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土地の相続について

日時: 2011/10/24 21:56 ( yournet)
名前: わかめ

現在家を新築する予定です。実家の畑の土地をもらい、建てる予定でした。土地は祖父名義の土地ですが、祖父は数年前に植物状態になってしまい、意思表明することができないため、裁判所を通し長男の父が代理人となり、祖父の遺産の管理をすることになったのですが、家を建てるために土地を使用する際、祖父の同意が得られないため、不可能と行政書士にいわれました。また、祖父の儲けにならないものは認められないそうです。同じ家系、血を分けているのに土地を貸してもらうことはできないのでしょうか。また代理人の父には、土地を貸す権限ですらないと言われましたが、代理人とはその程度のものなのでしょうか。行政書士の方は、家庭裁判所がうるさいからだと言っていましたが、土地の名義も変えず、ただかりることすらできないものなのでしょうか。難しい質問ですみません。どなたか返答いただけたらうれしいです。

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Re: 土地の相続について ( No.1 )
日時: 2011/10/24 22:22 (yournet)
名前: らん

 回答させていただきます。おそらくあなたのお父様が成年後見人等になっているものと思いますが、その行政書士の方の見解と私も同様の考えです。
 と言いますのは、祖父の土地に家を建てた場合、更地である場合にくらべてその土地の利用価値は大幅に減少するわけです。これは、ある意味、祖父の財産を減らしたととることもできます。
 家裁がうるさいというよりも、財産を管理する代理人が自己の利益のために代理されている者の財産を利用することが許されないのは当然ではないでしょうか。
 
   メンテ
更にお聞ききします。 ( No.2 )
日時: 2011/10/24 22:28 (docomo)
名前: わかめ

らんさんありがとうございます。大変勉強になります。
更にお聞きしたいのですが、父が後見人であってもやはり、「使用貸借」というものも通用しないのでしょうか??
   メンテ
Re: 土地の相続について ( No.3 )
日時: 2011/10/24 23:37 (yournet)
名前: らん

 後見人であっても、というよりも後見人だからこそ通用しにくいということになります。つまり、使用貸借ではタダで土地を貸すということですから、祖父の代理人であるお父様が祖父の財産から利益を受ける行為は好ましくないということが言えます。(代理人は祖父の利益のために行動することが予定されているのです)祖父の土地が使わないものであるとすると、本来代理人としてはその土地を駐車場に貸してお金を増やすとか雑草をむしって管理するとかいう行為が予定されているということになります。この土地を代理人自身のために利用するのであれば、家裁に特別代理人を選任してもらい、その方と代理人であるお父様が契約するということが考えられるわけですが、たぶん家裁が認めないであろうということを行政書士の方は述べたと思われ、私もそのように思います。
 使用貸借であれば建前としては土地の価値は減少しないわけですが、実際に祖父が亡くなった場合に、あなたのお父様がその土地上に建てた家を新築して間もない状態でも解体して土地を更地として売るような処理をするとは考えられず、相続手続きにおいても問題になる可能性が高いので家裁が許可する可能性は低いであろうと思います。
 
 祖父の財産からお金を出して祖父の名義で家を建てるならば代理人の権限でできる可能性があるのですが・・・。植物状態で入院しているときに祖父のために家を建てる必要があるのだという主張は結構苦しいです。 
   メンテ
m(_ _)m ( No.4 )
日時: 2011/10/25 12:06 (docomo)
名前: わかめ

らんさん、分かりやすく説明していただきありがとうございます。

説明を理解したうえでお聞きします。
行政書士の方が言うように、今の現状では、祖父がなくなり、父が土地を相続されるまで、土地を使用することは絶対に不可能なことなのでしょうか。

私自身、家族を苦しめたり、誰かの死を待つようなことは消してしたくありません。もし、もう無理がはっきりとわかるのであれば、土地を買うために一生懸命働き、今はマイホームを諦めるしかないと考えています。ただ少しでも、家族を傷つけず、可能性のあるものがあるなら、やるだけのことはやりたいと思いました。もう絶対に無理なのでしょうか。。。
   メンテ
Re: 土地の相続について ( No.5 )
日時: 2011/10/25 13:44 (yournet)
名前: らん

 祖父が亡くなった場合にお父様以外に相続人が存在することが予定されているのであれば無理だと思います。例えばお父様に弟Xが存在するとすれば、祖父が亡くなった場合に、弟が相続人の1人として土地の使用をすることを承諾しなかった場合、建物は土地利用権のない違法な状態で存在することになり、撤去しなければならない理屈になるとも言えます。
>今の現状では、祖父がなくなり、父が土地を相続されるまで、土地を使用することは絶対に不可能なことなのでしょうか。
 絶対に、とは言えません。例えば土地の借り賃を支払う形の賃貸借であれば家裁に特別代理人選任の申立てをして契約することも可能でしょう。(畑とあるので農地法の問題ももしかしたらあるかもしれません)ただ家裁は慎重になると思います。
 いずれにせよ、ある条件を提示して土地を使用したい旨の申し出を家裁にした場合、それが認められるかどうかは最終的には裁判官がどう判断するかにかかっているので、実現可能性が低いということは申し上げられますが、100%か0%かの回答はできないのです。
   メンテ
らんさんへ ( No.6 )
日時: 2011/10/25 17:19 (docomo)
名前: わかめ

ご親切に回答して頂き、ありがとうございました。とても勉強になりました。これから父や、ハウスメーカーの担当者、行政書士の方と相談し決めていくようになりますが、らんさんのおかげで無知のまま話し合いに参加せずすむのはらんさんのおかげです。本当にありがとうございましたm(_ _)m
   メンテ

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