Re: 親が嫌だと泣きじゃくっても、怒鳴り散らします ( No.1 ) |
- 日時: 2014/08/20 11:21 (tokai)
- 名前: ソラ
- 刑法第222条。条文
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
脅迫罪について
脅迫罪とは、相手に恐怖心を生じさせる目的で相手方又はその親族の生命・身体・自由・名誉・財産のいずれかに対して害を加える旨を告知することによって成立する罪です。
刑法第223条。条文 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
罪の未遂は、罰する。 強要罪・強要未遂罪について
強要罪(223条) 脅迫行為や暴行行為(刑法208)を用いて、他人に義務のないことを行わせたり、他人の権利行使の妨害をすることによって成立する罪です。 相手方に対しては、脅迫だけでなく暴行行為も含まれますが、相手方の親族に対する暴行行為は法文上含まれません。しかし、実際には親族に対する暴行が脅迫行為となることが多いため、そんな時は強要罪が成立します。
強要未遂罪(223条の3) 強要罪を行う目的で脅迫や暴行を行ったが、相手方に義務のないことを行わせたり、権利行使を妨害することができなかった場合に成立します。
たとえ親であろうが、子供の自由を奪っていいはずがない。 私だったら、こっそりスマホかなんかで親との会話を録音して手続きとって、すぐ訴えてやる。そんな親、私だったら親とは認めない。
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Re: 親が嫌だと泣きじゃくっても、怒鳴り散らします ( No.2 ) |
- 日時: 2014/08/20 12:11 (zaq)
- 名前: そら
- 26歳ですよね?
りっぱな成人です。
親になんと言われようと、自分で手続きをして、さっさと家を出でしまいましょう。
あなたは、自由に、自分の好きなことをしていいんですよ。
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