Re: 前妻の子供の相続について ( No.1 ) |
- 日時: 2014/05/02 12:52 (yournet)
- 名前: ハンドリング
- こんなとこで相談してないで、民事関連だったら弁護士。
刑事関連だったら警察に相談すれば?
前妻も相当な奴だけど、その女と結婚したのはあなただし そこまで舐められるのもどうかと思うね。 つーか、そこまでやられて男として恥ずかしくないの? 顔が見えない・個人情報が見えないネットの掲示板とはいえ 書き込んじゃうのもねぇ・・ も一回、読み返してみ? 恥ずかしいと思わなかったら真性マゾかもね。
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No.0に対する返信 ( No.2 ) |
- 日時: 2014/05/02 13:19 (e-mobile)
- 名前: らん
- > 遺言書で今の妻と子供だけに相続させると書いても、遺留分が残ることはわかっているのですが、血縁が無いとの証拠を出しても遺留分は発生するのでしょうか?(DNA鑑定など)
発生します。ただ、あなたの子ではないことを知ったときから1年を経過していないのであれば、民法777条によって嫡出否認の訴えを起こすことが不可能ではありません。(条文上は「子の出生を知って」となっていますが、これを最近の裁判所は「子が自分の子ではないことを知った時から」つまり、DNA鑑定等で証拠を得た時から、と考えることがあるようです。)
> 今の妻と結婚してから車と家を購入し、二人でやりくりしてローンを払っています。 > 妻名義にしても私が大半を支払っていたら私の財産となり、前妻の子に分前を渡さなければならないんですか? 絶対ではありませんが、奥さん名義にしているのであれば、前妻の子に渡す必要はないでしょう。ご指摘の事態はあり得るとは思いますが。 > 公正証書の遺言を書いたら、前妻とその子供にも連絡が行くんですか? 遺言の内容が実行される時まで(遺言者が死亡するまで)は連絡は行きません。
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Re: 前妻の子供の相続について ( No.3 ) |
- 日時: 2014/05/02 15:22 (au-net)
- 名前: かずま
- ハンドリングさん
不快な思いをさせてすみません。
らんさん、 詳しくありがとうございます。
少しホッとしました。 公正証書も、死ぬまではわからないのであれば書いておこうと思います。
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Re: 前妻の子供の相続について ( No.4 ) |
- 日時: 2014/05/02 23:41 (au-net)
- 名前: 泡
- 市役所とかで、よく司法書士とか弁護士が、ただで相談会とか開いてますよ。
(そういう相続系の相談多いそうです)
お近くの役所もやってないですかね。
そういう相談を皮切りに、ちゃんとした手続きを踏んで、 備えておくのがいいと思いますよ。
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