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全力で走る日々さん ( No.9 )
日時: 2010/09/04 20:13
名前: ピーたん

>>7
児童虐待の防止等に関する法律(いわゆる児童虐待防止)第六条には、

(児童虐待に係る通告)
第六条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。

と記載されています。このsten君の場合、警察署に相談するのが適切だと思われます。前にもあったようなので、警察も動きやすいでしょう。
それに、このスレで全力で走る日々さんが>>6の内容を聞いたところで、sten君の個人情報を得られないのでは、動きようがありません。>>6の内容は、福祉事務所、もしくは、児童相談所が確認すれば良いことです。
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