Re: 助けて。気持ち悪い ( No.1 ) |
- 日時: 2014/07/05 03:30 (ucom)
- 名前: ジゴ〜ロ
- 校長に直訴して、それでもダメなら警察に正式に被害届だね。
何か起こる前に対処した方が良いよ。
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Re: 助けて。気持ち悪い ( No.2 ) |
- 日時: 2014/07/05 03:34 (panda-world)
- 名前: りたーん
- 校長はダメでした、、、。
やっぱり警察しかないのですかね なるべくそれは避けたかったのですが
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Re: 助けて。気持ち悪い ( No.3 ) |
- 日時: 2014/07/05 13:55 (infoweb)
- 名前: 流木
- 明らかに拒否の姿勢を見せているようにも取れますが、相手にとってはそうでもないようですね。相手の心理状態がよく分からないのですが、最悪の結果を想定して行動した方が良いかと思います。
私なら父親と一緒に証拠品全てを持って相手の家に乗り込みます。で、どう思っているのか、今後どうしてほしいのか、そして保護されている事を明確にし、父親に相手の両親と連絡先の交換をしてもらいます。何かあればすぐに連絡をする、あまりに度が過ぎるようなら警察に連絡する、と伝え家を出ます。 何もない事を祈ります。
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Re: 助けて。気持ち悪い ( No.4 ) |
- 日時: 2014/07/05 23:12 (au-hikari)
- 名前: らら
- 本人に直接「嫌なんだけど」って言った方がいいと思う。
そのあとに何かされそうになったとしたら、警察に頼るしかないんじゃないかな?
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Re: 助けて。気持ち悪い ( No.5 ) |
- 日時: 2014/07/05 23:44 (softbank220050066055.bbtec.net)
- 名前: kidoku
- かなり危険な相手と状況ではないでしょうか。
読んでいただけでもゾッとしました。 何をされても本人に拒否の姿勢を取るのは絶対ですが それでも通じない、もしくは曲解されておかしな行動をおこされるとか。
何かおこってからはほんと遅いので警察に頼るのがいいかと思います。
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Re: 助けて。気持ち悪い ( No.6 ) |
- 日時: 2014/07/05 23:50 (au-net)
- 名前: 匿名
- ご両親には相談されましたか?
ちょっと怖いですね。 学校がダメならご両親にお話して、教育委員なり向こうの親御さんなり何かしら対象してもらったらどうでしょう?それでも、ダメなら警察へ。 手紙など証拠は取っておいた方がいいと思います。
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Re: 助けて。気持ち悪い ( No.7 ) |
- 日時: 2014/07/06 05:03 (panda-world)
- 名前: りたーん
- 何度もやめてと言っているのに、相手は遠慮なんてしないで。僕が絶対大切にしてあげるから。とか言って余計に何故か酷くなります。
先日相手ねな親に言ってきたのですが、我が子に甘過ぎるアホ親でした。 で?私の息子に何がしたいの?と言われてこういう事をやめてほしいと言うと、若気の至りと言う言葉や、息子の好きにさせろ。と言われました。
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Re: 助けて。気持ち悪い ( No.8 ) |
- 日時: 2014/07/06 13:38 (mesh)
- 名前: ファルコン
- 警察にストーカー被害届けした方がいいです。
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Re: 助けて。気持ち悪い ( No.9 ) |
- 日時: 2014/07/07 20:58 (home)
- 名前: 時の旅人
- こんばんは
ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)を見てました。そうしたら、このような項目が出てきました。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。 二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
この行為全ては、
「休んでるね。大丈夫?僕の大事な君へ、、、。」 「また休んでるね、、、。悲しいよ、嫌な事あったら僕に言ってね。」 「また?僕寂しくて死んじゃうよ?大好きだからはやく来てね。」 「どうして休むの?家に見舞いにいってあげるね」 「どうして僕を避けてるの?誰かに言われたの?僕のこと好きなんだよね?」と言う文章全てに共通する物と推測されます。
また、毎日待ち伏せをされるし、毎時間教室を覗きにくるし、私が学校休んでる時にそいつが私の教室に来て私の席にずっと座っているそうです。 という行為も、全てその行動を監視していると思わせるような事項に当てはまります。因って男子は処罰されます。
一刻も早く(現物証拠:一週間分のラブレター)を持って派出所・最寄の本署(○○警察署)に行き、○○課の人に相談するのが一番良いでしょう。 そうすれば、この男はこのようになります。 (罰則) 第十三条 ストーカー行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO081.html
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