No.0に対する返信 ( No.1 ) |
- 日時: 2013/05/26 01:37 (e-mobile)
- 名前: らん
- > お恥ずかしい話ですが、私の兄は盗み癖があり度々家族の物を盗んでは、質屋に入れています。質入れというもので、隠してある質入れ証をみつけては、取りに行っていました。(兄に言っても暴力されるだけなので、親も可哀相で私は強く言えません)
> 今回は私の時計を入れたようなのですが、質屋に入れたかの確認がとれません。以前質屋に兄が入れた物を教えて欲しいと言ったのですが、質屋証がないなら本人以外には言えないし、彼(兄)が今後持って来た物が盗難の可能性があっても買い取ると言われました。
盗品と知って質物として引き取ることは盗品等の保管に該当し、犯罪として処罰対象になります。 当然、質屋は盗品とは知らなかったと主張することになると思うのですが、その場合は盗難から1年を過ぎていなければ質屋営業法22条によって、品物を取り戻せるということになります。 > そこで質問なのですが、警察に詳細を話し、盗難届を出せますでしょうか?それか遺失届を出して質屋に時計が質屋入れされていることを確認出来ますでしょうか?また、例え兄弟間とはいえ、これだけ盗んでは質屋に入れていることを質屋側は認知しているのに質入れをして良いのでしょか? 被害届(盗難届)の提出は可能です。ただし、これを提出したからと言って、質屋に確実に確認を取ることができるか?と言えば、できないということになると思います。 >また、例え兄弟間とはいえ、これだけ盗んでは質屋に入れていることを質屋側は認知しているのに質入れをして良いのでしょか? 質屋との関係がどうなってもよいということであれば、質屋に文書で、「兄が質入した品物(品名を記します)については、私の所有物であり、私の承諾なしに違法に質入されたものでした。今後、兄からの質入を承諾した場合にそれが私の品物であった場合には盗品等の保管・譲り受け等を行ったものとして告訴する可能性があります。」等の通知をしてもよいと思います。 なお、お兄さんが一種の精神病のような形で、(家族のものだけでなく)他人のものを取ることもあるというのであれば、これをきっかけにお兄さんが盗難事件に関してマークされることになり、今まではご家族が謝罪して何とか穏便に済ませることができたようなトラブルであっても、今度は本当に逮捕されるという可能性が生じてきます。 このあたりのリスクを考えて判断するということになると存じます。
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Re: 兄が質屋に ( No.2 ) |
- 日時: 2013/05/26 07:05 (spmode)
- 名前: とも
- らんさん、丁寧に有り難うございます。
兄は病気ですが、判断能力や責任能力ほ普通の人と同じだと思います。ただ道徳的なところで問題ありみたいです。
被害届を出せるとのことですが、まだ兄が100%盗んだとは言い切れません。また盗難届も兄弟間だと出せないと伺ったのですが、無理でしょうか?
質屋の本店へ文書送付と質屋連合会へ報告してみます。
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No.2に対する返信 ( No.3 ) |
- 日時: 2013/05/26 13:09 (e-mobile)
- 名前: らん
- 盗難届、被害届とも法律を素直に解釈すれば可能だと思います。(お兄様が犯人とは限りませんし、お兄様が犯人であっても、親族の規定により起訴できないことと、盗難届を受理するかどうかという問題は別問題だからです。)
しかしながら、盗難届等を提出して、その犯人がお兄様であろうということが述べられているということになれば、場合によってはとも様のご自宅が家宅捜索等の対象となる可能性があるわけです。いわゆる世間体のようなものを考慮した場合、あまり好ましいことではないようにも思われますので、警察への届出につきましてはお勧めしません。
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