Re: 元旦那が養育費支払わないんです。 ( No.1 ) |
- 日時: 2015/03/03 04:37 (so-net)
- 名前: 匿名
- こんばんは。
養育費の未払いについては、給料差し押えなどの方法があるようです。
近くの弁護士か行政書士に相談するか、市町村に無料相談があればそちらを利用すると良いかもしれません。
(参考) http://www16.ocn.ne.jp/~mukyajim/kyuuryousasiosae.html
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No.0に対する返信 ( No.2 ) |
- 日時: 2015/03/03 10:11 (e-mobile)
- 名前: らん
- 解決金というものがどのような扱いになっているか、書面があるのであれば、その文面を見なければ何とも言えませんが、通常は慰謝料または財産分与にあたるものを受け取ったと解釈されるのではないかと思います。
その意味ではそれ以上に請求できないわけですが、それと養育費は別問題です。お子さんが成人になっていないのであれば、今からでも養育費の請求は可能でしょう。ただ、現実にお金を取るのは、元夫の職場などを知らない限り、かなり困難です。
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Re: 元旦那が養育費支払わないんです。 ( No.3 ) |
- 日時: 2015/03/03 21:51 (home)
- 名前: あかつ
- 匿名さん。
コメありがとうございます。 やっぱ、弁護士さんですよね…。
らんさん。 書面では 解決金50万弁護士さん経由で支払いします。 のみですね。 公正証書にはそのような事は書いてありません。 慰謝料とは書いてなかったのですが そのような意味で受け止められるんですか?
元旦那の仕事場は この間見付けました。 その仕事場がホストだったんです。 給料差し押さえしか出来ないんですかね…?
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Re: 元旦那が養育費支払わないんです。 ( No.4 ) |
- 日時: 2015/03/03 22:37 (e-mobile)
- 名前: らん
- >書面では解決金50万弁護士さん経由で支払いします。
のみですね。公正証書にはそのような事は書いてありません。 慰謝料とは書いてなかったのですがそのような意味で受け止められる んですか? 現物の書面を拝見したわけではないので、確実なことは言えませんが、そのような意味にとられるであろうと思います。と言いますのは「解決金」とある以上、離婚時に生じた慰謝料等の支払いを「まさに解決するためのお金」と理解するのが自然だからです。言い換えれば、そのお金を受け取ったうえで、さらに慰謝料請求をすることは特別な事情がない限り不可能であると思われるからです。(財産分与の請求や、養育費の請求はできると考えます。)
確実ではない回答で申し訳ありませんが、おそらくその書面は正式な公正証書ではなく、単なる離婚条件の合意書なのではないかと思います。公証役場で作成される公正証書では、「解決金50万円を弁護士さん経由で支払います」といった文は通常用いられないと思うのです。 養育費の差し押さえはできますが、そもそも養育費の金額が定められていないのであれば、それを調停や裁判で定めない限り、給料の差し押さえはできません。もし、お持ちになっている書面が本物の公正証書で、その中に養育費の金額の記載があり、さらに強制執行(給料等の差し押さえ)を裁判なしでできますといういわゆる強制執行認諾条項がついているのであれば、裁判なしで元夫の給料を差し押さえて養育費を受け取ることが法律上可能です。
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Re: 元旦那が養育費支払わないんです。 ( No.5 ) |
- 日時: 2015/03/03 23:15 (home)
- 名前: あかつ
- らんさん。
そうですか…。 合意書でサインしたわけでもないですし その支払いをします。 と言うただの紙を頂いて振込みして頂きました。 最初は合意書で済まされそうでしたが 絶対に公正証書を作って頂かないと 離婚はしないと申し出た所 本物の公正証書を ちゃんと作りに行ってきました。 その公正証書には 養育費を20歳になるまで *万円支払いする。 強制執行認諾条項も記載して頂きました。 嘘っぽい、ちゃんとした仕事場じゃなさそうなんですよね。
らんさん、くだらないスレに 回答頂きありがとうございます。
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No.5に対する返信 ( No.6 ) |
- 日時: 2015/03/03 23:34 (e-mobile)
- 名前: らん
- いえ、とんでもないです。養育費は女性にとってもお子さんにとっても重要な生活の資金なのですから、決してどうでもよいようなスレではないと思いますよ。
お持ちになっていたのが公正証書ということで何よりです。元夫の勤務先を把握している限りは、差し押さえが可能ですね。と言っても、きちんとした職場でないとすると、転職によって勤め先がわからなくなってしまうので、大きな意味はないのかもしれませんが。
逆にお尋ねしますが、慰謝料以外に被害が生じている事情があれば、例えばあかつさんの個人的な財産を使い込んだとか、DVがあったとか特別な事情があれば、重ねて損害賠償請求をすることは不可能ではないと思います。また、財産分与が行われていないのであれば、これを請求する余地はあると思います。
公正証書には慰謝料や解決金、財産分与、年金分割等の記載はないのでしょうか?また、お差支えなければ離婚が成立しただいたいの時期もお聞かせ頂ければ、もう少し踏み込んだ回答ができると思います。
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Re: 元旦那が養育費支払わないんです。 ( No.7 ) |
- 日時: 2015/03/04 08:38 (home)
- 名前: あかつ
- らんさん。
あんな風に書きましたが 不安でいっぱいでした。 そう言って頂いて ほんとに嬉しい限りです。
DVがあったわけでもなく あたし個人の財産使われたわけでもないです。 やっぱり、無理ですよね…。
只、慰謝料を貰ったわけでも 遺産分与も年金分割もしておりません。 公正証書にも記載しておりません。 離婚が成立したのは 26年03月です。
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Re: 元旦那が養育費支払わないんです。 ( No.8 ) |
- 日時: 2015/03/04 09:31 (e-mobile)
- 名前: らん
- やはり「解決金」は慰謝料に当たり、それ以上に慰謝料を請求できないという考えは同じですが、財産分与の請求はできると思います。と言っても、生活費を全部キャバさんにつぎ込んだということで、ほぼ財産がなかったのであれば分割しようがないわけですが。
相手がいっぱい貯金を持っていたとか持家を持っているということであれば、財産分与の請求をすることは可能です。(例えば自営だったり小規模な会社をやっているような夫が、仕事の付き合いだと言って遊びまくっていて夫にある程度の財産がある場合には有効だと思います。)
>息子(孫)に会いたいとも言わない。離婚する際、弁護士に嘘をつきあたしを悪人したこいつらに痛い目に合わせたい。 お気持ちはわかるんですが、こうした元夫が面会交渉権を行使して、お子さんに会うということになりますとたいていはろくなことがないので、むしろ会う気がない方が宜しいのではないかと。
ちょっと専門的な話になりますが、そのキャバ嬢さんに生活費をつぎ込んでいたような期間が結構長くて、例えば半年とか1年とか給料を入れず、あなたのお金だけで夫婦の生活をしていたというような特殊なケースの場合でしたら、婚姻費用分担請求権を行使して、その期間のお金を取り返すということが可能かもしれません。この権利は離婚で消滅するとか離婚後も行使できるとか、いろいろ説が分かれていますので、請求して法律上間違いなく勝てるとは断言できません。
養育費については問題なく勝てます。(が、いい加減な職場にいる場合は、すぐにそこを退職して逃げられると思います)
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Re: 元旦那が養育費支払わないんです。 ( No.9 ) |
- 日時: 2015/03/04 21:54 (home)
- 名前: あかつ
らんさん。
やはり、勝てそうにもないですね…。 元旦那に貯金などあるのか わからないんです。 あったらいいですけど。
会わせるつもりなど全くないですが 一言位あってもいいんじゃないか。 って思ったりするんですよね。
養育費が支払われてない分は取り戻し?しました。 なので養育費以外は請求出来ないですね。
らんさんが詳しい方で助かりました。
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