Re: 座間のアパート9人殺害 ( No.1 ) |
- 日時: 2020/09/28 17:34 (stb1)
- 名前: 大魔王ディアボロス
- まだ、同意があって殺した場合は
情状酌量はあるから 死刑にする必要はない。 だろ? ねえ聞いてる?
|
Re: 座間のアパート9人 ( No.2 ) |
- 日時: 2020/09/28 17:42 (dion)
- 名前: 匿名
- 9人が大した事ないは強気だね。お前が虫も殺せないのは分かったけど、そんだけ言うなら人を1人殺せんの? 度胸あんのかな
自分の思考感覚普通だと思ってんのかね たぶん思ってんだろうけど 君普通ではない 俺様デビルって怖いね
たぶん、お前が普通じゃない、と言うそうだな
|
Re: 座間のアパート9人殺害は大した事ない。 ( No.3 ) |
- 日時: 2020/09/28 17:55 (stb1)
- 名前: 大魔王ディアボロス
- >>匿名
戦争で何万人もの人を殺し合いしてるやつが なに粋ってんだ? お前も戦争で人を何百人と殺して 戦後は 人を殺したのにも気付かずに へへへって笑って帰ってきたんだろ?
|
Re: 座間のアパート9人殺害 ( No.4 ) |
- 日時: 2020/09/28 17:59 (dion)
- 名前: 匿名
- ちょっと何言ってんのか分からん
噛み合わん
|
Re: 人間は友達 殺すようなモンじゃない。 ( No.5 ) |
- 日時: 2020/09/28 18:02 (stb1)
- 名前: 大魔王ディアボロス
- >>匿名
虫や鳥なら 踏み殺した事はある。 人間を殺さないのは 法の処罰が重いからだ。 人間が犬や猫を殺しても 死刑にはならないだろ? 人間にストレス発散できないなら 普段のそのストレスを 別の動物にすればいいじゃん。 あくまで殺して法的な責任を負われるのは 「人間」だけ。 だから、俺の思考は 虫や鳥なら殺しても 人間は殺さない。 「殺して」と言われても 人間は殺さない。 人は友達だからな。
|
俺様の発言が矛盾しすぎている件について ( No.6 ) |
- 日時: 2020/09/28 18:09 (stb1)
- 名前: 大魔王ディアボロス
- あ、しまった!
このスレに たった9人殺しなんて 大した事ないって言ったけど >>5の発言で >>1の言ってる事が矛盾してるわ! うわー!余分にクソスレ立てちまったな。
>>4(匿名さんへ) 話が噛み合わないだって? じゃあ、君に言いたい事がある。 君は立派な社会人だから俺が生まれていない 確か戦後70年の途中くらいから生まれてたから 戦争時代の時から君は生まれてたんでしょ? じゃあ、その戦争の時に 君は鉄砲で人を殺したことがある? あるならば君は人間としてやばいよ! 人間は友達 殺すようなモンじゃないぞ!
|
動物愛護「法」 ( No.7 ) |
- 日時: 2020/09/28 18:24 (vectant)
- 名前: 匿名
- 第一条 この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵かん養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。
(基本原則) 第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 2 何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。 (普及啓発) 第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。 (動物愛護週間) 第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。 2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。 3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。 第二章 基本指針等 (基本指針) 第五条 環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。 2 基本指針には、次の事項を定めるものとする。 一 動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する基本的な方向 二 次条第一項に規定する動物愛護管理推進計画の策定に関する基本的な事項 三 その他動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する重要事項 3 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。 4 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 (動物愛護管理推進計画) 第六条 都道府県は、基本指針に即して、当該都道府県の区域における動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画(以下「動物愛護管理推進計画」という。)を定めなければならない。 2 動物愛護管理推進計画には、次の事項を定めるものとする。 一 動物の愛護及び管理に関し実施すべき施策に関する基本的な方針 二 動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項 三 災害時における動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項 四 動物の愛護及び管理に関する施策を実施するために必要な体制の整備(国、関係地方公共団体、民間団体等との連携の確保を含む。)に関する事項 3 動物愛護管理推進計画には、前項各号に掲げる事項のほか、動物の愛護及び管理に関する普及啓発に関する事項その他動物の愛護及び管理に関する施策を推進するために必要な事項を定めるように努めるものとする。 4 都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。 5 都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するように努めなければならない。
|
動物愛護「法」 ( No.8 ) |
- 日時: 2020/09/28 18:30 (vectant)
- 名前: 匿名
- 第三章 動物の適正な取扱い
第一節 総則 (動物の所有者又は占有者の責務等) 第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。この場合において、その飼養し、又は保管する動物について第七項の基準が定められたときは、動物の飼養及び保管については、当該基準によるものとする。 2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。 3 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 4 動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。 5 動物の所有者は、その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。 6 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。 7 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。 (動物販売業者の責務) 第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の種類、習性、供用の目的等に応じて、その適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明をしなければならない。 2 動物の販売を業として行う者は、購入者の購入しようとする動物の飼養及び保管に係る知識及び経験に照らして、当該購入者に理解されるために必要な方法及び程度により、前項の説明を行うよう努めなければならない。 (地方公共団体の措置) 第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について動物の所有者又は占有者に対する指導をすること、多数の動物の飼養及び保管に係る届出をさせることその他の必要な措置を講ずることができる。 第二節 第一種動物取扱業者 (第一種動物取扱業の登録) 第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第四節までにおいて同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項及び第二十一条の四において同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。第二十二条の五を除き、以下同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下この節、第三十七条の二第二項第一号及び第四十六条第一号において「第一種動物取扱業」という。)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節から第五節まで(第二十五条第七項を除く。)において同じ。)の登録を受けなければならない。 2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 二 事業所の名称及び所在地 三 事業所ごとに置かれる動物取扱責任者(第二十二条第一項に規定する者をいう。)の氏名 四 その営もうとする第一種動物取扱業の種別(販売、保管、貸出し、訓練、展示又は前項の政令で定める取扱いの別をいう。以下この号において同じ。)並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法 五 主として取り扱う動物の種類及び数 六 動物の飼養又は保管のための施設(以下この節から第四節までにおいて「飼養施設」という。)を設置しているときは、次に掲げる事項 イ 飼養施設の所在地 ロ 飼養施設の構造及び規模 ハ 飼養施設の管理の方法 七 その他環境省令で定める事項 3 第一項の登録の申請をする者は、犬猫等販売業(犬猫等(犬又は猫その他環境省令で定める動物をいう。以下同じ。)の販売を業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする場合には、前項各号に掲げる事項のほか、同項の申請書に次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。 一 販売の用に供する犬猫等の繁殖を行うかどうかの別 二 販売の用に供する幼齢の犬猫等(繁殖を併せて行う場合にあつては、幼齢の犬猫等及び繁殖の用に供し、又は供する目的で飼養する犬猫等。第十二条第一項において同じ。)の健康及び安全を保持するための体制の整備、販売の用に供することが困難となつた犬猫等の取扱いその他環境省令で定める事項に関する計画(以下「犬猫等健康安全計画」という。) (登録の実施)
|
戦後75年 ( No.9 ) |
- 日時: 2020/09/28 18:42 (vectant)
- 名前: 匿名
- 戦後75年ですけど。
それじゃあ計算が合わなくないですか?
バカですか? ひょっとして、戦後何年かもわからないバカですか?
戦後何年ですかって、ヤフー知恵袋で聞いたほうがいいんじゃないの?
|
動物愛護法を簡単に言うと ( No.10 ) |
- 日時: 2020/09/28 18:46 (vectant)
- 名前: 匿名
- 愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。
動物愛護法 愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者 →5年以下の懲役または500万円以下の罰金 愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者 →1年以下の懲役または100万円以下の罰金 愛護動物を遺棄した者 →1年以下の懲役または100万円以下の罰金 ※愛護動物とは人に飼われている「哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物」および、飼い主の有無にかかわらない全ての「牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる」
動物虐待の定義が明文化 ネグレクト(放置)は虐待です。 環境省が動物愛護法44条2の動物虐待の定義について、通知を出しました。 ネグレクト(放置)が明文化され、いままで、あいまいだった虐待の定義が一つはっきりしました。 まだまだ、付け加えが必要な個所があると思いますが、一歩前進です。 餌も水も与えず、飢え死にした動物を目の前にして、今までは虐待の定義がないという理由で立件できないと警察や地方行政が言っていましたが、今後は、立件できるのです。 ざる法とされた動物愛護法の穴が一つ埋められました
|
馬鹿面 ( No.11 ) |
- 日時: 2020/09/28 18:47 (spmode)
- 名前: 匿名
- ・・・・・・
-
|
Re: バカだなこいつ ( No.12 ) |
- 日時: 2020/09/28 18:49 (vectant)
- 名前: 匿名
- バ
カ
|
Re: 座間のアパート9人殺害 ( No.13 ) |
- 日時: 2020/09/28 18:49 (dion)
- 名前: 匿名
- 何で俺が鉄砲使えるのww
鉄砲ってw
イタくて突っ込み所が満載
|
バカだな ( No.14 ) |
- 日時: 2020/09/28 18:53 (vectant)
- 名前: 匿名
こいつ
いじめられてそうな。
|
Re: 座間のアパート9人殺害 ( No.15 ) |
- 日時: 2020/09/28 23:50 (dion)
- 名前: 匿名
- 若い女性8人・男性1人の計9人とみられる複数人の遺体が見つかって、殺害、遺体損壊を行った事件で、男性もいるんですが、
男性1人は殺してもカウントされないって事で良いですか? ちなみに男女はカップルですよ? 男性もいるんですが、そこはどういう言い訳するの?
|
Re: 座間のアパーするな! ( No.16 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: 、
- 、、
|
Re: 座間の死刑にするな! ( No.17 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: .うりぼー
- 、
|
Re: 座間のアパーするな! ( No.18 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: 、
- 、、
|
Re: 座間の死刑にするな! ( No.19 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: .うりぼー
- 、
|
Re: 座間のアパーするな! ( No.20 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: 、
- 、、
|
Re: 座間の死刑にするな! ( No.21 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: .うりぼー
- 、
|
Re: 座間のアパーするな! ( No.22 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: 、
- 、、
|
Re: 座間の死刑にするな! ( No.23 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: .うりぼー
- 、
|
Re: 座間のアパーするな! ( No.24 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: 、
- 、、
|
Re: 座間の死刑にするな! ( No.25 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: .うりぼー
- 、
|
Re: 座間のアパーするな! ( No.26 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: 、
- 、、
|
Re: 座間の死刑にするな! ( No.27 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: .うりぼー
- 、
|
Re: 座間のアパーするな! ( No.28 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: 、
- 、、
|
Re: 座間の死刑にするな! ( No.29 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: .うりぼー
- 、
|
Re: 座間のアパーするな! ( No.30 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: 、
- 、、
|
Re: 座間の死刑にするな! ( No.31 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: .うりぼー
- 、
|
Re: 座間のアパーするな! ( No.32 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: 、
- 、、
|
Re: 座間の死刑にするな! ( No.33 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: .うりぼー
- 、
|
Re: 座間のアパーするな! ( No.34 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: 、
- 、、
|
Re: 座間の死刑にするな! ( No.35 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: .うりぼー
- 、
|
Re: 座間のアパーするな! ( No.36 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: 、
- 、、
|
Re: 座間の死刑にするな! ( No.37 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: .うりぼー
- 、
|
Re: 座間のアパーするな! ( No.38 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: 、
- 、、
|
Re: 座間の死刑にするな! ( No.39 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: .うりぼー
- 、
|
Re: 座間のアパーするな! ( No.40 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: 、
- 、、
|
Re: 座間の死刑にするな! ( No.41 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: .うりぼー
- 、
|
Re: 座間のアパーするな! ( No.42 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: 、
- 、、
|
Re: 座間の死刑にするな! ( No.43 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: .うりぼー
- 、
|
Re: 座間のアパーするな! ( No.44 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: 、
- 、、
|
Re: 座間の死刑にするな! ( No.45 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: .うりぼー
- 、
|
Re: 座間のアパーするな! ( No.46 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: 、
- 、、
|
Re: 座間の死刑にするな! ( No.47 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: .うりぼー
- 、
|
Re: 座間のアパーするな! ( No.48 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: 、
- 、、
|
Re: 座間の死刑にするな! ( No.49 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: .うりぼー
- 、
|
Re: 座間のアパーするな! ( No.50 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: 、
- 、、
|
Re: 座間の死刑にするな! ( No.51 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: .うりぼー
- 、
|
Re: 座間のアパーするな! ( No.52 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: 、
- 、、
|
Re: 座間の死刑にするな! ( No.53 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: .うりぼー
- 、
|
Re: 座間のアパーするな! ( No.54 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: 、
- 、、
|
Re: 座間の死刑にするな! ( No.55 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: .うりぼー
- 、
|
Re: 座間のアパーするな! ( No.56 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: 、
- 、、
|
Re: 座間の死刑にするな! ( No.57 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: .うりぼー
- 、
|
Re: 座間のアパーするな! ( No.58 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: 、
- 、、
|
Re: 座間の死刑にするな! ( No.59 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: .うりぼー
- 、
|
Re: 座間のアパーするな! ( No.60 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: 、
- 、、
|
Re: 座間の死刑にするな! ( No.61 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: .うりぼー
- 、
|
Re: 座間のアパーするな! ( No.62 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: 、
- 、、
|
Re: 座間の死刑にするな! ( No.63 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: .うりぼー
- 、
|
Re: 座間のアパーするな! ( No.64 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: 、
- 、、
|
Re: 座間の死刑にするな! ( No.65 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:12 (open)
- 名前: .うりぼー
- 、
|
Re: 座間のアパーするな! ( No.66 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:13 (open)
- 名前: 、
- 、、
|
Re: 座間の死刑にするな! ( No.67 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:13 (open)
- 名前: .うりぼー
- 、
|
Re: 座間のアパーするな! ( No.68 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:13 (open)
- 名前: 、
- 、、
|
Re: 座間の死刑にするな! ( No.69 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:13 (open)
- 名前: .うりぼー
- 、
|
Re: 座間のアパーするな! ( No.70 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:13 (open)
- 名前: 、
- 、、
|
Re: 座間の死刑にするな! ( No.71 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:13 (open)
- 名前: .うりぼー
- 、
|
Re: 座間のアパーするな! ( No.72 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:13 (open)
- 名前: 、
- 、、
|
Re: 座間の死刑にするな! ( No.73 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:13 (open)
- 名前: .うりぼー
- 、
|
Re: 座間のアパーするな! ( No.74 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:13 (open)
- 名前: 、
- 、、
|
Re: 座間の死刑にするな! ( No.75 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:13 (open)
- 名前: .うりぼー
- 、
|
Re: 座間のアパーするな! ( No.76 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:13 (open)
- 名前: 、
- 、、
|
Re: 座間の死刑にするな! ( No.77 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:13 (open)
- 名前: .うりぼー
- 、
|
Re: 座間のアパーするな! ( No.78 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:13 (open)
- 名前: 、
- 、、
|
Re: 座間の死刑にするな! ( No.79 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:13 (open)
- 名前: .うりぼー
- 、
|
Re: 座間のアパーするな! ( No.80 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:13 (open)
- 名前: 、
- 、、
|
Re: 座間の死刑にするな! ( No.81 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:13 (open)
- 名前: .うりぼー
- 、
|
Re: 座間のアパーするな! ( No.82 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:13 (open)
- 名前: 、
- 、、
|
Re: 座間の死刑にするな! ( No.83 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:13 (open)
- 名前: .うりぼー
- 、
|
Re: 座間のアパーするな! ( No.84 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:13 (open)
- 名前: 、
- 、、
|
Re: 座間の死刑にするな! ( No.85 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:13 (open)
- 名前: .うりぼー
- 、
|
Re: 座間のアパーするな! ( No.86 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:13 (open)
- 名前: 、
- 、、
|
Re: 座間の死刑にするな! ( No.87 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:13 (open)
- 名前: .うりぼー
- 、
|
Re: 座間のアパーするな! ( No.88 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:13 (open)
- 名前: 、
- 、、
|
Re: 座間の死刑にするな! ( No.89 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:13 (open)
- 名前: .うりぼー
- 、
|
Re: 座間のアパーするな! ( No.90 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:13 (open)
- 名前: 、
- 、、
|
Re: 座間の死刑にするな! ( No.91 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:13 (open)
- 名前: .うりぼー
- 、
|
Re: 座間のアパーするな! ( No.92 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:13 (open)
- 名前: 、
- 、、
|
Re: 座間の死刑にするな! ( No.93 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:13 (open)
- 名前: .うりぼー
- 、
|
Re: 座間のアパーするな! ( No.94 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:13 (open)
- 名前: 、
- 、、
|
Re: 座間の死刑にするな! ( No.95 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:13 (open)
- 名前: .うりぼー
- 、
|
Re: 座間のアパーするな! ( No.96 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:13 (open)
- 名前: 、
- 、、
|
Re: 座間の死刑にするな! ( No.97 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:13 (open)
- 名前: .うりぼー
- 、
|
Re: 座間のアパーするな! ( No.98 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:13 (open)
- 名前: 、
- 、、
|
Re: 座間の死刑にするな! ( No.99 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:13 (open)
- 名前: .うりぼー
- 、
|
Re: 座間のアパーするな! ( No.100 ) |
- 日時: 2020/09/29 02:13 (open)
- 名前: 、
- 、、
|