Re: 売買トラブルについて ( No.1 ) |
- 日時: 2013/05/05 07:55 (au-net)
- 名前: 匿名
- 知恵袋に
民法上、売買契約(555条)が成立しているの で、返還義務はありません。 錯誤(95条)の成立を検討するに、要素の錯 誤といえないので、これも否定されます。
無視しても法律上なんら問題ありません。
というものがありました。
mixiでのやりとりで35000円で購入したことを伝えて 売買契約が成立していること、mixiで他者も売るという 書き込みを見ていることを伝えて返せないことを 伝えておきましょう。。
話さなければ解決しないので無視はせず冷静に。
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Re: 売買トラブルについて ( No.2 ) |
- 日時: 2013/05/05 13:15 (ocn)
- 名前: ぃゃ◆q9gQQPOybjE
- まずAから詳しい事情聞け。
母親になんて言ってあるのか、自身が母親から何と言われたのか、1年を過ぎて今更なぜ返さなければならないのか、なぜ私が悪者扱いでこのような仕打ちを受けなければならないのか、必要ならば警察・弁護士を通して話をするか、それらを伝えて判断する事からではないか?
請求云々の話が出てきている時点で脅迫的なものと捉えてもいい話。 精神的にも追い込まれ、圧迫されてもおかしくない内容だと捉える。
SNSサイトでのやり取りのログは今のうちに確実に取っておけ。 後から編集・改変されればたまったものじゃない。 メール等が来ているならばそれらも全て。
あくまで憶測だが、そのカメラ、家族の所有物、もしくは親からのプレゼント等でA自身の手にあるはずの物であり、Aが何らかの資金欲しさにスレ主に売ったが、ある日親にカメラの存在を追及されスレ主に貸している、返してくれない等の嘘に発展したのではなかろうか?単純な発想・推測だが。 Aの母親には取引した明確な日付と金額、やり取りの記録がある事を返答したらいい。きっと話が食い違ってくるはずだ。 Aの母親がモンペの類でなければ、言及されるべきはAであることを理解してもらえるだろう。 モンペなら・・・話にならんだろうから、どちらが不当か警察交えて話しましょうか?と切り出せばいい。
落ち着いた話になれば、そのカメラをどうするのかという話にも発展するだろう。 スレ主も今後使用する予定があり、手放すわけにはいかない。同等以上の物との交換もしくは差額を払って頂ければ返す事も検討する。要はそちらの事情は知らんが、カメラが必要ならそちらで新しく買え。返せというのならば全面的にそちらの落ち度によるトラブルでこちらが迷惑被るわけだから、それなりの誠意は見せろ、という姿勢で問題は無いように思える。
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No.0に対する返信 ( No.3 ) |
- 日時: 2013/05/05 13:37 (e-mobile)
- 名前: らん
- (1)知り合いAさんが現在も未成年である場合、未成年による親の同意のない法律行為であるため、Aさんが結婚しておらずかつ当時成年であると偽ったという事情がなければ、Aさんの主張が法律的には正しいことになり、納得できない結論だとは思いますが、kさんの負けになります。
その場合、一応相手方にも35000円の返還義務はあると主張してよいでしょう。
(2)知り合いAさんが契約当時20歳に達していたか結婚していた場合、特別な状況(Aさんが精神異常で成年被後見人になっているとか)にない限り、kさんの勝ちで、返還義務はありません。
(3)知り合いAさんが契約当時未成年であったが、今成年になっている場合、特別な手順を踏んでいない限り、まだ未成年を理由とした契約取消権は生きていると思われ、kさんの負けになります。 オークションですと、出品した時点で成年であるものとして扱われるという理解があり得ると思うのですが、単にSNSサイト上のやりとりをしたという場合、未成年を理由として契約の取り消しの主張は有効だと思います。 実際の対応としては35000円で買ったのが事実なので、Aさんが私にカメラを売ったとき未成年であったということでしたら、35000円の代金を返却してもらえれば返却します、という対応でよいのではないでしょうか。内容証明を送ってこられた場合に無視しても法律上問題は生じませんが、法律解釈上は相手が未成年ならがkさんの負けだと思いますので、ご注意ください。
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Re: 売買トラブルについて ( No.4 ) |
- 日時: 2013/05/06 10:58 (spmode)
- 名前: k
- 皆さん返答ありがとうございます。
Aの母親は韓国人で日本語は通じるのですが 自分の子の言っていることが一番正しいと いうような方なのでAに直接連絡しようと思います。
その後のメールで 『カメラは10万したので残りの7万払うなら かm』
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