Re: お金の返済 ( No.1 ) |
- 日時: 2012/01/09 00:23 (panda-world)
- 名前: まあ
- 利息が付く金ならほぼ無理
親の借金なら裁判所に財産相続放棄の書類を出せば返さなくていいよ 費用は一万円もかからなかったような気がします
私は父の2億円の借金は放棄しました 山だとか別荘とかの資産も放棄しましたが
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Re: お金の返済 ( No.2 ) |
- 日時: 2012/01/09 01:13 (spmode)
- 名前: 心
- まあ サン レスありがとうございます。
利息は一切無しです。 私が友達の家で高い骨董品みたいなのに 当たって壊したんです。ちゃんとした証明書 みたいなのあって、お金を請求されたんです。
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Re: お金の返済 ( No.3 ) |
- 日時: 2012/01/09 01:35 (panda-world)
- 名前: まあ
- 親には言いましたか?
証明書があろうとなかろうと、裁判もせずに弁償しては絶対ダメです 証明書は金を出せば書いてもらえる所もありますし、偽装も容易に出来ます
普通、未成年に弁償しろとは言いません 未成年者に197万円も弁償しろとは、世間的に異常なことです 未成年に弁償させることは、法的には出来なかったと思います
あと、裁判は怖くありません 私はこれまでに4件経験してます 未成年者は自分で解決しようとはせず、まず親に言うことです
きついことを言いますが、未成年者は弱いんです 未熟者なんです 親に頼って下さい
あなたが印鑑してようと、書面してようと、未成年者なので、それらのものには、法的には何の効力もありません
相手があなたの親に告げずに、あなたに弁償させようとしたなら、相手が捕まります
未成年者はむちゃくちゃ守られているんですよ
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Re: お金の返済 ( No.4 ) |
- 日時: 2012/01/09 10:11 (yournet)
- 名前: らん
- ご質問の回答ですが、197万円÷120ヶ月ですので、毎月16500円程度になると思います。
民法712条(未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。)により、善悪の判断ができる程度の未成年者に対して賠償を求めることは基本的には問題ありません。 しかしながら、未成年者がお金を持っていないとすると事実上支払うことができないので、親の管理責任を広く認定して親に払わせることが多くなります。 ところで、近年陶器等の骨董品の値下がりも目立ち、本当に197万円の価値があるかどうかは疑問です。この点はまあさんと同様の見方です。 次に、あなたに全額の賠償責任があるのかどうかも疑問です。(続きます)
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Re: お金の返済 ( No.5 ) |
- 日時: 2012/01/09 10:18 (yournet)
- 名前: らん
- あなたがその部屋に入るな、と言われていたのを無視して入り骨董品を壊してしまったという場合には全額の賠償責任がありそうです。しかし、友人が「よく来たねー。どうぞ。さあ、みんなこっちに座って〜」と言って、友人が骨董品と反対側に座りあなたを骨董品側に導いた結果、骨董品にあなたが触れて壊してしまったというケースでは、友人が骨董品側に座るなり、骨董品をケースに入れるなり適切な対応をしていれば事故は起こらなかったとも言えるので、相手側にも過失があるとも考えられます。おうちの方に相談するのが第一で、次に弁護士等に相談するのがよいと思います。
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Re: お金の返済 ( No.6 ) |
- 日時: 2012/01/09 12:21 (spmode)
- 名前: 心
- まあサン レスありがとうございます。
親には言ってません。
一回親に言ってみます。
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Re: お金の返済 ( No.7 ) |
- 日時: 2012/01/09 12:25 (spmode)
- 名前: 心
- らんサン レスありがとうございます。
骨董品みたいなのがあった部屋には、友達に通されて 入りました。客間?なのか分からないんですけど、、 部屋片付けてくるから待っててって言われて、待ってたら、 友達が呼びにきて立とうとして転んで割ってしまったんです、
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