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前妻の子供の相続について

日時: 2014/05/02 11:20 ( au-net)
名前: かずま

私は再婚して妻と子供が二人おります。

前妻との間にも子供が二人おりますが、二人とも私の子供ではない事が判明しました。
(離婚後前妻に告げられました。)
確かに、一人目ができたときは関係がありましたが、まだ結婚前でしたので避妊をしていましたし、前妻は浮気をしていて目撃情報や共通の知人にも男と会っている旨を話していたようです。

妊娠を理由に結婚に至りましたが、やはり納得出来ない気持ちがありました。

二人目のときはもう私との身体関係は皆無で、なのに妊娠したのでそれが原因で離婚に至りました。

でも、戸籍上は私の子供となっております。

遺言書で今の妻と子供だけに相続させると書いても、遺留分が残ることはわかっているのですが、血縁が無いとの証拠を出しても遺留分は発生するのでしょうか?(DNA鑑定など)
今の妻と結婚してから車と家を購入し、二人でやりくりしてローンを払っています。
私が死んだ時、家や車や財産をすべてお金にして分けなければならないのが悔しいです。

妻名義にしても私が大半を支払っていたら私の財産となり、前妻の子に分前を渡さなければならないんですか?

公正証書の遺言を書いたら、前妻とその子供にも連絡が行くんですか?
前妻は金に貪欲で、そんなこと知れたら何をされるか怖いです。




イエローページ

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Re: 前妻の子供の相続について ( No.1 )
日時: 2014/05/02 12:52 (yournet)
名前: ハンドリング

こんなとこで相談してないで、民事関連だったら弁護士。
刑事関連だったら警察に相談すれば?

前妻も相当な奴だけど、その女と結婚したのはあなただし
そこまで舐められるのもどうかと思うね。
つーか、そこまでやられて男として恥ずかしくないの?
顔が見えない・個人情報が見えないネットの掲示板とはいえ
書き込んじゃうのもねぇ・・
も一回、読み返してみ?
恥ずかしいと思わなかったら真性マゾかもね。

   メンテ
No.0に対する返信 ( No.2 )
日時: 2014/05/02 13:19 (e-mobile)
名前: らん

> 遺言書で今の妻と子供だけに相続させると書いても、遺留分が残ることはわかっているのですが、血縁が無いとの証拠を出しても遺留分は発生するのでしょうか?(DNA鑑定など)
 発生します。ただ、あなたの子ではないことを知ったときから1年を経過していないのであれば、民法777条によって嫡出否認の訴えを起こすことが不可能ではありません。(条文上は「子の出生を知って」となっていますが、これを最近の裁判所は「子が自分の子ではないことを知った時から」つまり、DNA鑑定等で証拠を得た時から、と考えることがあるようです。)

> 今の妻と結婚してから車と家を購入し、二人でやりくりしてローンを払っています。
> 妻名義にしても私が大半を支払っていたら私の財産となり、前妻の子に分前を渡さなければならないんですか?
 絶対ではありませんが、奥さん名義にしているのであれば、前妻の子に渡す必要はないでしょう。ご指摘の事態はあり得るとは思いますが。

> 公正証書の遺言を書いたら、前妻とその子供にも連絡が行くんですか?
 遺言の内容が実行される時まで(遺言者が死亡するまで)は連絡は行きません。
   メンテ
Re: 前妻の子供の相続について ( No.3 )
日時: 2014/05/02 15:22 (au-net)
名前: かずま

ハンドリングさん

不快な思いをさせてすみません。


らんさん、
詳しくありがとうございます。

少しホッとしました。
公正証書も、死ぬまではわからないのであれば書いておこうと思います。


   メンテ
Re: 前妻の子供の相続について ( No.4 )
日時: 2014/05/02 23:41 (au-net)
名前:

市役所とかで、よく司法書士とか弁護士が、ただで相談会とか開いてますよ。
(そういう相続系の相談多いそうです)

お近くの役所もやってないですかね。

そういう相談を皮切りに、ちゃんとした手続きを踏んで、
備えておくのがいいと思いますよ。

   メンテ

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