Re: 死をもってしか証明出来ない ( No.1 ) |
- 日時: 2010/06/10 01:37 (ocn)
- 名前: アラサーマン
- 目には目を歯には歯を弁護士には弁護士を雇ってはどうですか?
遺言に洗いざらい旦那さんの罪を書き残しても 死んでしまったら死人に口なしで旦那さんの思いのツボだと思います。 弁護士を雇う費用に悩んでいるんでしたら家族や友人などにご相談されてはどうでしょう? 死ぬ覚悟で戦った方が良いと思います。
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Re: 死をもってしか証明出来ない ( No.2 ) |
- 日時: 2010/06/10 03:04 (yournet)
- 名前: らん
- 状況を詳しくお聞きできますでしょうか。精神的に苦しいのはわかるのですが。
@>土地や家の名義さえも取られようとしています。 現在の土地と家の名義はどうなっているのでしょうか。また貯金などがある場合、どのくらいあるかおわかりになりますか。 A次に真咲さんのご希望はどんな感じなのでしょうか。 離婚したくない・財産などがきちんともらえれば離婚してもいい・どちらかと言えば離婚したい Bお子さんがいらっしゃったら、年齢を教えていただけますか。
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Re: 死をもってしか証明出来ない ( No.3 ) |
- 日時: 2010/06/10 21:13 (ocn)
- 名前: D
- こんばんは。
経過と経緯が今ひとつわかりません。 公平で役に立つ正しい助言をなるべくしたいので、
らんさんもおっしゃってますがもう少し詳しく教えていただけないでしょうか?
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アラサーマン様へ ( No.4 ) |
- 日時: 2010/06/11 21:43 (mctv)
- 名前: 真咲
- お返事ありがとうございます。
弁護士にも相談したのですが、 夫婦間の約束事は証明されないということで 全然前に進みません。
命を投げ出すことで、私の言葉が本当であったことを証明したいです。 私が死ぬ覚悟で戦ったとしても、 夫も死ぬ覚悟ぐらいの勢いで嘘をつき続けたら堂々巡りになる気がして…
私の言葉を信じてもらえないことに疲れてしまいました。
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らん様、D様へ ( No.5 ) |
- 日時: 2010/06/11 22:10 (mctv)
- 名前: 真咲
- お返事ありがとうございます。
詳しく述べていなくて申し訳ございません。 現在、土地と家の名義は私になっています。 土地などは私の母がお金を出してくれて 一旦は夫と2分の1ずつの名義にしていたんですが、 母にお金を返済しない…ということで少しもめ、 母の名義にすると税金がかかる、という理由だったと思うのですが、 今は私の名義にしてあります。 あと、現在住んでいる所は出合というのがあって、 頻繁に掃除やら会議に出席しないといけないのですが、 夫は嫌がり一度も参加せず、「お前の名義になったら参加する責任はお前にあるから」 という理由でも譲ってきました。
ですが、今回彼は「土地と家の名義を渡したら離婚する」と私が言っていた、と弁護士さんに偽りの証言をしたようです。
貯金は車を買うための資金をためていたぐらいです。
夫の浮気が発覚したのはつい最近で、 私はずっと騙され続けていて、 性格の不一致で離婚するのなら仕方ない…と思っていたのですが、 今はショックが多すぎてどうしたいのかもわからなくなっています。
子供はいません。
私は本当に夫の嘘でかなり精神的に参っています。 弁護士も「言った言わないは関係ない」というような対応で、 財産分与に重点をおいているようです。 私の場合、財産がどうこうよりも 言ってもいないことをこんな風にでっちあげられるのは許せません。
なので信じてもらうためには、私の命と引き換えになら… と思っています。
上手く説明出来ていないようでしたらすみません。
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Re: 死をもってしか証明出来ない ( No.6 ) |
- 日時: 2010/06/12 09:47 (ocn)
- 名前: D
- こんにちは。
これは、死んでいる場合ではないと思います。 あなたは嘘に塗り固められて死にたいわけじゃないですよね? あなたが本当に正しいなら、やはり正しさを実証しないことには、 死んでも救われない気がしますし、それこそ、相手の思う壺ではないでしょうか?
ちゃんとした参謀になる人間なり、良い法律家に相談すれば、 状況はだいぶ違った見え方をしてきます。
そういう行動は取られていますか?
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Re: 死をもってしか証明出来ない ( No.7 ) |
- 日時: 2010/06/12 16:51 (yournet)
- 名前: らん
- >は「土地と家の名義を渡したら離婚する」と私が言っていた、と弁護士さんに偽りの証言をした
彼が依頼した弁護士に彼がなんと言おうと自由ですが、彼が浮気をしていたのであれば、あなたが慰謝料をもらう立場であって彼が取れるものではないはずです。 また土地購入等の経緯を拝見しましても、あなたのお母様が資金を提供したのであれば、あなたの特有財産とみるべきであって、財産分与の対象とすべきではないという主張が成立しそうに見えます。少なくとも、この状況で夫があなたの土地と家を取ろうとするのであればよく弁護士がそんな依頼を受けたな、と思います。あなたはかなりの資産家なのでしょうか。
Dさんと同じですが、資金を提供してくれたお母様のためにも、あなたは死んでいる場合ではないと思いますが。
一点、確認させていただいでいいでしょうか。ご主人の弁護士ではなく、あなた自身の依頼した弁護士等に相談したことはあるのでしょうか。
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D様へ ( No.8 ) |
- 日時: 2010/06/13 12:46 (mctv)
- 名前: 真咲
- こんにちは。
嘘に塗り固められているため、 遺言を書いて自殺をしたら、 私の正しさを実証できるかと思いまして…
今回のこの一件を親に相談したところ、 父が「さらに嘘をついて娘を苦しめた」ということで激怒し、 高血圧のためなのか倒れて救急車で運ばれてしまいました。 もう私の事で両親を苦しめるのは心が痛いのです。
ご意見ありがとうございます。 良い法律家が見つかればいいのですが… 最初に相談した弁護士が「離婚しないのなら名義は返すべきだ」と言われ、 何の力にもなって下さらなかったので、 全てにおいて諦めかけていました。
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らん様へ ( No.9 ) |
- 日時: 2010/06/13 13:03 (mctv)
- 名前: 真咲
- こんにちは。
確かに母が資金を提供してくれたのですが、 かなり田舎の土地なので安かったため、税金のことも考えて手渡しを、 家屋は母が私の口座を作ってくれてそこから振り込んでいたため、 ちゃんとした証拠がないのですが、大丈夫なものなのでしょうか?
母は祖父が医師をしていたため、その遺産と 結納や結婚式をしないかわりに、その分を全部土地代などに費やしてくれました。
特有財産と見ることも出来るのですね? 貴重なご意見をありがとうございます。
私の問題なのに両親までも苦しめて 私は生きていてもいいのでしょうか?
私自身、一度弁護士に相談しただけであって 特にちゃんと依頼した方はおりません。
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Re: 死をもってしか証明出来ない ( No.10 ) |
- 日時: 2010/06/13 13:22 (yournet)
- 名前: らん
- 「離婚したのであれば、離婚時の慰謝料として土地・建物の2分の1を夫から真咲さんへ所有権移転して結果的に真咲さんが不動産を全部手に入れることができる。けれども離婚していないのであれば、元々あなたと夫が2分の1ずつ所有していたのは、あなたのお母様からあなたと夫に不動産の資金を2分の1ずつ贈与した、またはお金を貸したとみることができるので、夫が現在も2分の1の権利(所有権)を所有しているとみるべきだ」という理屈なのかと思います。
私は上記の見解には2つの観点で反対です。 (1)あなたの夫が登記申請書に義務者としてサインしたからあなたが100%所有できる状態に直すことができたわけで、この時点であなたの夫からあなたへ不動産の贈与が行われた、またはあなたの夫とあなたのお母様が贈与契約を遡って合意で解除して、もう一度あなたのお母様からあなたへ不動産の贈与が行われたとみることもできると思います。そうであれば、あなたは正当に不動産の権利を100%所有しているのであって、離婚しないのであればそのまま返還する必要はなく、離婚するのであっても夫が払うべき慰謝料を考慮すれば真咲さんが実質的に慰謝料をもらわないかわりに不動産の財産分与をしないという処理もありえると思います。 (2)離婚しないから不貞行為の慰謝料をもらえないという理屈はなく、慰謝料の金額は変わるでしょうが、夫の不倫(不貞行為)を裁判上立証できるのかという問題は別として、あなたが夫に対して損害賠償請求権を持つのは間違いないと思います。夫に不動産の権利を返還すべきかどうかという問題は、あなたのお母様があなた方ご夫婦に資金提供した事実をどのように法律的に解釈すべきかという問題で決まるべき事柄であって、建前的には離婚するかしないかによって結論が異なる問題ではないと思います。
もう一度、別の方に法律相談を受けられることを強くお勧めします。その場合はあなたの主張する事実をプリントアウトして弁護士さん等に文書で渡すことをお勧めします。もし相談されるのであれば、ご自宅の土地・建物の登記事項証明書(法務局でとれます)を取得して、そのコピーを持参していくようにした方がよろしいです。
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Re: 死をもってしか証明出来ない ( No.11 ) |
- 日時: 2010/06/13 13:26 (yournet)
- 名前: らん
- もちろん生きていてよいのは言うまでもないのですが、9の書き込みを見る前に10を書き込んでしまったので、事情を整理して考えたうえで補足します。
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Re: 死をもってしか証明出来ない ( No.12 ) |
- 日時: 2010/06/13 13:50 (yournet)
- 名前: らん
- 「一旦は夫と2分の1ずつの名義にしていたんですが、母にお金を返済しない」あたりが争点だと思うのですが、最初はあなたとあなたの夫が2分の1の所有にしていた、この時点であなたとあなたの夫が半々の権利を持っていたということでよいと思います。この資金提供は「お母様からあなたまたはあなた方ご夫婦」への「贈与または金銭消費貸借」に当たると思います。
つまり、契約書などがないと思うのですが、この部分でおおまかに言って4種類の考え方になると思います。 (1)あなたのお母様が、あなたにお金をあげた (2)あなたのお母様が、あなた方ご夫婦にお金を あげた (3)あなたのお母様が、あなたにお金を貸した (4)あなたのお母様が、あなた方ご夫婦にお金を 貸した
次に「一旦は夫と2分の1ずつの名義にしていたんですが、母にお金を返済しない」という事情です。ここはよくわかりませんが、あなたの夫かあなた方ご夫婦は住宅等の資金なりその他の生活費なりを返済しなければならないことになっていたけれども、その返済ができなかったために、あなたのお母様が怒って、平たく言えば「それなら家の権利を返せ」と言ったということではないかと推測します。だとすれば、夫がその求めに応じて自分の持つ2分の1の所有権(持分)をあなたに移したということは、紛れもなく夫は自らの不動産の権利を手放したとみるべきではないでしょうか。この夫の不動産の権利の放棄は、「あなたのお母様への借金を返さないかわりに家と土地を返すよ」という代物弁済契約、あるいは「最初に夫に提供した不動産購入資金の贈与」の変更または解除とみることができるように思えます。 いずれにせよ、あなたの不動産の権利は法律上正当なものであり、夫に返還する必要がないとも考えられます。
上記の私の見方が正しくなく、弁護士さんが言うように夫に不動産を返還すべきだと考えられるとしても、あなたがもともと持っている2分の1の権利はどう考えてもあなたのものです。この部分に関して夫に譲る必要がないという点ではほとんどの方は異論がないであろうと思います。夫が2分の1の権利を持っているとしても、不倫の慰謝料としてその分をよこせというのは法律上あまり問題のない主張です。
上記の事情から、法律的にはあまり夫に勝ち目があるようには見えないのです。私があなたが資産家なのでしょうか?と述べましたのは、これで夫が弁護士を立てて勝負しているとなりますと、あなたの心の状態が不安定なことにつけこみあわよくば不動産を奪い取りたいという考えであって、このような主張に協力する弁護士はちょっとあやしいと感じます。
厳しいようですが、あなたが遺言を残して死ぬといった行為は、例えばそれにお母様に自分の財産を全部相続させると書いた場合、あなたの夫は遺留分減殺請求権に基づき財産をよこせと言ってくるのは目に見えています。ご両親は精神的なショックを受けたのかもしれませんが、人間いつかは死ぬものです。あなたのためにお金を出してくれた人々の気持ちを無にしないためにも、ここで諦めている場合ではないのではありませんか。
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らん様へ ( No.13 ) |
- 日時: 2010/06/13 23:28 (mctv)
- 名前: 真咲
- こんばんは。
たくさんの素晴らしい助言をありがとうございます。
らん様もお察しのように 「私の母が、私達夫婦にお金を 貸した」というのが事実です。 確かに契約書がないので実証するのは難しそうですが…
今まで母にお金を返済しなかったのは、 私が専業主婦をしていたため、お金にあまり余裕がなく、いつか貯まったら…ということと、 自分の親だったので甘えもあったため、ずっと引き伸ばしてきてしまいました。
不倫の慰謝料として夫が持つ2分の1の権利を貰うという主張も可能なのですね? でもこの主張はきっと離婚しないと通らなさそうですよね…
夫はとにかく早く離婚をして、不倫相手と一緒になりたと考えてるため、弁護士さんを雇っているように思われます。 そして何としても離婚させるために、夫は弁護士さんに「(私が)家と土地の名義を譲ったら離婚する」と嘘の証言をしたようで そのため、「離婚に応じなかったら、名義は元の2分の1ずつに戻さなければならない」ということのようです。 私が母から譲り受けたものを大切にしていると知っているので、こういう手を使ってくるのかと思うと悲しくなってきます。 ですが、最近この件で父が倒れたこともあり、 夫に「私はそんなこと言ってなかったのに…」と嘆いたら 「確かにそうは言ってなかったけど…俺も悪いとは思ってる」と謝罪のメールがきたのですが、 こういうのは証拠にはならないのでしょうか?
もし私が命を絶ったとしても、「遺留分減殺請求権」で夫は財産を要求出来るのですか… なんだか生きてても死んでも悩まされることばかりですね。
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Re: 死をもってしか証明出来ない ( No.14 ) |
- 日時: 2010/06/13 23:39 (ocn)
- 名前: D
- 肝心な事は全てらんさんが書いてださってますが、
死んでも余計悪くなる事は多いんです。 あなたは「死んで正しさを証明しよう」と考える。 しかし、それはまったく逆の思考回路を持つ人には、 きっと真逆の効果しか与えないでしょう。
法律家にも色々います。しかし、解決できない問題ではないのは確かですよ。
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Re: 死をもってしか証明出来ない ( No.15 ) |
- 日時: 2010/06/14 11:36 (yournet)
- 名前: らん
- >夫に「私はそんなこと言ってなかったのに…」と嘆いたら「確かにそうは言ってなかったけど…俺も悪いとは思ってる」と謝罪のメールがきたのですが、
こういうのは証拠にはならないのでしょうか? 証拠になり得ます。保存しておいて損はないでしょう。 >不倫の慰謝料として夫が持つ2分の1の権利を貰うという主張も可能なのですね? でもこの主張はきっと離婚しないと通らなさそうですよね… 可能です。そして、離婚しなくても慰謝料をもらうことは可能です。
多少、複雑かもしれませんが、以下のような事情でしょうか。とりあえず、書き込んで頂いた内容からストーリーを作ってみました。違っている箇所はご指摘頂いて構いません。 (1)お母様があなた方ご夫婦に住宅等の購入資金を貸した(契約書なし) (2)そこであなた方ご夫婦は2分の1ずつの持分で住宅等の登記をした (3)(1)の資金の返済をしなかった等の事情で、あなた方ご夫婦の関係と、あなたのお母様の関係が多少悪化して、それなら不動産の名義をお母様に変更しろ、という話が出た (4)しかし、これには税金等の諸費用がかなりかかると知り、とりあえずあなたの夫の持分をあなたに書き換えることにした。 (5)(4)をしたのは、すでに夫婦間に離婚話が浮上しており、他人になる可能性があるあなたの夫に不動産を所有させるのは損だと思ったため。 (6)夫の弁護士は、(4)の名義変更は実体がないから元に戻すべきだと主張している。
私はこのような名義変更も有効になる余地があるであろうと思います。夫は住宅等の資金を返済できないから不動産の権利を返したのであって、これはやはり代物弁済に当たると考えます。それであれば、本来はあなたの夫の不動産の権利は、あなたのお母様に戻るべきではないか、だからこの登記は法的には効果がないのだと弁護士は言うかもしれませんが、そうだとしたら、あなたが2分の1の持分をお母様に移転して、あなたとお母様が2分の1ずつ所有するという形でも決着もありえると思います。 いずれにせよ、とにかく夫の弁護士の主張には乗らないことです。そして、裁判をするようなことを言って来ても不動産を手放してはいけません。夫の弁護士も夫の主張に無理のあることは承知しているはずで、勝算はあまりないはずです。夫が離婚裁判等と不動産所有権を手に入れるという依頼を弁護士にすれば、最低100万くらいはかかりそうに思えるので、夫がお金持ちなのでなければおそらく弁護士に裁判を依頼するお金はないのではないかと思います。(夫に十分な資金があれば、不動産の権利を諦めて離婚を申し出ればいいわけです。)
書き込みにミスがあったため文章の修正をしました。
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Re: 死をもってしか証明出来ない ( No.16 ) |
- 日時: 2010/06/14 02:23 (yournet)
- 名前: らん
- 長くなってしまい、すみません。
重要なことを述べておきます。とにかく夫側の弁護士が裁判か調停を申し立ててこない限り、家と土地は私がもらったもので絶対返さない、文句があるなら裁判すれば?と強気に出ることです。夫の弁護士はおそらくうまいことを言って、裁判外で片付けられればラッキーと思っていることでしょう。夫の弁護士の電話等に一切出ないのも1つの方法です。出てしまったら、お話することはありませんと言って、電話を切ってしまってもいいでしょう。あなたが夫の代理人と電話で話をする法的義務はないのですから。
あなたの夫は裁判では勝算が低く、勝訴できなかった場合、弁護士に依頼すればかなりの赤字になるかもしれません。裁判をしてみればいいでしょ、という姿勢でいれば、弁護士に払う費用がないために計画を断念することも期待できると思います。
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D様へ ( No.17 ) |
- 日時: 2010/06/16 01:01 (mctv)
- 名前: 真咲
- お返事が遅くなってすみません。
D様もらん様と同じご意見なのですね。 ありがとうございます。
確かに私が死んだことにより、 人によってどう捉えられるかはわかりません。 でも夫や浮気相手の女性に人の心が残っているなら 少しは罪悪感を感じてくれるのではないかと思います。
私が田舎に住んでいるためか、弁護士さんは少なく、男性の方が多いです。 女性の気持ちを理解してくださる方はなかなか現れません…
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らん様へ ( No.18 ) |
- 日時: 2010/06/16 01:05 (mctv)
- 名前: 真咲
- お返事が遅くなってすみません。
メールも証拠にはなるのですね。 ではちゃんと保存しておきたいと思います。
離婚していないと慰謝料は少ないと聞き、 夫が持つ2分の1の権利は多すぎるのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか?
らん様が察しておられるストーリーで間違いありません。 下手な私の文章を理解してくださってありがとうございます。
私も以前弁護士さんに相談した時に、母への返済のことも含めて話はしたのですが、 「返済の事は関係ない。法律上、名義は元に戻さなくてはいけない」 と言われてしまいました。 こういう判断は弁護士さんによるのかもしれませんが…
確か結婚後に貯めた2人の貯金は共有財産になるのですよね? 夫の車を購入するための資金を貯めていたのですが、 今度はそちらを主張してきて、そのお金を裁判の費用にあてるのではないかとヒヤヒヤしています。 ちなみに夫は不貞行為を行ったため、夫の方からは離婚裁判は出来ないので、 今回このような手段を取ったのだと思われます。
もし裁判や調停ということになれば、今の私の精神状態でどこまで耐えられるかもわかりません… 夫の弁護士さんの電話等に一切出なかったら 違う理由で訴えられそうで怖いのですが、大丈夫でしょうか?
もし裁判になった時、夫が弁護士さんに言った偽りの話の内容を 謝罪メールからちゃんと立証出来るのかどうかも不安です。 もし出来なければ 「土地の名義を譲るから離婚しなければならない」 「離婚しなければ土地の名義は元に戻さなければならない」 という選択肢しかなさそうで…
法律の世界では、夫の浮気だけでも苦しんでいる私に さらにこのように名義まで持っていかれて、ひどい仕打ちですよね… 私の正しさを主張することもですが、 いろんな意味で疲れてしまいました。
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Re: 死をもってしか証明出来ない ( No.19 ) |
- 日時: 2010/06/16 01:26 (yournet)
- 名前: らん
- >私も以前弁護士さんに相談したときに、両親への返済のことも含めて話はしたのですが、「返済の事は関係ない。法律上、名義は元に戻さなくてはいけない」と言われてしまいました。
こういう判断は弁護士さんによるのかもしれませんが… 弁護士さんによると思います。弁護士さんでも内容が複雑な話を聞いているときに誤った回答をすることは珍しくありません。 夫が自分の持分をあなたに書き換えた行為に実体がなく違法だと言うのであれば、あなたの夫は不動産の仮装譲渡をしたということになるのではないでしょうか。これは、夫が公正証書原本等不実記載罪をしたと言っているのと同じです。私が仮装譲渡したら妻が返してくれないんです、と裁判所に訴えるのは滑稽です。
>確か結婚後に貯めた2人の貯金は共有財産になるのですよね? 一般にはそのようになります。 >夫の車を購入するための資金を貯めていたのですが、今度はそちらを主張してきて、そのお金を裁判の費用にあてるのではないかとヒヤヒヤしています。ちなみに夫は不貞行為を行ったため、夫の方からは離婚裁判は出来ないので、今回このような手段を取ったのだと思われます。 心配いりませんよ。だいたい自分で不貞行為をしておいて離婚を迫り、あなたのお母様への返済もせず、その上不動産を取ろうなどと図々しいにも程があるというものです。 >夫の弁護士さんの電話等に一切出なかったら 違う理由で訴えられそうで怖いのですが、大丈夫でしょうか? 大丈夫です。掲示板の書き込み内容からの判断ですから、責任は取れませんが、あなたが優勢です。
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Re: 死をもってしか証明出来ない ( No.20 ) |
- 日時: 2010/06/16 01:51 (yournet)
- 名前: らん
- もしあなたのお母様がどちらかと言えばあなたに味方してくれるのであれば、「私はお母様に○万円を住宅資金として借りています」といった内容の借用書を作成してはいかがでしょうか。それが住宅や土地の購入資金とほぼ一致するのであれば、あなた1人がお母様から借金して不動産を購入したかわりに、実際に100%あなたの所有になるわけで、実体に合った登記がなされていることになります。これを覆すのは困難です。そのような契約書が作成されている場合、夫が不動産の所有権の2分の1は私のものなのだと裁判で述べるのであれば、お母様への借金も半分背負ってもらわないといけない理屈になります。万が一、訴訟で不利になった場合の抑止力として、あえて借用書を作成するというアイディアをおすすめしておきます。お母様も、お金もことをきちんとしておきたいので、「借用書を書かせて頂きますからハンを押してください」と言えば、応じてくれる可能性が高いと思いますよ。
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らん様へ ( No.21 ) |
- 日時: 2010/06/27 03:33 (mctv)
- 名前: 真咲
- ご無沙汰いたしております。
お返事が大変遅くなってすみません。 らん様のご意見は少し前に拝見し、母と話し合いました。 とりあえず、借用書は書いてみました。 母はかなり怒っており、母の方が裁判を起こしそうな勢いです。
弁護士さんの方は、やはりもともとの持分で判断される方が多いようです。 ですので、なかなか私の意見を聞いてくれそうな方を探すのは困難です。 同じ地域の弁護士会だと、何か暗黙の了解みたいなものでもあるのでしょうか…?
生きていくためには働かなければいけません。 でもこのことが気になって、失敗ばかりします…
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Re: 死をもってしか証明出来ない ( No.22 ) |
- 日時: 2010/06/27 23:57 (yournet)
- 名前: らん
- あなたとあなたの夫のどちらの代理人になるかによって、コメントも変わりますから、気にしないで大丈夫です。
>同じ地域の弁護士会だと、何か暗黙の了解 なくはないかも・・・というところです。正直なところ、あまり近くの人とは争いたくないという感情はあるかもしれません。あなたが借金を負担するのであれば、100%不動産は私のもの、という主張で当然だと思います。
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らん様へ ( No.23 ) |
- 日時: 2010/07/07 01:39 (mctv)
- 名前: 真咲
- こんばんは。
ご無沙汰いたしております。
あれからいろいろ弁護士さんにあたり、 私の意見を心から聞いて下さる方が見つかりました。 らん様のおっしゃるとおり、 借金を返済しないため、私側に不動産の所有権があるとみなされるという主張で 大丈夫とのことでした。 少しだけ希望が見えた気がします。 裁判を起こされたらこれらの主張をしていきたいと思います。
こちらで皆様のご意見を聞けてよかったです。 ありがとうございました。 お陰で少しだけ気持ちが軽くなりました。 鬱病だと診断されたので、出来ることから心のケアをしていきたいと思います。
本当にありがとうございました。
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Re: 死をもってしか証明出来ない ( No.24 ) |
- 日時: 2010/07/13 14:27 (yournet)
- 名前: らん
- 良い方が見つかったようで、何よりです。よい方向に行くといいですね。こちらにはアクセスできないことも多いのですが、時々見ています。
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