Re: 本性を見せた義理の妹 ( No.1 ) |
- 日時: 2012/12/11 08:35 (dion)
- 名前: りく
- お父様に遺言を書いて貰えばどうですか?
公証人役場で公正証書遺言だとけっこう簡単に作れます。
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No.1に対する返信 ( No.2 ) |
- 日時: 2012/12/11 08:44 (au-net)
- 名前: 匿名
- > お父様に遺言を書いて貰えばどうですか?
> 公証人役場で公正証書遺言だとけっこう簡単に作れます。
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Re: 本性を見せた義理の妹 ( No.3 ) |
- 日時: 2012/12/11 08:50 (au-net)
- 名前: アジテイター
- 生前相続。
親が死亡した場合、その財産の半分は配偶者、残りを子供が分ける、これは揺るがしようのない事実、遺書に特別に記載しても法的縛りのある(弁護士に確認保管してもらうとか法務局に届けるとか)物しか有効にするのは難しいかと。 そんな面倒なことより、御母様の財産の残りと御父様が現在所有している財産の名義をできうるかぎりあなたの名目に変更しておくことをお勧めします、現金・不動産・株券・骨董・宝石すべて御父様が生きているうちに少しづつ移してください、贈与税に気を付けてやれば相続時の税金対策にもなります、いざその時に義妹が来たら相続税が大変だから株券半分返してと言って追い払いましょう。
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Re: 本性を見せた義理の妹 ( No.4 ) |
- 日時: 2012/12/11 10:54 (yournet)
- 名前: らん
- 相続関係がよくわからないのですが、お父様(存命)−妻(死亡)
で、あなたと弟さんがその実子で、弟さんの嫁(義妹)がいるということなのでしょうか。このように考えますと、お母様が亡くなったことについて弟さんの相続分は4分の1しかないと思うのです。 お父様と亡くなったお母様が離婚されているということであれば、おっしゃるように2分の1ずつの相続分があると思います。
>父が「所有するマンションの権利は娘(私)に相続させる。」と宣言 法律的には意味を持たない宣言となります。
単に納得のいかない気持ちを書き込んでいらっしゃるのであればそれでよいのですが、いわゆる法律相談的なレスを求めていらっしゃるのであれば、誰が誰の子であるのか、お父様とお母様は離婚されているのか、お嫁さんは養子になっているのか、といった人間関係を明らかにしていただけますでしょうか。
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本性を見せた義理の妹 ( No.5 ) |
- 日時: 2012/12/11 12:27 (au-net)
- 名前: 匿名
- いろいろ親身なお答えを感謝します。父は母の株券に関しては、「僕は自分の株を持っているから、姉弟で分けなさい」と言ってくれたので二人で等分に相続しました。持ち家以外に小さなマンションを持っているので、遠くに住む弟よりも、近くで何かと父の事を気にかけている私にマンションを譲ろうと思ってくれたみたいです。弟はそれには納得、同意しています。義妹が一人で欲深くカリカリしています。父はどんなに説得しても遺言状を書こうとはしてくれません。父には父の思惑があるのでしょう。私なりの親孝行をしようと思います。
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