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至急

日時: 2012/01/28 21:44 ( softbank221067196131.bbtec.net)
名前: トメ

15年以上前に出て行った姉が、急に土地(家)の権利を分けろと言ってきました。
今、姉は生活保護を受けています。
こういう場合、権利を半分に分けたら姉の生活保護は止まりますか?
それか、権利を譲りたくないので分けなくて良い方法はないでしょうか?

もし分けなければならなくなった場合は、私の住む場所がなくなってしまいます。
至急回答いただければ幸いです。

イエローページ

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Re: 至急 ( No.1 )
日時: 2012/01/28 22:38 (softbank220034178132.bbtec.net)
名前: マロン

お姉さんは、おいくつですか?病気ですか?・・・・・一緒に住むことは、どうですか?
   メンテ
No.1に対する返信 ( No.2 )
日時: 2012/01/28 22:42 (softbank221067196131.bbtec.net)
名前: トメ

> お姉さんは、おいくつですか?病気ですか?・・・・・一緒に住むことは、どうですか?


姉は37才で既婚です。
精神病の診断書はもらっているようですが、実際のところはわかりません。もう10年以上合っていないので。

一緒に住むことは、元々兄弟仲が悪いので考えられません。

   メンテ
No.2に対する返信 ( No.3 )
日時: 2012/01/29 14:09 (infoweb)
名前:

失礼ですが、ご両親が他界されて土地(家)をトメさんが相続したと言うことですか? それとも、ご両親はご健在で名義をトメさんにしていると言うことですか?
親の資産、財産は借金を含めて兄弟姉妹は相続の権利(義務)があるというのが一般の解釈だと思うので、本人は放棄しない限り権利はあると思うので、簡単に無視は出来ないと思いますが、生活保護を受ける時は本人の資産、収入の状況調査や、身内の援助などが受けられる人かどうかの調査もあります。その書類に身内として援助する意思が無い旨の意思表示を身内として署名して提出しているはずだと思いますが、その辺の事情はどうでしょうか。

詳しい事情が分かりませんが、仮にご両親からトメさんが相続したものと考えて、ご両親の意思(遺言など)でトメさんに全て相続させる旨の書面などがあっての話ならば別だと思いますが、そうでないなら、兄弟姉妹間での了解は必要だと思います。
お姉さんの権利相当分を金額で評価して支払うとしても、現金は難しいから土地(家)の名義を連名にしたとしても、その財産を所有している本人が生活保護を打ち切られるのは間違いないと思います。

場合によっては第三者を交えた方が良いかもしれませんが、過去の経緯を踏まえてしっかり話し合ってみて下さい
   メンテ
No.3に対する返信 ( No.4 )
日時: 2012/01/31 13:49 (softbank221067196131.bbtec.net)
名前: トメ

秀さん、お返事ありがとうございます。

両親は私が小学生の頃離婚し、父方へ行きました。
今は両親共に亡くなっています。

相続の事はちょっとよくわからないのですが、名義変更はしていません。

ちなみに10年以上前に父が他界した時のお葬式以来、姉には合ってないのですがその時に姉は「何もいらないから」と行って出て行きました。
しかし、何か書類に書いてもらったわけでもありません。

姉が生活保護の申請をした時に書類は来ました。
自分も生活でいっぱいいっぱいだったので援助できませんといって提出しました。

名義変更とは急いでしてた方がよいでしょうか・・・?


   メンテ
Re: 至急 ( No.5 )
日時: 2012/01/31 14:54 (yournet)
名前: らん

 秀さんのレスにほぼ同意で、秀さんは非常に的確なコメントをされていると思います。
 私としては、「お姉さんの権利相当分を金額で評価して支払うとしても、現金は難しいから土地(家)の名義を連名にしたとしても、その財産を所有している本人が生活保護を打ち切られるのは間違いない」の箇所だけは、必ずしもその通りにはならないのではないかと思います。
 生活保護で例えば月5万円、3年間もらっているというとき今までに受け取った額は180万円です。法律を建前通りというか厳格に解釈すれば、相続などでお金が手に入った場合、今までに受け取った生活保護のお金を返還する義務が生じますが、仮に土地・建物の半額の価値が150万円なので、あなたが姉に150万円払うかわりに土地・建物を1人で相続したという場合、姉は150万円を返還しないといけませんが、生活保護の支給が止まるわけではないです。
 姉は「何もいらないから」と行って出て行ったということであっても、その証拠がないということであれば、やはり分けないといけないことになる可能性はあります。
   メンテ
Re: 至急 ( No.6 )
日時: 2012/03/13 14:12 (softbank221067196131.bbtec.net)
名前: トメ

らんさん、お返事ありがとうございました。

大変お返事が遅くなって申し訳ありません!
とても勉強になりました。

今、トメは暇がなくて私の家にこれないので同じネームで
代筆しています。


その後、司法書士の無料相談があったので
相談に行ったようです。

その時の説明で家はだいぶ古いので価値はなく
土地も田舎の方なので100万程度だそうです。

しかしまたその後お姉さんから手紙が来ていて
「500万くらい価値あるでしょ」とか
「家庭裁判所に訴えた」という手紙が来ていたそうです。


その後友達とはメールでしか話してないのですが
15年以上生活保護でのうのうと暮らしている人が
一生懸命働いて生活している友達にお金を無心しているのを見ると
かわいそう・・・というか憤りを感じます。

友達はお姉さんとは会って話したくないようですし、
「家族と思ってないから」といっています。

もっと何かいい対処法があればいいのですが・・・。




   メンテ
詳しい方 お願いします。 ( No.7 )
日時: 2012/03/13 14:54 (ezweb)
名前: マー

遺産相続の権利って 亡くなってから 10年以内にしないと 請求できる権利 が無くなると 思ったけどな・・

誰か詳しい方居ませんか?

あと 名義変更してないという事だけど、誰が 固定資産税 払って いるのか?
とか 色々ありますよ。
今はCMでも宣伝してる 弁護士でも 明朗会計だし 安心ですよ。
弁護士費用 ローンで払う事も可能だし
間違いなく 弁護士 通して手続きした方がいいですよ。


   メンテ
No.7に対する返信 ( No.8 )
日時: 2012/03/13 15:51 (softbank221067196131.bbtec.net)
名前: トメ

> 遺産相続の権利って 亡くなってから 10年以内にしないと 請求できる権利 が無くなると 思ったけどな・・
>
> 誰か詳しい方居ませんか?


それが確実であれば友達も安心すると思います。
どなたか詳しい方いらっしゃれば教えてください。


>
> あと 名義変更してないという事だけど、誰が 固定資産税 払って いるのか?
> とか 色々ありますよ。
> 今はCMでも宣伝してる 弁護士でも 明朗会計だし 安心ですよ。
> 弁護士費用 ローンで払う事も可能だし
> 間違いなく 弁護士 通して手続きした方がいいですよ。
>
>


固定資産税は友達がずっと払っています。


弁護士費用、今はローンもできるのですね。
私も法律関係の人に相談した方がいいとは言っているのですが
収入が少なくて不安定なので踏み切れないようです。

私も手伝いたいところなのですが自由にできるお金がないので;;

   メンテ
Re: 至急 ( No.9 )
日時: 2012/03/13 16:01 (yournet)
名前: らん

 長い話になりますが。
(1)民法884条により、自分が財産を相続できていないことを知
った時から5年または相続の対象となり土地や建物の所有者の死亡か
ら20年が経過すると、私にも相続させろ!という権利は時効により
消滅するとされています。
(2)上記の権利が時効で消滅した場合、民法162条2項により、
10年間土地や建物を所有していれば、自分のものになると考えるこ
とができます。これはマーさんの書き込まれている通りです。
(3)しかしながら、自分1人で財産を所有している者が、他の相続
人にお前の権利は時効で消えたから文句言うなと述べるのは自分勝手
であり、また裁判所が自分勝手な人間を手助けする必要はないと考え
られています。
(4)そこで、(1)の権利が時効で消滅しているよと裁判所で主張
して認められるためには、それを主張する者が「他に相続人がいるこ
とを知らなかった。また知らないことに合理的な理由があった。」と
いうことを証明しないといけないとされています。つまり、実子が隠
し子の存在を知らなかったといった事情が必要でして、トメさんの場
合には、お姉さんから請求されれば特別な事情がない限り、相続財産
を分けなければならないという結論になります。分けなくて済む特別
な事情としては、姉が多額の借金を抱えていたことがあり、ご両親が
その返済をしたといったケースが考えられます。
 いずれにしましても、トメ様の知人の方のお気持ちもトメ様のお気
持ちも理解はできますが、裁判所としては姉が生活保護受給者である
からまじめに税金を払って生活してきた妹を優遇すべきだというよう
な考え方はしないと思います。
 個人的にはたぶんトメ様はそのように判断されるだろうと思います
が、弁護士に依頼すべき内容ではないと思います。法的な視点で言え
ば、いかにお姉様が自分勝手な人であろうと、相続財産を分けなけれ
ばならないことに間違いはなく、その意味でお姉さんの言い分が通る
可能性が高いからです。
   メンテ
Re: 至急 ( No.10 )
日時: 2012/03/13 17:12 (softbank219018203120.bbtec.net)
名前: A♪

横すみません。

>らん様

少々今、諸事情により頭がよく回らない状態で書き込みしております(汗)失礼します。
ちょっと筋は違いますが、教えていただけませんでしょうか。
可能性としてもしお姉さまの心身状態が悪く、自分で正常かつ常識的な判断や分別が付かない状態であると証明され、成年後見/保佐人等として主(妹)さんが選任されれば、少なくとも相続された財産の濫用は避けられるような気がするのですがいかがでしょうか。被後見人と被保佐人なら、財産等の処分に対し、本人の意思のみにおいて行う事はできず、少なくともその濫用等は避けられるかと思ったのですが・・主さんの手間は増えてしまいますが、主さんの心情には少し寄り添う事ができるような気がしました。勿論、詳細からは簡単な事ではないと思いますが・・

本当に愚問で恐縮です。勿論、もし、お時間がありましたらで結構ですので、ご教授くだされれば幸いです。宜しくお願いいたします。

主さん、お邪魔しました。
   メンテ
No.9に対する返信 ( No.11 )
日時: 2012/03/13 17:17 (softbank221067196131.bbtec.net)
名前: トメ

らんさん、詳しい説明ありがとうございます。

なるほど・・・結局お姉さんの方が有利になる可能性が高いんですね・・・。


ちなみにお父様が亡くなられた時、残った財産は土地と家。
貯金はなかったそうです。

そして叔父さんが生命保険をかけてくれていたそうで
そこから借金を清算してくれて、
300万はお姉さんがもらい、
友達は今の家に住み続け、叔父さんが生活費を少しずつくれていたそうです。
その時友達は高校生でした。


それでもやっぱりお姉さんが有利になりますか・・・?


友達がいくらか生命保険をもらったかは知りません。
聞くのも失礼な内容なので・・・。
でもバイトをかけもちしたりして、贅沢をしているような風には見えませんでした。今も同じです。
むしろ困っている時の方が多かったです。


さきほどメールが来ましたが
またお姉さんから手紙が来ていたそうです。
2、3日おきに(時には1日に2通)手紙が来るそうなので
精神的にまいってしまっていて心配なのです。


   メンテ
No.10に対する返信 ( No.12 )
日時: 2012/03/13 18:48 (yournet)
名前: らん

A♪様へ
 成年後見制度により、妹さんがお姉様の成年後見人、保佐人になっ
た場合、お姉様の法律行為につき取り消し等ができる立場になるので
すが、遺産分割協議において妹さんがお姉さんの代理人になるとする
と、(1)代理人としての妹さんが、(2)妹さん自身と、つまり自
分と自分と遺産分割協議をすることになるので法律上できません。
 その場合、特別代理人が選任され、妹さんと遺産分割協議をするこ
とになるのですが、裁判所の関与のもとで、お姉様が遺産分割で不利
にならないように処理することになるので、きっちり半分ずつの財産
に分けられてしまう可能性が高いです。
 その後のお姉様の浪費を防止することはご指摘のとおりできるので
すが、遺産分割協議そのものが大きな壁になってしまうと思いますの
で、トメ様の場合には利用しにくい方法になると思います。
   メンテ
Re: 至急 ( No.13 )
日時: 2012/03/13 19:14 (yournet)
名前: らん

 生命保険の受取人がだれになっていたかにもよるのですが、受取人
がお父様自身になっていて、お姉様だけが300万円を受け取ったの
であれば、トメ様はそれに対応する金額を受け取らなかったものとし
て、トメ様が家と土地は優先的にもらってもいいでしょ?と主張でき
ると思います。
 私自身の考えを述べますね。トメさん自身も300万円を受け取り、
保険金の残りについて対等に遺産分割されていた場合には、家が古く
て土地の評価額が本当に100万円くらいであるのなら、素直にお姉
様に半額の50万円払うかわりに家と土地は妹さんがもらうというこ
とでいいのではないかと思います。
 お姉様がどれくらい変わった方なのかは私にはわかりませんが、一
般には生活保護を受給しているときにわざわざ遺産分割調停を申し立て
るということはしないのが普通です。調停によって財産を相続すれば、
それは公的な証拠が残るのですから現金で相続財産を受け取ることが
あれば、理屈としては直ちに生活保護の打ち切りになる可能性もあり
ますし、少なくとも受け取った現金の額を報告し、市町村に返還しな
ければならないということが言えます。
 トメさんの立場ではそこをついて、調停したら現金は全額市に報告
して返さないといけなくなるんだから、それよりはこの遺産分割協議
書にサインした方がいいわよー?と言って、若干トメさんに有利な遺
産分割に持ち込むという方法が考えられます。しかしながら、遺産分
割協議書を書く人間と状況を理解してくれる人間がいないとできませ
ん・・・。
   メンテ
Re: 至急 ( No.14 )
日時: 2012/03/13 20:13 (softbank219018203120.bbtec.net)
名前: A♪

たびたびごめんなさい。

>らん様

ありがとうございました。ご回答、とても分かりやすかったです。
なるほど、そこに問題があるのですね。
どう考えればいいか、よく分かりました。ご多忙中、本当にごめんなさい。ありがとうございました。

>主様

本当に失礼しました。
私も、生保受給されている方が、そのような行動をとられるのは?ですが、法的にこれといった実効的な例も申せず、申し訳ありません。
どうぞ、お体気をつけて。
   メンテ
No.14に対する返信 ( No.15 )
日時: 2012/03/14 10:19 (softbank221067196131.bbtec.net)
名前: トメ

A♪さんへ

いえいえ、お気になさらず^^

私は全く法律関係わからないのでこういう考え方もあるんだな〜と
大変勉強になりました。


ためになる案を上げてくださりありがとうございます。
こういう風にいってくださる方がいらっしゃると思うと
友達も元気になると思います。

ありがとうございました。
   メンテ
No.13に対する返信 ( No.16 )
日時: 2012/03/14 11:12 (softbank221067196131.bbtec.net)
名前: トメ

らんさん、お返事ありがとうございます。


>  私自身の考えを述べますね。トメさん自身も300万円を受け取り、
> 保険金の残りについて対等に遺産分割されていた場合には、家が古く
> て土地の評価額が本当に100万円くらいであるのなら、素直にお姉
> 様に半額の50万円払うかわりに家と土地は妹さんがもらうというこ
> とでいいのではないかと思います。


昨夜、友達と会う機会があったので聞いて見たら
らんさんのおっしゃってた↑の内容のように
2人とも同じ金額をわけてもらっていたようです。


「ほとんど家に住んでたことないし、お父さんが亡くなってから一度も仏壇などにお参りに来ないような人にお金を払うのは納得いかない」ともいっていましたが、それが一番の解決策かもしれませんね;;


ちなみに「家庭裁判所に訴えた」という手紙のあとに
また2通手紙がきていたようで
「直に会って話がしたい」や「私はお金が欲しいわけじゃない」などの
内容が書かれていたようで

友達は「まだ家裁に訴えてないのかも」と言っていました。


本当に理解に苦しむお姉さんです・・・。
   メンテ
なるほど ( No.17 )
日時: 2012/03/14 15:07 (ezweb)
名前: マー


そこまで 話が進んでいるのなら やはり 弁護士に一度相談した方が いいですね。
もう そのお姉さんは末期状態(金の亡者)ですし 必ず 第三者を交えて 話さないと 納得いかない方だよ 必ず 本人同士で話し合いしても 多分、無駄です お姉さんが訴えるなら訴えた方が 楽で良かったのにね・・
まぁ とにかく第三者(弁護士)を入れて 話し合いをして それでも 納得いかないなら お姉さんが 家裁に訴えればいいよと 状態にした方が 間違いなくいいと思いますよ。

意外とすんなり 終わるよ。弁護士は強い・・・

   メンテ
No.17に対する返信 ( No.18 )
日時: 2012/03/14 22:53 (softbank221067196131.bbtec.net)
名前: トメ

>
> そこまで 話が進んでいるのなら やはり 弁護士に一度相談した方が いいですね。
> もう そのお姉さんは末期状態(金の亡者)ですし 必ず 第三者を交えて 話さないと 納得いかない方だよ 必ず 本人同士で話し合いしても 多分、無駄です お姉さんが訴えるなら訴えた方が 楽で良かったのにね・・
> まぁ とにかく第三者(弁護士)を入れて 話し合いをして それでも 納得いかないなら お姉さんが 家裁に訴えればいいよと 状態にした方が 間違いなくいいと思いますよ。
>
> 意外とすんなり 終わるよ。弁護士は強い・・・
>


先日友達に会ったときに
弁護士さんに頼むとローンも出来るってと言ったら
初めて知ったようで「それはいいね」と言っていました。

確かに本人同士で話し合うのは私も勧めてません。
そんなお姉さんと話してもラチがあかないですよね。

また友達に伝えておきます。
ありがとうございました。



   メンテ
Re: 至急 ( No.19 )
日時: 2012/05/22 17:39 (softbank221067196131.bbtec.net)
名前: トメ



間があいてしまいましたが
困ったことがあったのでまた質問させてください。


結局、姉は家庭裁判所に訴えていて
先日裁判が終り毎月3万ずつを5年かけて払う事になりました。

(正直あんな人に払うのは嫌なのですが・・・)


その裁判が終って1週間ほどたってから
また姉から手紙が届きました。その内容が


「あなたの考えている事がわかりません。」
「なぜたったこれくらいの金額しかもらえないの。」
「一括払いしてください。」

などと書かれていました。


そこで質問なのですが、
裁判所で決められたのは毎月3万ずつ払うという事なので
姉に一括払いしろと言われても
その通りにする必要ないですよね?

一括払いしろと言われても貯金もないし
毎月3万ずつ払っているだけでも正直生活苦しいのに・・・。

生活保護で暮らしている姉に
なんでそんなにお金をむしりとられなければならないのか
本当に悔しくて悔しくて・・。





   メンテ
No.19に対する返信 ( No.20 )
日時: 2012/05/25 00:38 (yournet)
名前: らん

> 結局、姉は家庭裁判所に訴えていて
> 先日裁判が終り毎月3万ずつを5年かけて払う事になりました。
> (正直あんな人に払うのは嫌なのですが・・・)
> その裁判が終って1週間ほどたってから
> また姉から手紙が届きました。その内容が
「あなたの考えている事がわかりません。」
> 「なぜたったこれくらいの金額しかもらえないの。」
> 「一括払いしてください。」
> などと書かれていました。

> そこで質問なのですが、
> 裁判所で決められたのは毎月3万ずつ払うという事なので
> 姉に一括払いしろと言われても
> その通りにする必要ないですよね?
 おっしゃる通りです。
> 生活保護で暮らしている姉に
> なんでそんなにお金をむしりとられなければならないのか
> 本当に悔しくて悔しくて・・。
 お姉さまの市に連絡すれば生活保護の受給額から月3万円が差し引かれることになるかもしれませんが、いずれにせよトメさんの側が裁判所の裁判等で(調停を含みます)決まった額を支払わなければならないことにはかわりがありません。
   メンテ
Re: 至急 ( No.21 )
日時: 2012/05/25 16:14 (softbank221067196131.bbtec.net)
名前: トメ

らんさん、回答ありがとうございます。

そうですよね、裁判所の指示通りでいいですよね。
ホッとしました。


もちろん裁判所で決められたように払うつもりですが
市の方にも連絡してみようと思います。

ありがとうございました。


   メンテ
Re: 至急 ( No.22 )
日時: 2012/07/07 10:52 (softbank221067196131.bbtec.net)
名前: トメ

再び質問させてください。


その後、姉の通帳にお金を振り込んだのですが、
「お金が振り込まれてきていない」
と言われました。


私は先月振り込みました。
通帳にも姉の名前が記され振り込んだ証拠はちゃんと残っています。


「一括払いをしろ」と言われたあとはコレです。
もらってないフリをしても証拠はあるのに・・・。


もうどうすれば良いのかわかりません。
どこへ相談すればよいのでしょうか?
裁判所で担当してくださった方に相談しても良いのでしょうか?


どんな事でも良いのでアドバイスお願いします。




   メンテ

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