Re: どうして ( No.1 ) |
- 日時: 2010/09/05 11:10 (ocn)
- 名前: D
- こんにちは。
えーと、借用書は総額幾らくらい残っていますか? それは、貸した金額の何割くらいですか?
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Re: どうして ( No.2 ) |
- 日時: 2010/09/05 11:21 (yournet)
- 名前: らん
- おそらくそのお金が返済されることはないであろうと思います。しかし、お母様が亡くなった際には、お母様がすでに姉に対して資金援助をしているのですから、姉に対してはまったく相続をさせないといった対応ができると思います。
事情を詳細に伺わなければわからない面もございますが、一般に28年間に渡り資金援助できたのであれば、あなたのお母様も相応の財産を持っていたと考えられ、おそらく自宅を所有して
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Re: どうして ( No.3 ) |
- 日時: 2010/09/05 11:31 (yournet)
- 名前: らん
- いるのではないかと思います。お母様の残った財産をあなたがすべて相続するという遺言書の作成をする方がよく行われる対応方法であると存じます。
借用書につきましては、それがどういう理由で証拠として不十分であると言われたのかわかりませんが、借用書にお金を貸した事実(年月日、金額等)がはっきり記載されていないということであれば、どうにもなりません。というよりも、借用書で争って仮に裁判で勝訴したとしても相手に払うお金がないか、あっても払わなければほとんど効果はなく、勝訴した場合に確実にお金を回収するのは相当困難です。それに加えて通常の債権の時効は10年で成立しますので、28年前から10年前までに貸したお金については、まったく返済が行われていないのであれば、時効の成立を主張してくる可能性もあると思います。
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Re: どうして ( No.4 ) |
- 日時: 2010/09/05 11:41 (yournet)
- 名前: らん
- なお、その録音は貴重な証拠になりうるので、音声をコピーしてPCに取り込むなりして、絶対になくさないようにしてください。
返済を求めて戦うのは勝てない可能性があるやり方ですが、遺言によってお姉様の相続分を減らしあなたの相続分を増やすというのは、確実に勝てるやり方ではないでしょうか。 これ以上の情報が必要ということであれば、借用書のおよその内容と、現在のお母様のおよその資産内容を書いてみてください。不動産の価値につきましては、4月ごろに固定資産税の通知が来たと思うのですが、通常は、その通知書に固定資産としての不動産の評価額が記載されていると思います。
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Re: どうして ( No.5 ) |
- 日時: 2010/09/06 22:13 (catv02)
- 名前: あくあ
- らんさん色々有難うございます。借用書は200万と100万です。母が日記をつけているのでそれが証拠と弁護士に言われました。弁護士も色々いるようなのでそう言った事詳しい方ならいいのですが。
貸した総額は1000万以上です。 最後に返済したのは、2009年です。資産は2千万位と思います。相続排除もあると聞いていますが...。
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