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いじめ、刑事告訴の結果

日時: 2013/05/08 02:16  21
名前: IML

<兵庫・高2いじめ>侮辱容疑…同級生3人を書類送検
2013年5月1日(水)毎日新聞・読売新聞 記事を参照

兵庫県川西市で昨年9月に自殺した県立高校2年の
男子生徒(当時17歳)がいじめを受けていた問題で、
県警は1日、中傷する発言をしていたとして告訴された
同級生3人を侮辱容疑で神戸地検に書類送検した。

インターネット掲示板への中傷の書き込みでの適用は増えているが、
学校での口頭での悪口に同容疑を適用するのは異例という。

イエローページ

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■刑事裁判 ( No.1 )
日時: 2013/05/08 08:39 proxy20045.docomo.ne.jp
名前: †ちぃ兄†


いじめ対策サイト『ストップいじめ!ナビ』より引用


*■刑事裁判ってどうすれば訴えられるの?


刑事裁判を直接「訴える」ことはできません。

刑事裁判は、私たちが「訴える」ことはできません。

訴えるのは「検察官」です。

検察官が刑事裁判に訴えることを「起訴」といいます。

私たちができることは、自分自身がAさんから殴られたり、またはAさんがBさんを殴っているのを見たときに、「人を殴った人がいる」「犯罪だから刑事裁判に訴えて」ということができるだけです。


「被害届」や「告訴」「告発」というのがこの「刑事裁判に訴えてください。起訴してください。」というものです。

殴られた人の話や、けがの具合などを見て、検察官が「AさんがBさんを殴ったのは間違いない」「これは牢屋に入れなければいけない」と考えたときに、検察官が「起訴」することになります。

また、私たちは、直接検察官に「刑事裁判に訴えてください」ということはあまりありません。

普通は、まず警察官に「殴られました」と言いに行きます。

警察官が私たちから話を聞いて、「これは本当に殴られたのだろう」と思えば、検察官に「殴られた人がいて、本当に殴られたようなので、刑事裁判に訴えるか考えてください」というのです。

「Aさんは人を殴ったようだ」という話が広まると、Aさんにとっては大変なことになります。

ですから、警察官や検察官は、「本当にAさんは殴ったのだろうか」と慎重に考えます。

「殴ったかもしれないけど、殴っていないかもしれない」と思えば、「起訴」するにはいよいよ慎重になります。

また、検察官としては「たぶん殴ったのだろう」と思っても、「刑事裁判」にかけて「確かにAさんはBさんを殴ったので、Aさんを1年間牢屋に入れます」という命令を出させるためには、裁判官を説得するだけの「証拠」がなければなりません。

ですので、証拠が少なければ、検察官はさらに慎重になります。

このように、刑事裁判に「訴える」ためには、検察官に、「証拠がしっかりとあるので、この人を起訴すれば、裁判官は有罪にするだろう」と考えてもらう必要があります。


そのハードルはなかなか高いと言われています。



*いじめ対策サイト『ストップいじめ!ナビ』より引用転載



   メンテ
■証拠について ( No.2 )
日時: 2013/05/08 10:08 proxy20045.docomo.ne.jp
名前: †ちぃ兄†



*いじめ対策サイト『ストップいじめ!ナビ』より引用転載



■証拠ってどういうもの?


何が起こったのかを明らかにするもの全てです。

メモや話も証拠になります。

刑事裁判と民事裁判でちがいますので、ここでは民事裁判についてお話します。

民事裁判では大体どんなものでも証拠にすることができます。


メモも証拠にすることができます。

裁判官が「ここに書いてあることは本当のことだな」と思えば、それを証拠として何が起きたのかを判断するのです。

また、「証人」という言葉を聞いたことはありませんか。

裁判所で、裁判官の前で、一体何が起きたのかを話す人のことを「証人」といいます。

いじめを見ていた人が「確かにA君はBさんにたたかれていました」と話をするとこの「話」が「証言」として証拠となります。

裁判官が「確かにこの人は本当のことを言っているな」と思えば、それを証拠として、判断できるのです。


*いじめ対策サイト『ストップいじめ!ナビ』より引用転載


   メンテ
証拠能力のある証拠 ( No.3 )
日時: 2013/05/08 10:24 proxy20045.docomo.ne.jp
名前: †ちぃ兄†



●「証拠能力のある証拠」とは?!(いじめ編)



■証拠1 日々の記録を日誌に残す


いじめのあった記録日誌を作り、いつ、どこで、だれが、どんな事があったのか、
その場の同席者・目撃者の情報、状況の詳細を記録します。

また、その場での心理状況や、期間が長ければ心理状態の変化、体調の変化なども記録していきます。

被害にあっている事からイメージが膨らみ、話が大きくなったり、
嘘や憶測での表現は避け客観的に真実を書き込む事が大切です。



■証拠2 証拠品となる物の保管


汚されたり壊されたりした現物を残せるのであればそのまま残しておき、その詳細を日々の日誌に残します。
ただ、そのままにしておくことが出来ないものは、日付のわかる形で写真や動画での撮影を行います。

詳細に関しても、日誌やメモに残しておくことで証拠としての信憑性があがります。



■証拠3 病院の診断書


もし怪我をした場合は怪我の程度に関わらず、すぐに病院へ行き診察をしてもらってください。
医師に対して詳細を説明し、診断書をキチンと書いてもらいましょう。
また領収書をもらう事も忘れずに必ず保管してください。



■証拠4 同席者、目撃者の証言


同級生・教師・通学中などの目撃者から証言を引き出すのですが、

教師は認めたくない為非常に難しいですし同級生に聞いて、いじめている側に話が漏れてしまうと、

いじめを助長してしまう為慎重に行う必要があります。



■証拠5 映像、画像の記録


証拠としてもっとも重要となるのがいじめ現場の撮影です。

ICレコーダー・ビデオカメラ等で現場を押さえたいですが、

学校内に侵入して撮影する事もできませんので非常に難しいです。

加害者を誘導する事や、子供に協力してもらう事も出来ますが、

非常に危険ですので自分自身で無理をする事はおススメできません。


*被害届を出す前に、事前に警察へ相談すると、証拠撮影のために、小型のビデオカメラを貸し出ししてくれる警察署もあるようです。



■証拠6 ネット上の証拠の収集

最近ではメールや掲示板への書き込みなどでいじめを行っている場合もあります。

その場合はそのメールや掲示板の事実を保存しておきます。

また、いじめは人権問題なので名誉毀損して裁判所からサーバーに

情報開示命令を出してもらうよう依頼する事で、加害者を特定する事もできるようになります。


*インターネット掲示板での誹謗中傷文の保存の仕方は、パソコンからプリントアウトします。プリントアウトし、中傷文を紙にすることで物的証拠となります。この物的証拠が無いと、警察も被害届を受付ない場合があります。



   メンテ
■裁判の種類 ( No.4 )
日時: 2013/05/08 11:30 proxy20029.docomo.ne.jp
名前: †ちぃ兄†



*いじめ対策サイト『ストップいじめ!ナビ』より引用転載



■裁判にはどういう種類があるの?


裁判には大きく「刑事裁判」と「民事裁判」があります。


「悪い人が警察に逮捕されて、牢屋に行く」。ドラマとか小説とかワイドショーとかでときどき見るかもしれません。

その人が「悪い人」なのかどうか、「牢屋に行かせるべきかどうか」を決めるのが「刑事裁判」です。

もう少し丁寧に言うと、裁判官が、その人が「罪」を犯したかどうかを決め、「罪」を犯していた場合に「刑務所に3年間入れ」(懲役)とか「国に100万円支払え」(罰金)といった命令を決める手続のことです。

この命令を「刑罰」といいます。「刑事裁判」はイメージをしやすいかもしれません。


「民事裁判」は、「刑事裁判」以外の裁判のほとんどなので、いろんな種類があります。コレと言い切るのが少し難しいのですが、「お金を返せ」とか「家賃を払わないなら家を出ていけ」とか、「車をぶつけられて怪我をしたから、苦しんだ分として代わりにお金を支払え」といった争いをイメージしてください。


*いじめ対策サイト『ストップいじめ!ナビ』より引用転載




   メンテ
■「いじめ」と法律 ( No.5 )
日時: 2013/05/08 11:41 proxy20029.docomo.ne.jp
名前: †ちぃ兄†



■「いじめ」と法律



「いじめ」と言われている行為の中には、単なる「いじめ」の範疇を越え、もはや犯罪と言っても過言ではない行為が行われている場合も少なくありません。

「金銭や物品を脅し取る」「暴力を振るう」などの行為は、例え子供同士の問題でも犯罪行為に当たります。

被害の現状が以下の刑法上の罪に当たる場合は、警察に「被害届」を出す事もできます。相手がいくら未成年であっても、明らかな違法行為が為されたときには、その責任を追及することも必要になります。

裁判などの法的手段で訴えることが、かえって 「いじめ」 の助長になるのも事実としてあります。しかし、それでも毅然とした態度で臨む事が、 「いじめ」 の撲滅につながるものだと私は思います。


1、「いじめ」と法律

上記でも述べたように、「いじめ」の中には、明確な犯罪行為があります。いじめられたときの対処法や予防法は今まで説明してきました。しかし、残念ながら、それらの方法を用いても、すべての「いじめ」を解決できるとは言いきれません。

そのようなときに役立つのが法律の知識です。実際に法的手段を使わなくても、法律に関する知識を持つことは、それだけで勇気や安心を得ることにつながります。


2、「いじめ」に適用される法律


<学校教育法>

「第35条」

市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等、性行不良であって、他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、「児童の出席停止」を命ずることができる。


1、他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

2、職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

3、施設又は設備を損壊する行為

4、授業その他の教育活動の実施を妨げる行為



<「いじめ」に適応される刑法>


「第199条 殺人罪」

人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

傷害致死や自殺教唆に思われるものでも、「未必の故意」による殺人罪として立件されることもある。


「第201条(予備)」

第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。

ただし、情状により、その刑を免除することができる。

「第202条 自殺関与及び同意殺人」


人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。

個別的には、以下のようになります。

「自殺教唆罪」=人を教唆して自殺させる

「自殺幇助罪」=人を幇助して自殺させる。

「嘱託殺人罪」=人の嘱託を受けてその人を殺害する。

「承諾殺人罪(同意殺人罪)」=人の承諾を得てその人を殺害する。

これらは殺人罪の減刑類型であり、法定刑は全て、6ヶ月以上7年以下の懲役又は禁錮と殺人罪よりも軽い。

これらの罪の未遂も罰せられる(刑法第203条)。

「第203条 未遂罪」

第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。

「第204条 傷害罪」

人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する

「第205条 傷害致死罪」

集団による暴力行為によって、被害者が死亡したような場合には傷害致死罪となる。

「第208条 暴行罪」

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

「第222条 脅迫罪」

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

「第223条 強要罪」

命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

「第230条 名誉毀損罪(親告罪)」

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。


「第231条 侮辱罪(親告罪)」

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。


「第235条 窃盗罪」

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以上の罰金に処する。


「第236条 強盗罪」

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。


「第249条 恐喝罪」

人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

「第261条 器物損壊罪(親告罪)」

他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金
若しくは科料に処する。


「第176条 強制わいせつ罪(親告罪)」

十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

(注)「 親告罪」とは、刑法その他の特別法に「告訴がなければ公訴を提起することができない」と規定されている犯罪です。


<「いじめ」に適応される民法>

「第709条 不法行為による損害賠償」

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


「第710条 財産以外の損害の賠償」

他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。


「第712条 責任能力」

未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。


「第713条 責任能力」

精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。

ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。


「第714条 責任無能力者の監督義務者等の責任」

前2条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。


プロバイダ責任制限法は、 正式名称を「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」といい、略称として「プロバイダ責任法」という名称が用いられています。

「第4条 発信者情報の開示請求等」

インターネット上で権利の侵害を受けたものが、以下のいずれにも該当するときに限り、発信者の情報の開示を請求できる

1、侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。

2、当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。

3、監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も責任を負う

「いじめ」は法的に不法行為であり、損害賠償の責任が行為者に発生します。

ただし、行為の責任を取る能力を持たない未成年者については、「責任無能力者」として、責任は否定されています(712条)。しかし、その場合には民法714条の「親権者の責任」が問題になります。

不法行為とは、故意または過失により他人の権利を侵害(民法709条)した場合を指し、「いじめ」の場合、慰謝料(精神的苦痛に対する償い)を加害者(監督責任を問える場合には親にも)に請求することができます。

また、学校側(教師)の監督義務者としての義務違反があれば、同様に損害賠償請求することができます。

しかし、現実問題としては、この不法行為責任を追求するには、被害者側が不法行為であること(「いじめ」の事実)を立証しなければなりません。



4・「いじめ」の裁判例

損害賠償請求事件 いじめによる統合失調症


・概要

札幌市立の中学校に在籍中、同級生から暴行を受けて左眼窩底骨折の傷害を負った控訴人 A が、同中学校を設営管理する被控訴人に対し、同事件は同級生による継続的ないじめの一環として生じたものであって、被控訴人にはそのいじめについての調査義務やいじめによる事故の防止義務があったにもかかわらず、これらを怠ったために同事件が発生したとして,国家賠償法 1 条 1 項又は債務不履行に基づき2261万5971円の損害の賠償を求めた事案である。

なお、上記事件当時控訴人 A の親権者であった控訴人 B も、被控訴人に対し、上記事件により独自の精神的苦痛を被ったとして、550万円の慰謝料の支払を求めた。

原審は、控訴人らの請求をいずれも棄却したため、控訴人らは、当初請求どおりの裁判を求めて控訴した。

・ 判示事項

原告が 、 中学の同級生である被告らから 、 執拗な暴行や嫌がらせ 、 恐喝行為等のいじめ行為を受け、その結果 、多大な精神的苦痛を被り 、統合失調症を発症したとして 、同被告らに対して 、 不法行為に基づく損害賠償責任を認めるとともに 、 うち一部の被告の両親に教育・監督義務違反の不法行為に基づく損害賠償責任を認め 、 また 、 学校教員らが上記いじめ行為を早期に発見し 、 かつ 、 適切な措置を講じてこれを防止する義務があったにもかかわらず、 これを怠り 、 原告らに精神的苦痛を与えたとして 、 被告広島市に国家賠償法 1 条に基づき 、 被告広島県に同法 1 条及び 3 条に基づき損害賠償責任を認めた事例


<損害賠償請求事件 「学校裏サイト」掲示板の管理責任


・概要

インターネット上の「学校裏サイト」の掲示板に実名で誹謗中傷を書き込まれ精神的苦痛を受けたとして、女子中学生が書き込みを放置したサイト管理人の男性に220万円の損害賠償を求めた訴訟。



   メンテ
Re: いじめ、刑事告訴の結果 ( No.6 )
日時: 2013/05/18 13:07 114.21.160.15
名前: IML

【文科省】いじめ対応の通知で犯罪相当行為を具体的に例示
2013年5月17日(金) 時事通信・読売新聞 記事等を参照

文部科学省は17日、
早期に警察に通報すべきいじめの具体例をまとめ、
都道府県と政令市の教育委員会などに通知したと発表した。
通知は16日付で、
いじめの中に「犯罪行為として取り扱われるべき事案が含まれる」と明記された。

【早期に警察に通報すべきいじめの具体例】

・暴行罪
 「同級生の腹を繰り返し殴ったり蹴ったりする」
 「プロレスと称して同級生を押さえつけたり投げたりする」

・強要罪
 「断れば危害を加えると脅し、虫や汚物を口に入れさせる」

・器物損壊罪
 「靴や自転車など、持ち物を故意に汚したり壊したりする」

・侮辱罪
「誹謗(ひぼう)中傷するため、インターネット上のサイトに実名を挙げて、
 『気持ち悪い』『うざい』などと悪口を書く」

・名誉棄損罪
 「サイトに実名を挙げ、『万引きをしていた』などと風評を流す」

・脅迫罪
 「学校に来たら危害を加えると脅すメールを送る」
   メンテ
Re: いじめ、刑事告訴の結果 ( No.7 )
日時: 2013/05/24 15:06 114.21.160.165
名前: IML

ネットへの誹謗中傷の書き込みだけでなく、
口で言った悪口でも罪になります。

2012年11月9日
いじめによる体調不良に対する損害賠償訴訟
<金沢地裁のいじめ裁判での司法見解>
■言葉の暴力は「違法」
 いじめについて、小野瀬昭裁判官は、
特定の児童に一定期間にわたって繰り返され、
心身に耐え難い精神的苦痛を与えると認められる場合、
それが言葉であっても児童の人格的利益を侵す行為であり、
「違法」と位置づけた。

「言葉のいじめも犯罪」
だから、いじめが辛いと苦しんでいる人は
いじめがエスカレートして追いつめられてしまう前に
警察に助けを求めてください。
これ以上、被害者の遺族を増やさないでください。
   メンテ
Re: いじめ、刑事告訴の結果 ( No.8 )
日時: 2013/06/02 19:06 114.21.161.11
名前: IML

刑事責任を求めなければ学校も何もやらないし、加害生徒も何もしない。

【浜松】中2転落死。いじめの捜査求め、遺族が被害届
2013年5月31日(金)時事通信・読売新聞 記事等を参照

浜松市中区で昨年6月、市立中学2年の男子生徒=当時(13)=が
自宅マンションから転落死した問題で、生徒の父親(48)は31日、
同級生らが生徒をいじめていたなどとして、
静岡県警浜松中央署に被害届を提出した。同署は届け出を受理し、
「暴行などの被害を受けたということで捜査する」としている。

市教委の第三者調査委員会が昨年12月に公表した報告書によると、
生徒は同級生らから教室で蹴られたり、たたかれたりしていたほか、
塾で自転車を倒されるなどのいじめに遭っていた。

被害届で捜査を求めた対象は、
同級生や男子生徒が所属していた卓球部員ら生徒29人と校長、担任ら。

父親は次のように話している。
「厳罰を望む。刑事責任を求めなければ学校も何もやらないし、加害生徒も何もしない」
   メンテ
Re: いじめ、刑事告訴の結果 ( No.9 )
日時: 2013/06/06 09:54 114.21.169.69
名前: IML

「悪ふざけやからかいの限度を明らかに超えており、人格権や身体に対する違法な侵害行為」

「いじめで休学」賠償命令=同級生3人に205万円―福島地裁
2013年6月5日(水)時事通信 記事等を参照

在学中にいじめを受け休学を余儀なくされたとして、
福島県伊達市の市立中学校に通っていた少年(18)と両親が、
元同級生3人と両親を相手に計約975万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、
福島地裁(潮見直之裁判官)は5日、
元同級生3人に計約205万円を支払うよう命じた。

潮見裁判官は
「悪ふざけやからかいの限度を明らかに超えており、
 人格権や身体に対する違法な侵害行為だ」と判断。
少年が精神的に大きな打撃を受け、休学を余儀なくされたと認定した。
   メンテ
Re: いじめ、刑事告訴の結果 ( No.10 )
日時: 2013/06/12 12:55 114.21.169.77
名前: IML

『同じようにたたいて笑うテレビの番組をまねた。』
児相送致3少年「暴行、面白かった」 湯河原・中2いじめ
2013年6月11日(火)新聞記事等を参照

神奈川県湯河原町立湯河原中学校2年の男子生徒(当時13)へのいじめ問題で、
この生徒への暴行の非行内容で児童相談所に送致された同学年の男子生徒3人が、
県警に対して「面白かった」などと話していることが、県警への取材で分かった。

送致された3人は被害生徒と同じ運動部の同級生。
県警によると、2月下旬に体育館で、1人が被害生徒を壁に押さえつけ、
2人が画用紙を硬く丸めて粘着テープで補強した棒(長さ約35センチ)を使い、
背中や尻などを複数回たたいた疑いがある。

3人はそれぞれ
「背中が真っ赤に腫れ上がっていた。」
「顔も真っ赤にして泣きそうになっていた。痛かったと思う。」
「同じようにたたいて笑うテレビの番組をまねた。面白かった。」
などと説明している。
   メンテ
Re: いじめ、刑事告訴の結果 ( No.11 )
日時: 2013/06/23 08:45 114.21.169.104
名前: IML

<いじめ防止法成立>学校に通報義務、警察と連携、加害者には懲戒も
2013年6月21日(金)
時事通信、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞 記事等を参照

・2013年6月21日午前、参院本会議で
 「いじめ防止対策推進法」が賛成多数で可決、成立し、今秋にも施行される。

・条文では、いじめを
 「一定の人的関係にある他の子による心理的・物理的な影響を与える行為」とした。
 
 また、心身や財産、そして人権に重い被害が生じた疑いがあったり、
 長期欠席を余儀なくされたりしているときを「重大事態」とし、
 インターネットを通じた誹謗中傷などの攻撃も含むと明記した。
 
 さらに、いじめは
 「対象の子が心身の苦痛を感じているもの」と定義した。
 客観性よりもいじめを受ける側の意向を重視した。
 学校や加害側の「遊びの範囲内だった」という言い訳は通用しない。

・いじめがあった場合、
 学校は、速やかに事実確認し、保護者への報告義務を果たし、
 被害側への支援を行う。

 加害側に対しては指導・助言を行い、場合によっては別教室での授業や
 出席停止などの懲戒処分を実施する。

・いじめに遭った子どもの生命や財産、そして人権に重大な被害が出るおそれがある、
 犯罪に該当するような行為は、警察への通報義務も定めた。

警察に通報すべきいじめの具体例については
>>6
のレスにある文科省通知の記事を参照。
   メンテ
Re: いじめ、刑事告訴の結果 ( No.12 )
日時: 2015/02/22 13:37 122.134.165.134
名前: ぎんじ

いじめ防止対策推進法も施行されてますね。
   メンテ
Re: いじめ、刑事告訴の結果 ( No.13 )
日時: 2015/02/22 13:38 122.134.165.134
名前: ぎんじ

いじめ防止対策推進法も施行。
   メンテ
広瀬弘二SOS ( No.14 )
日時: 2016/11/10 17:37 122.219.70.249
名前: 広瀬弘二

山口組の忍及び山健組の井上へ
おい!!逃げんなよ!!ジブリの掲示板のサイトの「コクリコ&ジブリ掲示板」と「さくらnet掲示板」の投稿したものを消すなよ!!他のジブリの掲示板も!!
てめーなめてるじゃねー!!CIAの命令で分裂して、てめーら、一緒だろうが!!聖書の悪の親玉には、変わりねえだろう!!山健組は、歌手、倉木麻衣
の一件で弘道会の忍だけに押し付けるなよ!!てめーらが、アメリカ政府とCIAとロックフェラーの命令で、日本政府と一緒になって日本の大量虐殺に
関っているんじゃねえか!!山本美香さんの一件だって、アメリカの命令で、山本美香さんの家族に対しての口封じや隠蔽工作に、従事してんじゃねえか!!
日本テレビ=読売=山口組だろ!!佐藤和孝さんの今までの日テレの対応みれば、一目瞭然だろ!!証拠なら、野球のジャイヤンツの原たつのりの件で、
わかるじゃねえか!!レイプし終わってからの口封じのために渡した金と一緒だろ!!山本美香さんの一件は・・・アメリカの命令で、日テレ使っての。
てめーらなんか、群れてなきゃ、でかい事もできねえなのかよ!!そりゃそうか、世界大戦後、GHQ=今のCIAと三井三菱が、在日朝鮮人を日本中に、
ばら蒔いて作ったものだもんなー。てめーらなんかカス以下のものだもんなー!!お前ら、なに日本人気取ってるんだよ、おまえら在日朝鮮人だろうが!!
日本人を売ってるしなーアメリカに!!
逃げんじゃねえ!!だったら、ジブリの掲示板のサイトやつ、そのままにしとけ!!それとも、腰抜けの腐った女か!!忍、井上よ!!
例え、誰がジブリの掲示板のサイトやつ消そうが、見れなくしようが、てめーらが、腰抜け野郎だということになるからな!!
ヤクザなんか辞めろ!!逃げるだったら!!
アメリカの命令だろうが!!日本政府の命令だろうが!!関係ないだろう!!ガキじゃねえだからアメリカのCIAやロックフェラーやロスチャイルドの
命令聞いてるんじゃねえ!!このカスが!!
あと、山口組の皆さん!!アメリカは、おまえらより、稲川組の方を大切にしているからなー!!特に、情けねーな!!
ロックフェラーよ!!
これだって、ロックフェラーには真似できねーもんだもんな!!てめーみたいな弱っちい山口組以下の人間の風上にもおけねえーやつだもんなー!!
それでよく、アメリカと山口組や稲川組を仕切ってるよなー!!よく大将やっているなー!!おい!!







PS:マララ・ユスフザイさんへ (上記とは一切関係ありません)
  マララ・ユスフザイさんがこのことを知ったらさぞかし、日本を悲しみ、嘆くでしょうね!!
そして、マララさんの事件の真相で、イギリスのロンドンにいるロスチャイルドとアメリカのロックフェラーが、裏にいたとわかれば、どんなに
  ショックで、悲しむことか・・・創造もつかない感じですね。
日本では、アメリカ政府=ロックフェラーとロスチャイルドが日本政府や山口組、稲川組ヤクザを使って、子供たちまで麻薬の汚染をひろげようと
  してるんです。最近では、麻薬の大麻を国自体でも認めるべきだとアホの連中が、騒いだり、国自体に働きかけているんです。
  マララさんは、どう思いますか?道徳観念も失われ、学校自体も道徳の授業がカットされているんです。能力主義になり、他人を思いやる精神も
  失われ、自分が上か下かしか考えていないんです。昔は、課外授業がかなりあり、人との交流もありますが、特に自然とのふれあいを重視して
  きました。森林や自然の生物とのふれあいもあったんです。それはとてもすばらしいものでした。今では、アメリカが特に日本の教育にも口を
  出して、道徳観念を捨てさせ、競争社会にさせ、目的は、お金なんです。お金を吸い上げるため、ただのロボットにさせてかったんです。
  そして、今の日本があるんです。最近では、本当に酷い事件が多発して、その犯罪が低年齢化しているんです。神奈川県で起こった相模の薬物の
  事件や麻薬絡みの事件が本当に多いんです。マララさんにも日本に来てもらいたいものです。日本のうわべの綺麗さではなく、本当の日本の陰も
  見てもらいたいんです。いじめ問題もかなりありますし、本当の日本の子供達を見て貰いたいんです。
   メンテ

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