戦いごっこ 法律 ( No.1 ) |
- 日時: 2020/05/29 18:08 (stb1)
- 名前: 法律相談
- あげ。
|
Re: 兄弟や兄妹との戦いごっこについて ( No.2 ) |
- 日時: 2020/05/29 22:52 (stb1)
- 名前: 法律相談
- 回答待ってます。
|
Re: 兄弟や兄妹との戦いごっこについて ( No.4 ) |
- 日時: 2020/05/30 11:18 (ocn)
- 名前: 倫
- 基本的にはなりません
両者が合意しているのであれば あくまでも遊びの範疇であり違法性はないと言えます
暴行罪や傷害罪が「合意がある場合は違法とは言えない」ということは以前のスレでお話しさせていただきましたので割愛させていただきます
そして決闘罪ですが これは身体や生命を害する目的で両者が合意し決闘をした場合に適用される法律であり 家族間のごっこ遊びではその違法性を問うことは難しいです それはあくまでも互いが合意してるのはごっこ遊びとしての決闘であり 互いの身体や生命を害する目的ではないからです
今回のケースで違法の可能性が疑われるのは
1、互いの力関係が著しく偏っていて弱者側に拒否権が無い場合・・・要はイジメの一環である場合と 2、互いが本気で相手を傷つけようとしている場合 3、決闘ごっこに使用された道具(武器、凶器)が当事者の思惑を超えて殺傷能力を有していた場合
などがあげられます
|
Re: 兄弟や兄妹との戦いごっこについて ( No.5 ) |
- 日時: 2020/05/30 15:37 (stb1)
- 名前: 法律相談
- >>倫さん
それじゃ、家族同士でならば 力加減と相手の同意があれば 戦いごっこやプロレスごっこをしても 本気で怪我をさせなければ 「遊び」という範囲でいいんですね? それじゃあ ドッジボールや雪合戦や 節分などで 鬼役の人間に豆を投げる行為なども 加減と同意次第では これらも処罰の対象にならないって事でいいですね?
|
Re: 兄弟や兄妹との戦いごっこについて ( No.6 ) |
- 日時: 2020/05/30 16:47 (ocn)
- 名前: 倫
- はい、その通りです
両者の合意と 合意内容が一般的な範疇であることが前提となりますが 基本的に処罰の対象になることはありません
|
Re: 兄弟や兄妹との戦いごっこについて ( No.7 ) |
- 日時: 2020/05/30 17:15 (stb1)
- 名前: 法律相談
- >>倫
優しく丁寧に説明していただき 本当にありがとうございました。
|