Re: 塾代が払えない親に(結果) ( No.1 ) |
- 日時: 2018/01/06 16:41 (softbank060094170241.bbtec.net)
- 名前: 美紗季♪
- 報告、ありがとうございます
それにしてもこの先、下手な同情心や余計な関係などを築いてしまい、面倒事を抱え込まないように注意して下さいね
お疲れ様でした
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Re: 塾代が払えない親に(結果) ( No.2 ) |
- 日時: 2018/01/06 16:45 (spmode)
- 名前: 匿名
- 信用要素を欠いてる人間に経理とかやれせるって貴方凄いね、子供に責任はないし可哀想だが
(労働をもって支払いのとする)? この件に関しては諦めて退塾してもらって終了で良かったのでは? どちらの立場もモヤモヤすると思うけどね。
兎に角・・・ お疲れ様。
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Re: 塾代が払えない親に(結果) ( No.3 ) |
- 日時: 2018/01/06 19:44 (ap)
- 名前: アメリカンジョーク
- 生徒側からすると嫌だろうね。
可哀想だよね。その子
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Re: 塾代が払えない親に(結果) ( No.4 ) |
- 日時: 2018/01/06 20:07 (panda-world)
- 名前: 星空
- A「ねぇ、奥さん聞きました?あそこの学習塾って塾代が払えない父兄を強制労働させるらしいのよ!うちの子供が働かされてる○○ちゃんのお父さんお母さんを塾で見たって...。」
B「エーッ!?ホントにー?働いて返せなんて、まるでヤクザみたいね!子供の塾代なんて他の子といっしょに教えるからそんなに経費もかからないでしょうに。」 A「でしょー!なんだか金の亡者みたいな経営者らしいのよ。お金ないから強制労働しろなんて違法じゃないの?教育者なら親が生活費に困ってるなら塾代はいらないって言うのが普通よね!そんな塾は子供の教育に良くないから通わせるの止めようと思うの!」 B「そうよね。そんな塾はなんだか恐いし、うちの子も他の塾に変えさせるわ!」 A「知らないお母さんもたくさんいると思うから、みんなに教えてあげましょう。」 B「そうね。今度の参観日にあの塾は異常だってみんなに広めないと他にも被害者がでてしまうかも!」 A「がんばって学校中の父兄に情報を伝えて、悪い塾は子供のために潰さなきゃ!」
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Re: 塾代が払えない親に(結果) ( No.5 ) |
- 日時: 2018/01/07 01:52 (megaegg)
- 名前: RiTsu
- こんばんは 誤解のないように
もうその生徒さんたちはとっくに合格して退塾しています。去年の3月の時点で 未払いなのは2015年2月から2016年までの12カ月分が未払いです。県立高校に受かれば年間50万円 3年間で150万円も楽になります。私学に行くと失礼ながらこのご家庭の経済状況では学費が大変だと思います。
労働はまず強制ではありません 私どもがご家族の経済状況をよく聞いて、こういう状態で今仕事がなく 生活も大変だ しかし時間はあります ということで、仕事を提示することにしました。リストラにあってしまい仕事がない 深夜のコンビニならあるが時間的にお子さんやご主人の面倒が見れなくなる というので家でできる仕事を提示しました。仕事内容は、塾の備品を買った伝票の整理を整理して、データをエクセルに打ち込む作業で内職でできます。60万円(月5万円ぐらい)の収入が得られるようになっています。完全に内職です。塾に来ていただくことはないのです。データの送付もインターネットを使ってできます。ポスティングは、各個人宅の郵便受けにチラシを巻く作業ですが担当エリアは少し離れた地域にしてもらうのです。 ハンディングは各中学校や高校の前で生徒に手渡しする作業ではありません。塾代を払わなくてよい という感じにすると 真面目に支払われている親御さんからのクレームが来ることは間違いないので、それはしないということにしました。
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Re: 塾代が払えない親に(結果) ( No.6 ) |
- 日時: 2018/01/07 21:22 (ap)
- 名前: アメリカンジョーク
- だったらいいんじゃない。
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Re: 塾代が払えない親に(結果) ( No.7 ) |
- 日時: 2018/01/07 22:00 (au-net)
- 名前: おぽぽ
- http://naturesmightypictures.blogspot.jp/2007/02/strange-nature.html
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Re: 塾代が払えない親に(結果) ( No.8 ) |
- 日時: 2018/01/08 00:02 (accsnet)
- 名前: める
- 当時者が納得されたのでしたらそれでよいと思いますが、2015年2月から2015年12月までの11か月分について、旧民法に基づいて時効が成立しています。もし前払い制(翌月分の授業料を前月末日までに支払う)を採用しているのであれば、2018年1月1日の時点で未払い金の全額に時効が成立しており、スレ主さんと未払い家庭の保護者との請負か雇用の契約は、そもそも無効になる可能性があるのではないかという気がします。
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Re: 塾代が払えない親に(結果) ( No.9 ) |
- 日時: 2018/01/08 00:29 (spmode)
- 名前: 匿名
- No.8
に対する返信 何度も払う意思(実際返済していなくても)を示した時点で時効の中断(一時停止)になるのでは? 一応解決の方向に向かっている様だからいいんだけどね。
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Re: 塾代が払えない親に(結果) ( No.10 ) |
- 日時: 2018/01/08 01:52 (accsnet)
- 名前: める
- スレ主さんよりに解釈すればそうなると思います。>承認
相手よりに解釈すればNo.8という感じです。 いずれにせよ、現実的な選択をするしかないので、それがよかったかどうかは、相手次第ですね。うまくいくことを祈ります。
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No.8に対する返信 ( No.11 ) |
- 日時: 2018/01/08 13:38 (ucom)
- 名前: ドランカー
- No.8の人
私はいつもスレ主に対してしかレスしないようにしていますが、放置しておくわけにはいかない書き込みがあるので例外的に書かせてもらいます。すいません。
まず旧民法とは何ぞや?ということから勉強してください。 それから新しい法律には公布と施行があるということも。 さらに消滅時効は援用によってはじめて成立するもので、時効期間の経過によって自動的に成立するものではない。
何かを目指して勉強しているのかもしれませんが、基本の基本からしっかりおさえたほうがいいですよ。
> 当時者が納得されたのでしたらそれでよいと思いますが、2015年2月から2015年12月までの11か月分について、旧民法に基づいて時効が成立しています。もし前払い制(翌月分の授業料を前月末日までに支払う)を採用しているのであれば、2018年1月1日の時点で未払い金の全額に時効が成立しており、スレ主さんと未払い家庭の保護者との請負か雇用の契約は、そもそも無効になる可能性があるのではないかという気がします。
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No.11に対する返信 ( No.12 ) |
- 日時: 2018/01/09 04:30 (accsnet)
- 名前: める
- ドランカーさんは、素人さんが15年前に100万借りたんだけどこれ時効成立してますか?と尋ねたら、(援用してないから)時効は成立してないよって回答なさるのですか。
ここで言う旧民法が戦前の民法を指しているはずがないのはお分かりだと思います。そんなところに突っ込みを入れる必要があるのでしょうか。
新しい法律には公布と施行がある、の箇所でおっしゃりたいことが理解できません。
端的にお聞きしますが、ドランカーさんはこの債務について、債務の承認を相手が認めず相手が消滅時効を援用した場合でも、消滅時効は成立しないとお考えになっているのでしょうか。そうだとすれば、その根拠を記載して頂けますか。
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Re: 塾代が払えない親に(結果) ( No.13 ) |
- 日時: 2018/01/09 10:56 (ucom)
- 名前: ドランカー
- No.12
めんどくさいけど教えてあげましょう。 なぜか引用返信ができないのでまとめて順番に書いていきます。
そうです。債務者が「時効だから払わない」という意志表示をする前なら請求してみる価値はあり、相手が支払いの意思を表示すれば、そこから新たな時効期間が始まります。この点はNo.9さんの指摘が正しい。
旧民法といえば戦前の民法。その後の民法は改正しても改正前民法であって旧民法とは言わない。間違いなんだから突っ込むよ。
あなたの言いたい時効期間等が変更される民法は、2020年4月の施行であり、現在その民法が適用されることは無い。勉強も情報収集も全然足りないですね。 よって、「旧民法に基づいて」とか書いてあること自体が陳腐。
苦し紛れに「債務の承認を相手が認めず」とか書いてるけど、このスレの件は認めてる案件だよね。自分の愚かさを言い訳するために話を歪めたり屁理屈を並べるのはやめてください。付き合わされるのはキツイですよ。 一旦支払いの意志を表示した後の時効援用は認められないことくらい知らないのか?
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No.13に対する返信 ( No.14 ) |
- 日時: 2018/01/09 12:30 (accsnet)
- 名前: める
- 債務者が「払います」という意思を表明したことを録音や書面で立証できなければ債務の承認は立証できません。実務上、債務の承認は現実の弁済に相当する行為がなければ意味がないと思います。
時効期間を改正する法律が2020年から施行されるとすると、2017年の改正法公布前の民法が適用されるのですよね。ですから、スレ主さんの債権は弁済期から2年で時効を迎えるという結論になりますよね。ドランカーさんは大きな勘違いをされているのではないですか。私は改正法は適用されないから2年で時効になりますよ、と述べているのですが。
苦し紛れとおっしゃいますが、裁判になったときに債務者が「自分は確かに払うと述べました」と証言する方が珍しいわけで、払います、払います、と言っていても、裁判では「私は払うなんて一言も言いませんでしたよ」と言って、時効の成立を主張するのはむしろ当たり前の対応です。
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Re: 塾代が払えない親に(結果) ( No.15 ) |
- 日時: 2018/01/09 13:00 (accsnet)
- 名前: める
- 旧民法の件はドランカーさんの主張が正しいですが、ここでは字数が制限されていますので、「2017年における改正法はまだ適用されていないので、2017年1月現在の民法によると」みたいな記述はしにくいですから、単に「古い民法」という意味で旧民法と記しただけです。
私もドランカーさんの「債務の承認をしたら時効主張はできない」とか、「債務の承認をしたらそこから改めて消滅時効が進行する」程度のことは知っています。この件は請求するたびに「払います」という返答があったというようなことが記され、今度どうやって対応しようか検討しているというご相談だったのですから、普通に考えれば債務の承認を証明できる文書はないものとして対応するのが普通かと思います。
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Re: 塾代が払えない親に(結果) ( No.16 ) |
- 日時: 2018/01/09 13:01 (ucom)
- 名前: ドランカー
- わかったわかった。
論拠のすり替えが始まったらもう話にならないんだ。 このスレの流れで立証方法とか裁判(たられば)の話はしてないよ。
「私は改正法は適用されないから・・」
というのはこのレスで初めて書いたよね。 前は「旧民法に基づいて」だったでしょ? 自分の書いたことまで歪めるようなイカレポンチとは思わなかったから教えてやっただけだから。以後、私宛てのレスはやめてください。終わりのないやりとりになってしまうからね。
追:施行されるまでは現在の民法が現行民法であって、古い民法というのも間違い。根本的な考え方がおかしいんですよ。
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Re: 塾代が払えない親に(結果) ( No.17 ) |
- 日時: 2018/01/09 13:22 (accsnet)
- 名前: める
- 「相手は事実としては債務を承認しているけれど、もめて裁判になったりすれば債務の承認はしていませんと述べて、時効の成立を主張するでしょう。そうなればスレ主さんは負けますよ。」というのが私の見解ですが、異なる見解をお持ちなのでしたら、書き込んであげたらいいのではないでしょうか。
話をゆがめているということではなく、最初からそのような見解です。ドランカーさんは法律理論上の立場からレスされているように思いますが、私はこの件においては実務上の立場で立証できなければ意味がないという立場でレスをしていますので、滞納されている方が「払います」と述べたことは述べていないのと同じ扱いをしています。
ドランカーさんが法律に関してそこらへんのテキストで基本を読んだ程度のアマチュアレベルの方なのでしたら、私と議論しても無駄です。
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Re: 塾代が払えない親に(結果) ( No.18 ) |
- 日時: 2018/01/09 13:35 (ucom)
- 名前: ドランカー
- この件は裁判にはならない。相手の状況を考えてもそうだし、実際そのように収まったという報告。
あなたに言わせれば私はアマチュアレベルなんでしょうね。そんなアマチュアでも資格の予備校で教えていたこともありますし実務もやっています。 あなたとの議論は無駄というのだけは同意できました。
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No.18に対する返信 ( No.19 ) |
- 日時: 2018/01/09 14:06 (accsnet)
- 名前: める
- 失礼いたしました。実務の方でしたか。
私は本当に素人さんが絡んできたのと思いました。お詫び申し上げます。(ドランカーさんの私へのレスに攻撃的な語が多かったため、そのように誤解しやすい状況があったと思います)
単にレスの方向性・姿勢の違いとご理解ください。自分はドランカーさんご指摘の旧民法の件も、法改正の件も、時効の承認についても、ドランカーさんとおそらく同じ認識を持っているだろうと思います。(条文の改正では旧民法と呼ばないことくらいは当然理解しています)
ドランカーさんのような実務家がここにいらっしゃるのなら悩みを抱える人々にとって大きな手助けになると思います。
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