがですかね?


 あとは、武道をやるとか?色々ありますよ
Re: 男子になりたい ( No.2 )

え!わざわざ人生イージーモードからハードに変える必要ねぇじゃんw今の世の中女ばかりがクソみたいに得する時代だよw男に寄生して股開いて要らなくなったら別に寄生してっていうふうに楽して暮らせるゴミみたいな生物なんだからw
Re: 男子になりたい ( No.3 )

化け物
お前、まだ生きてたのか。
いい加減消えろ。
お前のほうがよっぽどゴミクズだ。
Re: 男子になりたい ( No.4 )

はいはいw嫌ならわざわざバカみたいにレスすんなwテメェみてぇなクズと議論しても話になんねぇからw
Re: 男子になりたい ( No.5 )

まぁ化け物氏の言うこともあながち間違ってはいないよ。
今の日本は若干、いやかなり「女尊男卑」の傾向があるね。
男性にとって生きずらい社会になったね。
Re: 男子になりたい ( No.6 )

はいコピペ


政治
クオータ制 ― 日本では、内閣府男女共同参画局が中心となって、政治分野での女性の数を増やすために、性別を基準に一定の人数や比率の女性を議員候補者などに割り当てるクオータ制の導入を検討している[25]。
女子差別撤廃条約 ― 同条約は第4条にて「男女の事実上の平等を促進するためのしばらくのあいだとられる特別措置(アファーマティブ・アクション)は許されるもの」としているが、アファーマティブ・アクションは男性差別になるという反対意見があり[26]、この条約の締結自体が「男性差別」であるとする意見もある[27]。

強姦罪 ― 刑法第177条では強姦罪が規定されているが、そこには女子に対する強姦の規定だけしか存在しない。この定義の範囲を拡大して、男性に対する強姦も重大な犯罪とされることを確保することが、性差別是正の観点により国連自由権規約委員会から日本に対して勧告されている[28]。メイル・レイプ、逆レイプも参照のこと。

助産師 ― 保健師助産師看護師法では助産師資格についての規定があるが、第三条にて資格対象を女性のみに限定しており[29]、男性差別の観点から疑問が呈されている[30]。

離婚時の親権 ― 子供の父母が離婚し親権をめぐって訴訟が提起された場合、特段の事情がないかぎり、父親側より母親側に子供の親権が与えられることが圧倒的に多いといわれている[31]。例えば、平成19年の離婚統計では「母親が全児の親権を行う場合」が81.1%であったのに対し、「父親が全児の親権を行う場合」は15.2%にすぎなかった[32]。また、親権裁判において、母親による虐待などによって、父親側が養育すべき特段の事情がある場合においても、父親側に不利、母親側に有利な審理が行われ、母親が親権を獲得することもある[33]。こうした親権の母親偏重の傾向は、男性差別であるとの指摘がある[1]。

アファーマティブ・アクション(積極的改善措置) ― 男女共同参画社会基本法では、積極的改善措置を含む施策を策定し実施すると規定している(男女共同参画社会基本法第8条)が、この制度は男性差別になるという反対意見がある[34]。

遺族年金 ― 遺族年金の支給対象において妻は条件がないのに対し、夫は55歳以上との条件がある[35]。また、配偶者を亡くした際に支給される遺族基礎年金においては、子を持つ妻が支給される対象とされ、子を持つ夫は支給の対象とされない[36]。なお、このような男女間で支給要件が異なる遺族年金については、男性差別で違憲であるとして提訴されている(この提訴の例では遺族補償年金)[37][38]。対応が必要な政治課題として俎上に挙がったこともある[39]。

労働災害、遺族年金 ― 夫が死亡した妻に対しては無条件で労災遺族年金支給されるのに対し、妻が死亡した夫に対しては55歳未満の場合は支給されない[40]。なお、このような男女間で支給要件が異なる年金が男性差別で違憲であるとして訴訟になったケースで、大阪地方裁判所は2013年11月25日、地方公務員災害補償法による男性差別の規定は憲法違反であると判断した[41]。

寡婦年金 ― 夫と死別した妻に対しては寡婦年金が支給される場合があるが、妻と死別した夫に対しては支給されない[42]。こういった女性だけにしか年金が支給されない点については、男性だからという理由で年金を受ける権利が与えられないのには違和感を覚えるという、男女平等や男性差別の観点から疑問が呈されている[43]。

児童扶養手当 ― 2010年7月までは児童扶助手当が母子家庭には支給されるが父子家庭に対しては児童扶養手当が支給されなかったが、父子家庭を不当に排除しているとの批判もあり[44]、2010年8月に児童扶養手当法が改正され、父子家庭に対しても支給されるようになった[45]。

後遺障害 ― 顔に傷が残る後遺障害について、女性の方が保険金額が高くなる(自賠責保障法施行令第2条別表2による 男性への14級適用に対して2階級高い12級 大きな傷の場合には男性が12級適用に対して5階級高い7級[46])。その理由として、女性の方が容姿を重要視されるという考え方がある[47]。労働災害においてこのような扱いは違憲であると京都地裁が判例を示し[48]、これを受けて、認定業務を担当する厚生労働省労災補償部補償課は基準見直しを決定[49]。等級表の制定は1947年、等級表の元になった基準が制定されたのは労災保険法の前身の「工場法」によるもので1936年であるという[50]。

女性枠 ― 九州大学は、2012年度の理学部数学科の入学試験後期日程において「女性枠」を導入しようとしていたが、男性差別であるとの批判が多数寄せられたため、2011年5月19日に導入の取りやめを決定した[51]。

丸刈り ― 自衛隊の新隊員への訓練、警察学校の学生、刑務所の受刑者においては男子に対してのみ丸刈りが画一的に課せられている。また、一部の学校では校則や部活動の規則[52]として丸刈りやスポーツ刈りを規定している学校もある。一方で大抵の場合、女子受刑者は髪型が自由で、収監時に染髪されている状態だった場合はそのままでいることが黙認されている[53]。

男子大学の不在 ― 2014年現在、日本の大学に男子校は一つも存在しない[54]のに対し、女子大学は私立に多数存在するほか、2012年4月時点において、国立ではお茶の水女子大学・奈良女子大学の2校、公立4年制大学では福岡女子大学・群馬県立女子大学の2校、公立短期大学では山形県立米沢女子短期大学・岐阜市立女子短期大学の2校が女子大学である。例えば、お茶の水女子大学大学院においては、「日本においては、女性にとって大学院進学と研究の機会における実質的な平等が保障されていないことに考慮」するという理由によって男子の入学を認めていないが[55]、女子大学のこういった方針や設立の趣旨には、日本の戦前の学校制度(旧制大学は原則男子のみの入学で、女子の高等教育機関として女子高等師範学校・高等女学校専攻科・旧制女子専門学校が置かれた)の影響がみられる[56][57]。女子大学や女子短大には、医学部、薬学部、看護学科や栄養学科といったような専門資格の取れる学部・学科も存在するため、資格取得機会の面や機会均等な教育を受ける権利の面において男性差別となりうる可能性が指摘されている[57]。

公立図書館における女性専用席 ― 女性専用・優先席が設置されている公立図書館がある。東京都台東区中央図書館、東京都荒川区南千住図書館[58]、東京都江東区東雲図書館、東京都葛飾区お花茶屋図書館等で実施されており、「不公平だ」などと男性から抗議が寄せられている[59][60]。


Re: 男子になりたい ( No.7 )

経済
アファーマティブ・アクション(積極的差別是正措置) ― 男女雇用機会均等法では、男女間の処遇差の改善には積極的差別是正措置が最適としている[61]が、この制度は男性差別になるという反対意見もある(女性差別解消に関する積極的差別是正措置に反対する人の5人に1人が「同じ能力を持つ男性が差別される」ことを理由に挙げている[34])。

男女雇用機会均等法 ― 1985年に勤労婦人福祉法から改正され、男女の均等な雇用と待遇の確保を目的に男女雇用機会均等法が制定された。当初この法律は、雇用における女性差別のみを禁止していた。その後、女性へのセクシャルハラスメントを禁止し、さらに2007年4月1日施行の改正法で、「女性に対する差別を禁止する法律」から「性別による差別を禁止する法律」へと大きく変わり、雇用における男性への差別のほか、セクハラも女性と同様に禁止された。しかし、守衛・警備員は防犯上の要請から男性に従事させることは適用除外にし、坑内業務の一部の作業へ女性を就かせることを禁止する。公衆浴場で女性従業員が男性の浴室の清掃をすることはあっても逆の場合は無いなど、男女の不平等な扱いはまだ残されている[62]。

就職差別 ― 客室乗務員、秘書・受付事務・一般事務などの事務職、介護・看護・保育などの専門職、食品・菓子店等のパートタイマーは、女性が多数を占める職種である[63]。こういった職種では、男女雇用機会均等法が定められているために公には性別を特定しての募集はされていないものの、男性という理由で不採用となるケースがある(求人広告でも「女性が活躍しています」「扶養控除範囲内で勤務できます」と暗に女性のみの応募を前提とした文言が書かれている事もある)[64]。実際に事務職は「女性の仕事である」として断られた男性が、これを男性差別であるとして提訴にいたった例もある[65]。近年では一般職を志望する男性が増えてきており[66]、一般職セミナーの会場で男子学生を目にすることも多くなった。しかし男性では一般職では面接段階で落とされる、もしくは面接さえ受けられないことも多く、特に一般職を志望する男性は「向上心がない」などの批判を受けることさえある[62]。一般職を志望しても性差別により不採用とされる可能性が高いと考える男性に、女性の活用を目的に設けられたエリア総合職が注目され始めており、あるメーカーでは、エリア総合職を導入したところ、男性社員の3分の1が応募したことがあった[67]。日本航空と全日空では、2009年現在、契約制客室乗務員としての募集は事実上は女性のみを対象としており、男性にはいわゆる総合職(客室系総合職)としての採用しか行っていない。

看護学校・看護師 ― 厚生労働省によると、雇用機会均等法は「女性に対する差別」を禁じており「男性差別」を直接規制していなかったこともあり、看護師は男性であることを理由に採用しない事業者は多い[65]。(ただし、2007年の改正によって男性差別も明確に規制されるようになった。)また、看護学校の男性の入学者数は1割前後の学校が大半であるといわれている[68]。こういった影響もあり、2010年現在、看護師の職場では男性はわずか5.6%で女性が大多数であり、そうした職場においては、男性は男くさいと嫌われる半面「男らしさ」を期待されることも多く、「男のくせに大したことない」というレッテルを一度貼られてしまうと全く無視されてしまう場合もあるといった、男性に対する偏見があると指摘されている[69]。

服装・染髪などの服務規定 ― 企業や事業所等が定めた、身だしなみや髪型等に関した服務規程には、男性にのみ適用される片務的なものも存在する[70]。なお、男女で異なる服務規程を募集や採用上の条件につけることは、労働者が性別により差別されることを禁じた男女雇用機会均等法違反になるとされている(第5条:「事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。」)[71]。一部企業にある染髪に関する規定は、事実上男性に対してのみ適用されている場合がほとんどである。服装に関する規定でも、男性はスーツがほとんどだが、女性は特に規定がない場合もある。スーツは自宅で洗濯することが容易でなく、定期的にクリーニングに出す必要があり、これも男性にとって負担となっている。[72][73]

育児 ― 男性は女性に比べ、育児休業を取得することが困難である場合が多い。育児休暇の取得は法律によって男女平等に認められているが、厚生労働省が発表した2011年度の雇用均等基本調査によると、女性の育児休業取得率87.8%に対し、男性の育児休業取得率はわずか2.63%と極めて低くなっている[74]。この背景としては、企業・職場において女性に比べて男性の育児休暇取得に対する理解がないことや、男女を問わず「男は仕事、女は家庭」といったステレオタイプなジェンダー・バイアス(性的偏見、性差別)の風潮があることが指摘されている[75]。『日経スペシャル ガイアの夜明け』で取り上げられた際には「男性の育児休暇制度だけを整備しても休暇取得率は上がらない。企業の、職場の意識を変える必要がある」という提起がされている[76]。

ニート ― 実際にはニートに占める男女比はほぼ半々[77]だが、一般的にニートは男性ばかりであるとするイメージがある。これは、無職女性は「主婦」、「家事手伝い」と名乗ることができる[78]が、無職男性は、上述の通り「男は仕事、女は家庭」という社会のステレオタイプのプレッシャーを受け、自ら「主夫」、「家事手伝い」と名乗りにくいためである。そのため就職時の面接において就労していない「空白期間」を問われた場合、女性は「家事手伝い」が通用するが男性は「家事手伝い」が通用せず、男性は女性に比べニートから脱却するのに不利になっているとの指摘がある[79]。厚生労働省および内閣府が示したニートの定義を示す図では「主婦」の取り扱いはあるが、「主夫」の取り扱いがない[80]。

肉体労働・命の危険が伴う労働 ― 男女共同参画について、兵庫県が職員の意識、実態を調査したところ、見直すべき職場慣行として、「引っ越しなどの力仕事は男性のみでする傾向にあり、負担が大きい」「男性の方が長時間残業を強いられている」「災害時の人員配備で女性が免除されている」などの問題点が挙げられた[81]。

女性専用車両・座席等 ― 東京都営地下鉄、大阪市営地下鉄などの主に都市鉄道において『痴漢対策』として、女性専用車両が導入されている。J-CASTニュース「女性専用は「男性差別」 ネット上で批判盛り上がる」では、「インターネット上のブログ等では「男女平等なら男性専用車両を作るべきだ」といった意見も少なくない」と紹介されている[82]。女性専用車両の導入が広まるにつれて、「女性専用車両に性差別を感じる。導入はやめて欲しい」など、女性専用車両に対する疑問や不満の意見もみられるようになり[83]、痴漢冤罪や痴女を防止する点から、男性専用車両の導入を求める声もある。詳細は女性専用車両及び女性専用車両の問題を提言した番組を参照。また痴漢対策とは明らかに無縁な通常車両より豪華な設備や女性専用車両のみ通常より料金が格段に安いもの痴漢対策の不要なリクライニングシート車両なども数多く存在する。

女性専用化粧室(航空機内) ― 全日本空輸 (ANA) が、2010年3月1日より国際線の中型機と大型機に女性専用のトイレを設置すると発表した[84]。なお、「体調不良時」には男性も使用できるとされていたが、女性専用トイレと同時に男性向けのトイレを設置するわけではなかったため、海外でも報道されて話題になり[85]、男性差別に当たるとの指摘や[86]男性専用を求める声があったため[87]廃案となり、2012年現在、ANA国際線のシートマップには女性専用化粧室は存在しない[88]。

商店における男性の入場制限・禁止規定 ― 飲食店を中心とした一部商店には、女性のみの入店を許可し、男性の入店を制限・禁止しているものがある。例えば、2006年4月、JR北海道函館駅内に、「16時までは女性のみ」入店をうたったパスタ店が開店したが、「男性差別では」という批判が寄せられた[89]。その後、開店2か月後の2006年6月には、批判が寄せられたことを背景として女性専用の時間帯は14~16時にまで縮小した(運営側は、「お客の要望に応えた」と説明している)。なお、女性専用時間を縮小したところ、来客数は増えているという[90]。東京都新宿区にあるタカノフルーツバー(飲食店、新宿高野の一部)は、午後5時までは女性同伴でない限り男性は利用できないとしている。平成25年4月までは、全時間帯において男性は女性同伴でない限り利用できなかった[91]。

レディースデー・女性限定割引 ― さまざまな商業施設、特にホテルなどの宿泊施設や居酒屋などを中心とした飲食店、映画館やパチンコ店・ゲームセンターなどのアミューズメント施設、インターネットカフェ(マンボー等)において、「レディースデー」や「レディース・プラン」などと称し、女性客のみに対して割引や特典の提供をしたり、無料提供サービスを行ったりしている。ただし、一部では「レディースデー」と対になった「メンズデー」を別の日に行うことや同等の男性限定割引キャンペーンを行うことで差別問題を相殺しているケースも希にあるが、レディースデーのような広がりは見られていない。日本会議のように、女性については「女性会員」の制度を設けて会費の割引を行ない、男性と同じ権利と特典が得られるようにしている団体もある。
2006年3月には、ニスコム株式会社、株式会社パソナグループなどに、男性差別による就職差別が行われたとして男性が提訴した例もある[92]。

Re: 男子になりたい ( No.8 )

文化・社会
ドメスティックバイオレンス(DV) ― DVは、婚姻や恋愛関係にある男女間での暴力であるため、本来であれば女性から男性への暴力も含まれるが、「夫または恋人などの男性から女性への暴力」と説明される場合が多い。これは本来ジェンダーバイオレンス(GV)と呼ばれるものであり、誤用である。ほとんどのDVが男性から女性への暴力と考えられる場合が多く[93]、被害者の95%が女性と主張する者も少なくない[94]。しかし、平成17年度に内閣府が実施した「男女間における暴力に関する調査」によると[95]、DVの被害を受けた経験がある女性は33.2%、男性は17.4%であり、圧倒的多数の被害者が女性というのは誤りである。また、事実、内閣府の調査によるとドメスティックバイオレンスの被害の相談については、「どこ(だれ)にも相談しなかった」は、女性で46.9%、男性では84.4%となっており、男性のほとんどはDVの被害に遭いながら相談しない、むしろできないという傾向がある事から、男性の被害者の割合は調査結果を大幅に上回ると見られる[96]。さらに男女共同参画センターに男性センターがない場合や、あっても開設時間が短時間である場合が多い上、担当者が女性であることが多く、男性の被害者への態度には「相談者側に非がある」と追い詰るなどの冷淡な対応があり、男性被害者の利用を阻害している[97]。なお、「デートDV」について神戸市が市内の高校生に行った調査によるとデートDVを受けたことがある、と回答したのは女子が38%で、男子が28.7%と女子の方が10%ほど高かったが、このうち、「なぐられたり、けられたりする」(男性3.9%、女性3.3%)、「命の危険を感じるほどの暴力をされる」(男性1.4%、女性1.3%)など直接的な暴力を振るわれるのは男子生徒の方が多いことがわかった[98]。本内容については、ドメスティックバイオレンス#被害者の状況を参照。

結婚相談所における収入・職業制限

小粥義雄著/ヒトラー政治戦略研究会編『ヒトラー選挙戦略~現代選挙必勝のバイブル~』(永田書房1994) - ヒトラーに倣った現代選挙の必勝ポイントの一つとして「女尊男卑の精神」を挙げている。

2009年5月にサービス開始された携帯電話用の女性向けソーシャル・ネットワーキング・サービスである男の子牧場は、男性を馬・牛などの家畜にみたてて女性ユーザー間で情報を共有するサービス内容が男性差別的であるとして批判され[99]、公開後数日で運営が停止された。

2011年8月末に公開されたスマートフォン向けアプリケーションのカレログは、女性が恋人の端末にダウンロードしGPS機能を使って位置情報やバッテリー残量、通話/通信履歴などを監視し浮気などを防止するといった使い方を想定したサービス内容で、プライバシー侵害などの問題のほか男性差別的な発想に基づくものだと批判された[100]。

近年、プリクラが男性禁制(または男性のみの撮影を禁止)とするゲームコーナーが増えており、「明らかに男性差別では?」と言われている。弁護士によると、店側の営業上の判断は法的拘束が伴われず、「男性の利用を禁止すること」自体は法的な差別に当たらないとしている。ただし、プリクラ機に貼り紙が張られている程度では、法律上、利用禁止を強制させることができず、撮影したプリクラを没収したり、返金をしないといった措置も強制することができない[101]。

メディア
治部れんげ(日経BP社・ミシガン大学女性教育研究センター客員研究員)は、柳澤伯夫の「女性は産む機械」発言が女性差別として問題視されるならば、かつて流行したCMの「亭主元気で留守がいい」というフレーズや、定年退職後の夫を「濡れ落ち葉」「粗大ゴミ」と称することは、男性差別にあたると主張している。またこうした男性差別を、メディアが批判的に取り上げることはほとんどないことを指摘している[102]。

収入の低い男性は結婚率が低いが、この事実は「収入の低い男性を差別することになる」として、2000年代まで報道することはタブーとされてきた[103]。

日本の漫画作品「きみはペット」が韓国で映画化された際には、韓国の人権団体「男性連帯」が上映を中止するよう求め、上映禁止の仮処分申請を裁判所に提出している[104]。
2015年1月からフジテレビ系列にて放送された「残念な夫。」では、産後の夫婦関係を描いた内容であり、女性層からの共感も得られたものの、「あまりにも男性を見下しすぎているのでは」「見てられない」という声が上がり、結果、第2話以降の視聴率は急激に落ち込んだ[105]。

性別による差別に関する法令
日本
日本では、憲法において法の下の平等を定めており、性別により差別されないという規定がある[106]。ただし、憲法は本来国と私人の間の関係を規律するものであって、私人同士の関係には原則として直接適用されない(最判昭和48年12月12日など)。一方各種法令の中には、私人によるものも含めて性別による差別を明確に禁じるものがある[107]。この節ではそういった法令の性差別に関連する部分について言及する。

法律・条例 章・節 条文
日本国憲法 第三章 第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない[106]。

男女雇用機会均等法
第二章 第一節 第五条 事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。

男女雇用機会均等法
第二章 第一節 第六条 事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。

一 労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練

二 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの

三 労働者の職種及び雇用形態の変更

四 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新

教育基本法
第一章 第四条 教育の機会均等 ― すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない[108]。

大阪府男女共同参画推進条例
7条1項 何人も、職場、学校、地域、家庭その他社会のあらゆる場において、性別による差別的取扱いをしてはならない。

男女平等参画推進なごや条例
6条 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、性別による差別的取扱いを行ってはならない。

東京都男女平等参画基本条例 14条1項
何人も、あらゆる場において、性別による差別的取扱いをしてはならない。
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