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父の借金

日時: 2018/09/14 17:48 ( ocn)
名前: コマ

父は詐欺師に騙されていました
財産のほとんどを詐欺師に渡し
さらに借金までして詐欺師に渡していました

私は父が体調不良で入院してから
家業を継ぎ
そこで高額な使途不明金を見つけて
その事実を知りました

私は父が入院している以上
お金は必要ないからと
父に自由になるお金を渡さず
また親戚たちにも状況を説明して
父にお金を渡すようなことは控えてもらいました

しかし、親戚の1人が父がかわいそうだからと
私の知らない内に父に1000万円も貸していました
それを父は全て詐欺師に振り込みました

そして先日、父が亡くなりました
親戚は生前父にお金を貸したから
それを返してくれと私に言ってきました

私はすでに父の家業を継ぎ
父の資産(在庫)を販売(処分)しているので
相続放棄は認められませんし
今更別の仕事に就くというのも年齢的に難しいです

そして私の蓄えはすでに
父の借金の返済に消えています

ここでさらに1000万の借金の追加は
私にはとても返済できるレベルにありません

どうしたらいいでしょうか

イエローページ

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Re: 父の借金 ( No.1 )
日時: 2018/09/14 21:24 (gol)
名前:

弁護士に相談しな

通帳の記録なり、借用書で1000万円の借金の証明するものはあるの?

ないならば、毅然とした態度で返済しないといえばいい。

金の使い道がない人間にそんな高額を、貸す方が非常識だわな。

返せというならば、親戚一同の経緯を話したらいい。

貸した方の立場が悪くなるはず。

普通は死んだらすぐに、借金は伝えるはずだしな。遺族からしたら、遅けりゃ相続してしまうからな。

つーか、親戚の時点で確信犯でないんか?
相続したと分かった時点で借金の話をするなんて、えげつないな。

   メンテ
Re: 父の借金 ( No.2 )
日時: 2018/09/15 00:49 (rev)
名前:

ことを小さく終わらせたいので、きっとここに相談されていると思います。

上の方が言うように、きちんとした借用証書がなければ、そんな借金は聞いたことがない、で通せばいいでしょう。

証書がある場合は、それが本物かどうかも怪しいですよね。

法テラスでも何でも、相談した方が良いかと。

有料の弁護士に相談するとしても、数万円の相談料で1000万が消えるなら安いものと考えてください。

詐欺師は同じとこを狙うので、あなたも十分に気を付けてくださいね。

   メンテ
Re: 父の借金 ( No.3 )
日時: 2018/09/22 18:19 (ocn)
名前: コマ

弁護士に相談してきました

1、借用書の返済完了日が10年前以上、かつこれまで公的な返済要求がなされていなければ無効

2、5年前に父の借金の返済300万を持って私が親戚の家に行き、これで全ての借金が無くなったことを確認しており、さらにその際に父が詐欺師に騙されていることを伝えてもう貸さないように言っているにも関わらず、その後に貸したというのであれば、その全ての弁済を私がしなければならないということはないが裁判になる

ということでした

どちらにしても、借用書のコピーでもなんでも確認しないことには始まらないとのことでした

父の49日の法要でまた会うことになるので
それまでに対応策が欲しいです

みなさん、どうか相談にのってください
   メンテ
Re: 父の借金 ( No.4 )
日時: 2018/09/22 18:44 (softbank126120199192.bbtec.net)
名前: NoName

まず、借りた証拠があるのかが争点だと思います。

借りた書類にお父様の署名があるはずなので
筆跡鑑定が必要になるかもしれません。

お父様ご自身が書かれた書類を
用意しておいたほうがよろしいかもしれません。

裁判になったとしても
相続の時にその件を伝えてないことで
相手の非を認めさせることで
返済を免れるかもしれません。
   メンテ
No.3に対する返信 ( No.5 )
日時: 2018/09/22 18:46 (au-net)
名前:

その親戚とどういう関係かにもよりますが、ことを穏便に終わらせたいなら、

・返せるお金がないこと
・借用証書をもとに弁護士と返済について検討すること
・そのために借用証書をいただきたいこと
 (まあ間違っても原本を渡すバカはいないと思いますが)

を、その場で伝えてはどうでしょうか。

弁護士と相談していることを怪しまれるようなら、父が残した他の借金も含めての返済計画を立ててもらっている、現在の出納は全て弁護士経由になっている、と伝えましょう。

暗に「あなたの話す相手は私じゃなくて、弁護士になるんですよ」と伝えるわけです。
そして「もう自分で自由に動かせるお金はない(弁護士の管理下にある)」ということも。

あとは相手の出方次第でしょうか。

   メンテ
Re: 父の借金 ( No.6 )
日時: 2018/12/11 20:23 (mesh)
名前: 荒らしは無視!


   メンテ

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