Re: バツイチ旦那の死後 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/02/29 12:18 (au-net)
- 名前: ファザー
- 旦那名義で貯蓄しないことかな?
旦那に資産があるとわかれば、血縁関係はきれないから相続権利はいきますね。
でも、 スレ主と、現子供の資産、財産は相続対象外になると思うので、
だったら、これからの資産は、妻名義と息子名義に切り替えれば、調査も入らないと思うのですが?
確か、年間110万までは、非課税枠になり、 贈与税もかからないし・・ どうせなら、今からでも息子名義の口座に振り込んでおけばよいかと・・
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Re: バツイチ旦那の死後 ( No.2 ) |
- 日時: 2016/02/29 14:31 (softbank126012158037.bbtec.net)
- 名前: サンタ
- 意味合いが違うのですが、子供名義で貯金しませんか?
父親の財産だと、確かに夫の死後は凍結されて前妻の子供にも当然、相続権利はあります。
意味合いが違うと書きましたが、私自身が祖父の名義で両親がお金の出し入れをしていたのでその祖父が亡くなった時に貯金が凍結されてかなり困ったそうです。
その後、母親が父が亡くなった時も同じことが起こるのを想定して私の名義で貯金していました。
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Re: バツイチ旦那の死後 ( No.3 ) |
- 日時: 2016/02/29 15:00 (au-net)
- 名前: 匿名
- 回答ありがとうございます!
貴重なご意見すごく助かります。
やはり、自分の名義か子供名義で 貯蓄という形がいいんですかね。
なんか、ネットで調べたところ 旦那が構成役場で 自分の死後、遺産は現妻である私 そして子供に遺すという書類を作れば もし旦那が亡くなった際 前の家族には連絡事態しなくてもよい 形になるとあったのです。
なので、旦那がさっそく行ったところ 借金がある状態でそういった書類を 作ってしまうと、旦那が万が一 返済前に亡くなってしまった場合 借金事態相続してしまうようなのです。
こういった書類を作れば そういった手間を省けるというのは 本当なんですかね…?
そして、もしそうであれば 借金返済後にこういった 書類を作った方がいいんですかね?
質問ばかりですみません…。
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No.3に対する返信 ( No.4 ) |
- 日時: 2016/02/29 15:21 (softbank126121051209.bbtec.net)
- 名前: らん
- 回答させて頂きます。
まず、今の旦那さんの借金を事実上匿名さんが返していくのはあまり自然ではないということが言えます。 状況にもよりますが、前妻さんの金遣いが尋常でなく、例えば高額な貴金属やバッグを買いまくったといった事情があれば、その借金の支払いが旦那さんにかかることはなく、その支払いに財産分与で同意したとすると、それは本当なのかな?という疑問を持ちます。(前妻さんと早く別れたい一心でそのような不利な条件を飲む男性もいますが、逆に自分の浪費を元奥さんのせいにする方もいますので。) いったん切りますね。
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No.4に対する返信 ( No.5 ) |
- 日時: 2016/02/29 15:30 (softbank126121051209.bbtec.net)
- 名前: らん
- 次に預金の名義の話なのですが、お子さん名義の預金にすれば、元奥さんの子どもの方にはいかないというのは、間違っています。
預金は名義によらず、財産相続の対象になるのであり、今後スレ主さんと旦那さんがかせいだお金の一部をスレ主さんのお子さん名義で貯金するとすれば、それは前妻さんの子供にも相続権があることになります。 役場に行った旦那さんのお話はおそらく公正証書遺言を残すという内容であったと推測しますが、その場合にも旦那さんが借金を残して亡くなった場合は相続放棄をする権利がありますので、借金を相続しないといけないという事態は避けられます。が、問題なのは今お住まいになっている住居が借家でなく、旦那様の名義かスレ主さんと旦那様の共有になっている場合、相続放棄をするとその住居にすむ権利を失うことも考えられ、簡単に決められません。 借金のおよその額と、およその年収やだいたいの年齢、住居の名義がどうなっているかなどを書き込んで頂ければもう少しきちんとしたアドバイスができます。情報をさらしたくない場合はやはりきちんとした方に有料相談を申し込まれることをお勧めします。
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Re: バツイチ旦那の死後 ( No.6 ) |
- 日時: 2016/02/29 17:15 (au-net)
- 名前: 匿名
- らんさん、貴重なご意見ありがとうございます。
まず、旦那の借金についてです。 私自身、元奥さんとの面識はないです。 その時の情報というのも旦那からの話 そして第三者からの話と当時(5年前)の 市県民税等のの未払金の請求 (当時、前奥さんが管理していたようで) その料金もその時の世帯主はもちろん 旦那だったために私との結婚後、請求がきたので 離婚前から離婚後の5年間分三十万 支払いを済ませました。
そして、旦那が借金返済や生活費のため 正社員として仕事、休みの日はバイトをし それでも給料前借りしてきて等言われる生活に 耐えきれなくなり家を出て 離婚届けは郵送したそうです。
その後は、養育費について一通手紙がきたが 返さなかったら、その後一ヶ月後 離婚届けが受理されていたそうです。
ここは、私の憶測になってしまいますが そこまでお金に困っていた?のに 養育費をそんな簡単に諦めるのか?
旦那の借金を財産分与されるくらいなら 養育費を諦めたのかなと思ってしまいました。
内容がごちゃごちゃでまとまりなくてすみません。
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Re: バツイチ旦那の死後 ( No.7 ) |
- 日時: 2016/02/29 17:23 (au-net)
- 名前: 匿名
- わたしの子供名義でも財産分与になるんですね。
びっくりしました。
借金のおよその額なのですが 5年前の当時で八十万、そして5年分の利子等が どのくらいになっているのか今 調べて貰っています。
年は、旦那が35です。
年収は大体500くらいだと思います。
今、住居は借家です。
だけど、借金返済後には ちゃんと家を持ちたいと考えています。
正直、旦那の借金で 私自身はどのような行動をしていけばいいのか わからないです…。
旦那は、5年たっている借金なので 時効も考えていると言うのですが 私としては、返済してすっきりしたいです。
借金についても無知過ぎるので わけがわからない状態です…。
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Re: バツイチ旦那の死後 ( No.8 ) |
- 日時: 2016/02/29 18:12 (au-net)
- 名前: 匿名
- 追記になってしまいましたが、
前の結婚時のもの (市県民税等の未払金、借金)を もううちの家計でどうにかするので ここから先、死ぬまでそして死んでからも 旦那も私も関わりたくないっていうのが 強いです。
本当に自分勝手ですが 旦那も私も今の自分の子に そういう事実があったことを 知られたくないのです。
でもやはりそれは避けられないのでしょうか?
こうゆうことを相談できる相手もいなくて… 本当に困っています。
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No.7に対する返信 ( No.9 ) |
- 日時: 2016/02/29 23:37 (softbank126121051209.bbtec.net)
- 名前: らん
- > わたしの子供名義でも財産分与になるんですね。
> びっくりしました。 法律上はそういう解釈でして・・・。
> 借金のおよその額なのですが > 5年前の当時で八十万、そして5年分の利子等がどのくらいになっているのか今調べて貰っています。 > 年は、旦那が35です。 > 年収は大体500くらいだと思います。 > 今、住居は借家です。 > だけど、借金返済後には > ちゃんと家を持ちたいと考えています。 > 旦那は、5年たっている借金なので > 時効も考えていると言うのですが > 私としては、返済してすっきりしたいです。 額が多ければ時効をねらうのも良いと思います。借金の質にもよるのですが、借金を返済すると借金の存在を認めたことになり、後から実はもっとたくさんありました、ということになったとき、時効が主張できないという問題があります。もちろん、返済して綺麗にしたいというお気持ちも理解できるものですが。 元奥さんがものすごい浪費家で夫に休日もバイトさせる人間だったとしますと、なぜ養育費の請求をしてこないのかスレ主さんと同じく疑問に思います。
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Re: バツイチ旦那の死後 ( No.10 ) |
- 日時: 2016/02/29 23:50 (softbank126121051209.bbtec.net)
- 名前: らん
- 旦那さんはいつでも養育費を請求される可能性のある立場にいますので、家を買うとしてもできればスレ主さんの名義にしたいというところです。(スレ主さん自身に収入があれば、ですが)
そのような観点で考えますと、仮にスレ主さんが旦那さんの借金を払ったとしても、そのお金はスレ主さんが払いました、という形で借用書(証明書)のようなものをご夫婦で作成しておいた方がいいと思います。 お子さんにはいずれ時期をみて、事情は話さざるを得ないでしょう。この事情を語りたくないというお気持ちは十分に理解できるものですが、スレ主さんご夫婦に万が一のことがあったとき、お子さんが事情を知らなかったとすると、旦那さんの財産につき、スレ主さんのお子さんと前妻さんのお子さんの2人が相続人となり、2人でどろどろとした遺産分割協議をせざるを得なくなり、お子さんに迷惑がかかります。 スレ主さんはしっかりしたお母様のようですから、きちんとお子さんに説明すれば、きっとわかってくれるのではないでしょうか。
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Re: バツイチ旦那の死後 ( No.11 ) |
- 日時: 2016/03/01 00:04 (softbank126121051209.bbtec.net)
- 名前: らん
- 最後にご気分を損ねるであろうことを申し上げますが、お許しください。
奥様の金遣いが荒くて逃げ出すしかなかったという旦那様の言い分は、家庭を維持できない奥様のところにお子さんを置いて来て親権を取ろうとしなかったという選択と合理的につなげにくいです。つまり、どうしてお子さんを連れて悪妻から逃げ出そうとしなかったのか?それが父としての責任ではなかったのだろうか、ということです。
この選択を合理的に解釈し得る展開としては、前妻との離婚前からスレ主さんと旦那さんには交流があり離婚してスレ主さんと一緒になるような話が出ていた場合(スレ主さんとの間に子が生まれれば、前妻との連れ子がいるのはうまくないから)です。そうではなく、ご主人が完全に離婚してから知り合ったということであれば、ご主人の主張には疑問符が残るように感じられ、私としてはスレ主さんが借金の肩代わりをするのは止めておくことをお勧めします。
私は第三者的な法律目線でみていますので、ご気分を害するようなことも申し上げると思いますが、私でも宜しければここで呼んで頂ければ、暇のあるときにはご協力させて頂きます。
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Re: バツイチ旦那の死後 ( No.12 ) |
- 日時: 2016/03/01 08:34 (au-net)
- 名前: 匿名
- らんさんへ。
本当に、私じゃわからないこと 丁寧教えて頂き本当に感謝しています。
本当に助かります…。
借金の話ですが、 最終に借り入れをした日から、 丸5年と少し経っている状態です。
VISAカードで借り入れしていた みたいなのですが、 カードは旦那名義で保証人もいらなく 借りれていたそうなので 丸っきり借金は今、旦那のものです。
今は、とりあえず 旦那にはその借金がどうなっているのか またいくらになっているのか それを調べて貰っています。
旦那が無料の弁護士さんに相談したところ その金融会社と直接連絡はまず取らずに 旦那自体の借金の歴を取り寄せてみて。と。
でも書類を取り寄せたところ 借金が5年を越えているため 書類上でも履歴が消えている状態でした。
当時の銀行の通帳の履歴から 借金をした会社などを調べれば 総額がわかるかもとのことで 今、当時の銀行に履歴をだして 頂いてるところです。
やっぱりそうですよね…。 そこまでお金に困っていたなら 養育費なにがなんでも貰おうとしますよね。
私でもそうすると思います。
それらを考えると、 旦那の元嫁は、旦那と結婚時 バツイチで子供(中学生)がいたとのことで、 旦那ともできちゃった婚で
入籍いつでもいい(妊婦にも関わらず)
や
旦那との子供に対しては
名前なんでもいい
等、言われており 入籍も出生届と一緒に提出など 適当なところがあったようです。
それは、旦那からの話なので どこまで本当かはわからないですが…。
それと相手は9個年上 離婚歴もありと考えると 言い方悪いですが、 旦那は最初から働かせるコマのようなもの だったのでは…。と思ってしまいました。
なので、浪費していたというより 自分名義でちょくちょく貯金をして 旦那が借金と出てってくれて ラッキーくらいに思っていたのかなと…。
実際、旦那が仕事行くと行って 帰らなくなった後も連絡一本も こなかったそうです。
続きます。
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Re: バツイチ旦那の死後 ( No.13 ) |
- 日時: 2016/03/01 08:39 (au-net)
- 名前: 匿名
- 家を買うことについてですが、
もし私名義で家を購入し 旦那が亡くなってしまったら 正直ローンを払っていけるのか すごく不安です。
本当に、旦那が亡くなってしまった後を 考えると不安なことだらけです…。
借用書は、とっておきたいと思います。
それって借りにとっておいたら その先はどうなるのでしょうか?
そうですよね…。 親の私がちゃんと向き合って 子供には事情を話して置くべきですよね。
本当は、構成役場での遺書で 旦那死後は関わりを持たせなく したかったのですが…。
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Re: バツイチ旦那の死後 ( No.14 ) |
- 日時: 2016/03/01 08:58 (au-net)
- 名前: 匿名
- 最後に、元嫁さんとの子供についてですが。
旦那は、常に働いており やはりずっと家にいた おくさんにすごくなついており、
まま大好きっ子だったので
離婚を決めた際、 連れてはいけなかったそうです。
元おくさんも、もちろん 生まれた後は可愛がっていたので ひとりででていくことを決めたそうです。
ただ、旦那の話を聞くと 可愛がっていたという割に
旦那が夜勤で朝帰って来て 子供を幼稚園に送っていた。
旦那がどうしても疲れて それを怠ると自分で幼稚園に連れていくことはなく 休ませていたそうです。 (幼稚園はそんな離れていなかった。)
そんな、生活が厳しいという割に 最低限のこともしてくれず 働き詰めの生活に耐えられなくなったと…。
だけど、私からしたら それを子供を可愛がっていたというのが 疑問に思えて、旦那にも
そんな生活環境の中よく子供を置いて あなたはでてこれたね。
と言いました。
だけど、子供自身が常に一緒にいれない 自分より母親になついていたから しょうがなかったし、 ここは本当に最低ですが 元おくさんを含め、もう関わりたくないと 言っている状況です。
旦那と私ですが、 離婚後4年に出会い、結婚しました。
借金のことは、結婚後に知り そして姑も知らない状況でした。
借金については、 自分が家を出てからは一切請求が来ず 時効になるのではと浅はかな気持ちが あったようです。
とりあえず、私も最初 本当に納得がいかず、姑にも 借金のことは自ら話をさせました。
そんな人を選んだのは自分。
他の面では、もちろんいいところも たくさんあります。
なので、最初は なんで元嫁との借金を私まで?と 気持ちでいっぱいでしたが、 気持ちを整理し、借金返済して この人と幸せになりたいと やっとこの気持ちまでたどり着くことが できました…。
ですが借金を一緒に払う道を 選んだのですが、まだまだ 本当に不安がいっぱいです。
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Re: バツイチ旦那の死後 ( No.15 ) |
- 日時: 2016/03/01 09:18 (au-net)
- 名前: 匿名
- ちなみになのですが、
私もどこまで旦那の話は信用していいのか わ借りませんが…。
当時家計をやりくりしていたのは元おくさんで 銀行カードは、家を出た際 一緒に置いてきているとのことで 銀行に履歴を取り寄せる際 旦那が残高を確認したら 何百円かしか入っていなかったようです。
旦那が、ちゃんと話をして 離婚していないので分与もめちゃめちゃです。
現状としては、 預金は元嫁に全部行き、 市県民税の未払金は旦那。 借金も旦那。
だけど、養育費は払っていないのが 現状になっています。
養育費分いらないから 預金は頂きますと考えるのが妥当なのでしょうかね…?
それなら、それで私はいいのですが なにしろ旦那もあちらの意見を聞いていないし 私も聞いていないので質問者の私自身 わからないことが多すぎるので 回答に困らせてしまうような事態で 本当にすみません…。
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No.12に対する返信 ( No.16 ) |
- 日時: 2016/03/01 21:48 (softbank126121051209.bbtec.net)
- 名前: らん
- 借金については、直接に連絡はとらずにとりあえず調査するという今の方法が安全だと思います。
ただ、例えば100万円の借金があるなあ、と思ってとりあえず50万円返済したというとき、後から本当は借金が150万円ありましたー、ということがわかったとき、今度は法律上時効で逃げることができなくなるので、かえって「詰む」可能性があります。 ずるいようですが、極力返済せずに時効になるのを待った方が安全です。また、バツイチの再婚である場合に、自分の借金の事実を隠して結婚するというのはかなりまずい選択のような気がするので、優しいスレ主さんがその借金を肩代わりするのはやはり私としてはお勧めしない立場で変わりません。本来的には、今のお子さんとスレ主さんの生活に使われるべきお金で、これが結婚前の旦那さんの借金返済に使われる道理はないからです。
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Re: バツイチ旦那の死後 ( No.17 ) |
- 日時: 2016/03/01 21:57 (softbank126121051209.bbtec.net)
- 名前: らん
- ですが、夫婦として旦那さんの借金を返済したいという気持ちも理解できます。その場合の次善の策が借用書を作成することです。
その目的は、旦那さんに元奥様から養育費を請求する文書が届いたとします。例えば月3万円として、5年分で180万円の請求が来たとしましょう。 このとき、旦那さんが100万円の預金を持っていたら、先にスレ主さんが借金を返済させるということで、旦那さんの100万円の預金を先にとって文無しにしてしまうことができますが、これは合法的な行為です。 この先、旦那さんと万が一離婚されるようなことがあったとしても、夫婦間では10年が経過しても時効が成立しない例外規定があるために、離婚時の財産分与で再び回収することも可能なのです。 こうしたことを踏まえて、どうしても借金をスレ主さんが返済される場合は、ネット等で書き方を参照して、「旦那さんのVISAカード等による借金の返済のために、金〇万円を貸しました。」といった趣旨の記述をして、借用書を作成することをお勧めします。
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No.17に対する返信 ( No.18 ) |
- 日時: 2016/03/01 22:04 (softbank126121051209.bbtec.net)
- 名前: らん
- 養育費なのですが、養育費をもらわないかわりに預金をもらって、借金は旦那さんが背負ってね、という解決方法はあり得なくはないのですが、養育費が子供の権利であることを考えますと、極端に言えば、貯金を全部もらって、借金を旦那に背負わせた上で、さらに後から養育費を請求することは可能で、これをやられた場合、法律的にはたぶん元奥さんが有利だと思います。
その意味で、旦那さんの借金は時効消滅をねらい、奥様の手持ちのお金は絶対に元奥様には取られる心配のないお金なので、これをキープして住宅資金にあてる方が、より賢い選択だということができます。 上記の不利な条件で離婚するケースとしては、旦那様が当時すでに不倫をしていて慰謝料がわりに預金を置いてきたという場合や、本当にやばめな奥様で金銭的に不利になっても早く脱出したかったというような場合があり、真偽の判断はつきません。
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Re: バツイチ旦那の死後 ( No.19 ) |
- 日時: 2016/03/01 22:14 (softbank126121051209.bbtec.net)
- 名前: らん
- 結論として、私は真偽の判断に迷った場合、セリフよりもどちらかというと事実としての行動で判断することが多いのですが、失礼ながら旦那様が非常に誠実な方であったとすると、結婚前に借金の事実またはカードを置いてきた事実をスレ主さんに話すか、カードの使用を停止してからご結婚なさるべきであったと思います。
お子さんを置いてきた説明としても、まま大好きっ子であったといったちょっと苦しめの説明で、無理のある話だと思います。まま大好きっ子なので、自分の子にその後一切連絡をとりたくないっていうのがどうなのだろう?というのが率直な意見です。 充分な確認が取れるまでは旦那さんの借金を肩代わりしたり、無理をしてマイホームを手にする選択はなさらない方が安全だと思います。住宅の維持費はかなりかかるものですから・・・。 公正証書遺言を作成すること自体は問題ないと思いますが、作成するとしたら文面をどうするかも悩むところです。
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No.16に対する返信 ( No.20 ) |
- 日時: 2016/03/01 23:04 (au-net)
- 名前: 匿名
- > 借金については、直接に連絡はとらずにとりあえず調査するという今の方法が安全だと思います。
> ただ、例えば100万円の借金があるなあ、と思ってとりあえず50万円返済したというとき、後から本当は借金が150万円ありましたー、ということがわかったとき、今度は法律上時効で逃げることができなくなるので、かえって「詰む」可能性があります。 > ずるいようですが、極力返済せずに時効になるのを待った方が安全です。また、バツイチの再婚である場合に、自分の借金の事実を隠して結婚するというのはかなりまずい選択のような気がするので、優しいスレ主さんがその借金を肩代わりするのはやはり私としてはお勧めしない立場で変わりません。本来的には、今のお子さんとスレ主さんの生活に使われるべきお金で、これが結婚前の旦那さんの借金返済に使われる道理はないからです。
>らんさん回答、感謝しています。 丁寧な回答ありがとうございます。
借金の事実を隠していたこと、 これはかなり話し合いました…。
何日も何ヵ月も、責めました。
でも子供の顔を見ると、 親の私達のこうゆう姿を見せること この子にとって父親は旦那しかいないこと。 かなり反省している旦那の過ちを このまま責め続けても前に進めないこと。
そして私ひとりの感情で、 この子から父親を奪うことになることは 避けたかったのです。
他の面では、私、子供に対して 精一杯愛してくれてると感じられます。
納得いかず苦しんだ期間は、 本当に永く苦しかったですが…(笑)
借金は、とりあえず調査という形で このまま進めていきます。
続きます。
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No.17に対する返信 ( No.21 ) |
- 日時: 2016/03/01 23:23 (au-net)
- 名前: 匿名
- > ですが、夫婦として旦那さんの借金を返済したいという気持ちも理解できます。その場合の次善の策が借用書を作成することです。
> その目的は、旦那さんに元奥様から養育費を請求する文書が届いたとします。例えば月3万円として、5年分で180万円の請求が来たとしましょう。 > このとき、旦那さんが100万円の預金を持っていたら、先にスレ主さんが借金を返済させるということで、旦那さんの100万円の預金を先にとって文無しにしてしまうことができますが、これは合法的な行為です。 > この先、旦那さんと万が一離婚されるようなことがあったとしても、夫婦間では10年が経過しても時効が成立しない例外規定があるために、離婚時の財産分与で再び回収することも可能なのです。 > こうしたことを踏まえて、どうしても借金をスレ主さんが返済される場合は、ネット等で書き方を参照して、「旦那さんのVISAカード等による借金の返済のために、金〇万円を貸しました。」といった趣旨の記述をして、借用書を作成することをお勧めします。 >
よくわかりました! 借用書は、怠りなく用意します。
ですが、あたし自身 預金がそこまでないのが現実で 借金は夫婦で返済という形でも 借用書は必要になりますか?
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No.18に対する返信 ( No.22 ) |
- 日時: 2016/03/01 23:27 (au-net)
- 名前: 匿名
- > 養育費なのですが、養育費をもらわないかわりに預金をもらって、借金は旦那さんが背負ってね、という解決方法はあり得なくはないのですが、養育費が子供の権利であることを考えますと、極端に言えば、貯金を全部もらって、借金を旦那に背負わせた上で、さらに後から養育費を請求することは可能で、これをやられた場合、法律的にはたぶん元奥さんが有利だと思います。
> その意味で、旦那さんの借金は時効消滅をねらい、奥様の手持ちのお金は絶対に元奥様には取られる心配のないお金なので、これをキープして住宅資金にあてる方が、より賢い選択だということができます。 > 上記の不利な条件で離婚するケースとしては、旦那様が当時すでに不倫をしていて慰謝料がわりに預金を置いてきたという場合や、本当にやばめな奥様で金銭的に不利になっても早く脱出したかったというような場合があり、真偽の判断はつきません。
そうなんですね。 向こうが時効を待っている可能性があるって事は 近いうちまた養育費の方での請求きかねませんね。
旦那の主張では、後者の早く脱出したかった とのことでしたが真意は 向こうの主張も聞かなければわかりませんよね…。
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No.19に対する返信 ( No.23 ) |
- 日時: 2016/03/01 23:37 (au-net)
- 名前: 匿名
- > 結論として、私は真偽の判断に迷った場合、セリフよりもどちらかというと事実としての行動で判断することが多いのですが、失礼ながら旦那様が非常に誠実な方であったとすると、結婚前に借金の事実またはカードを置いてきた事実をスレ主さんに話すか、カードの使用を停止してからご結婚なさるべきであったと思います。
> お子さんを置いてきた説明としても、まま大好きっ子であったといったちょっと苦しめの説明で、無理のある話だと思います。まま大好きっ子なので、自分の子にその後一切連絡をとりたくないっていうのがどうなのだろう?というのが率直な意見です。 > 充分な確認が取れるまでは旦那さんの借金を肩代わりしたり、無理をしてマイホームを手にする選択はなさらない方が安全だと思います。住宅の維持費はかなりかかるものですから・・・。 > 公正証書遺言を作成すること自体は問題ないと思いますが、作成するとしたら文面をどうするかも悩むところです。
そうですよね…。 旦那の行動だけをみると本当に最低で 借金をそのままにして再婚できる神経は 未だに理解できません。
その結婚生活が地獄過ぎて、 子供も俺にとっては嫌な思い出でしかない。 と言っていました。
正直、その意見は私自身もひきましたが 自分の子供だけをみてほしいと 私の自分本意の気持ちも混じって複雑です。
それと同時に、私との子供にも なにかあればそう思うのかと思う気持ちもあります。
もし、旦那になにかあれば 私が子供を全力で守る決意もできています。
が、今は旦那との将来を考えていきたいと 思っています。
それにあたっての遺言なのですが、 もしもこの先、遠い将来旦那名義で 家を持った際に
家の所有権などは、現妻そして その子供に全て譲る。
という遺言だけでは、通らないですかね?
わからないことだらけで 質問ばかりになってしまいすみません…。
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No.23に対する返信 ( No.24 ) |
- 日時: 2016/03/02 00:11 (softbank126121051209.bbtec.net)
- 名前: らん
- >それにあたっての遺言なのですが、
もしもこの先、遠い将来旦那名義で 家を持った際に家の所有権などは、現妻そしてその子供に全て譲る。 という遺言だけでは、通らないですかね? 通る可能性がありますが、(このことはたぶん公証役場でも説明されると思われますが)元妻のお子さんから遺留分減殺請求権という簡単に言えば、「私の取り分よこせ」という権利を行使すると、強制的にあちらのお子さんにいくらかの所有権が移る理屈になります。 これはかなりシビアな状況です。(やろうと思えば、元妻のお子さんが乗り込んできて、明日から一緒に住もうねー、と言うことができるからです。)元妻さんの子と現妻さんと現妻の子の同居状態はかなりのカオスです。 現金があればそれを支払って解決可能な問題なのですが、相手のお子さんの取り分を最低8分の1と考えますと、旦那さんの財産の8分の1の現金があれば、スレ主さんご指摘の遺言で乗り切る手はあるということは言えます。
念のため市役所等で旦那さんの戸籍謄本(戸籍事項証明書)と戸籍の附表を取得した方がいいのではないでしょうか。旦那さんに気づかれたときは、(旦那さんが)公正証書の遺言を作成するには相続関係を調べるために戸籍謄本があった方がいいって書いてあった、とでも言い訳されればよいかと。 まずバツ1で子どもが1人いることが本当かどうかを確認した方が良いような気がします。(前に同じことをしていれば、ほかに子がいるというようなことも考えられなくはないので)
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No.24に対する返信 ( No.25 ) |
- 日時: 2016/03/02 01:32 (au-net)
- 名前: 匿名
- > >それにあたっての遺言なのですが、
> もしもこの先、遠い将来旦那名義で > 家を持った際に家の所有権などは、現妻そしてその子供に全て譲る。 > という遺言だけでは、通らないですかね? > 通る可能性がありますが、(このことはたぶん公証役場でも説明されると思われますが)元妻のお子さんから遺留分減殺請求権という簡単に言えば、「私の取り分よこせ」という権利を行使すると、強制的にあちらのお子さんにいくらかの所有権が移る理屈になります。 > これはかなりシビアな状況です。(やろうと思えば、元妻のお子さんが乗り込んできて、明日から一緒に住もうねー、と言うことができるからです。)元妻さんの子と現妻さんと現妻の子の同居状態はかなりのカオスです。 > 現金があればそれを支払って解決可能な問題なのですが、相手のお子さんの取り分を最低8分の1と考えますと、旦那さんの財産の8分の1の現金があれば、スレ主さんご指摘の遺言で乗り切る手はあるということは言えます。 > > 念のため市役所等で旦那さんの戸籍謄本(戸籍事項証明書)と戸籍の附表を取得した方がいいのではないでしょうか。旦那さんに気づかれたときは、(旦那さんが)公正証書の遺言を作成するには相続関係を調べるために戸籍謄本があった方がいいって書いてあった、とでも言い訳されればよいかと。 > まずバツ1で子どもが1人いることが本当かどうかを確認した方が良いような気がします。(前に同じことをしていれば、ほかに子がいるというようなことも考えられなくはないので)
かなりカオスですね(笑)同居は。
ちなみになのですが、 ネットで調べたことで旦那の死後 あちらには知らせなくてもよい手もあると 書いてあったのですが(遺書での書類を済ませると) それについてですが、それには どのような手続きが必要になりますか?
もしご存知でしたら教えて頂きたいです。
戸籍謄本ですが、当時信用が全くできなくなり 元妻さんとの子供はほんとひとりなのか? そして、他の方でも子供は別にいないのか。 旦那に戸籍謄本やら取り寄せさせ 確認したのですが、本当にひとりでした!
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No.25に対する返信 ( No.26 ) |
- 日時: 2016/03/02 09:45 (softbank126121051209.bbtec.net)
- 名前: らん
- てっとり早いのは公正証書役場で公正証書遺言で「すべての財産をスレ主と旦那とスレ主の間にできた子に相続させる」などの内容の遺言書をつくることだと思います。
ですが、この場合でも前述の遺留分減殺請求権を行使される可能性はあります。 個人的な意見ですが、養育費をきちんと払ってきた場合に(前妻の子の)相続分を減らされるならまだわかるのですが、前妻の子にしてみると、まったく養育費が払われなかった状況で相続分をゼロにされるのは不平等としか言いようがなく、むしろ遺留分減殺請求権を行使してどろどろのトラブルに巻き込んでやろうという復讐心を駆り立てられる可能性があると思います。 夫名義で不動産を購入した場合、上記の公正証書遺言があっても、先にスレ主さんが亡くなっていてスレ主さんのお子さんと前妻のお子さんだけが残っていた場合では、最低4分の1の財産を相続する権利があることになるので、例えば2000万円の土地・家を持っていて借金がなく貯金もなかった場合、500万円のお金を用立てることができなければ、土地・家は売って現金にしてその中から支払わざるを得ないことになります。
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Re: バツイチ旦那の死後 ( No.27 ) |
- 日時: 2016/03/02 09:55 (softbank126121051209.bbtec.net)
- 名前: らん
- ところが、その場合、相続と遺留分減殺請求権の行使によって所有権が変化していったことが法務局のデータで丸見えになるので、プロの立場ですと、「あ、ここは相続でもめてるんだねー。なら、売れないと困るだろうから買いたたけるな。」ということが明らかにわかり、安値をつけられる可能性が高いと思います。(暗いやり方ですが、率直に言って私が買うならそうしますし、不動産取引というのは、そういうものなのです。)
戸籍謄本の件は何よりです。
上記のトラブルを確実に避けるには、旦那さんにもしものことがあっても払えると思われる範囲の金額で、スレ主さん名義で不動産を購入する以外に手はないと思います。 ちなみに、持ち家の住宅の名義を旦那さんの名義にするということは、その持ち主を法務局で公開するのと同じことです。持家がある=財産がある=養育費を請求したら取れる という方程式が成立しますので、私が仮に前妻さんの味方したら、養育費請求で財産を根こそぎとるというアドバイスをするかもしれません。 以上のような事情をよくお考えになって今後の選択をされていくと宜しいと思います。
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Re: バツイチ旦那の死後 ( No.28 ) |
- 日時: 2016/03/02 11:00 (au-net)
- 名前: 匿名
- らんさんへ
丁寧な回答、毎度ありがとうございます。
とてもわかりやすく すごく助かりました!!!
家は、まだまだ先のことで もう少し夫婦で話し合ってみます。
今からできること、(借金の件などから) いろいろ処理していくしかないので 頑張ってやっていきます。
またなにかあれば 相談させて頂いても宜しいですか?
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Re: バツイチ旦那の死後 ( No.29 ) |
- 日時: 2016/03/04 17:38 (au-net)
- 名前: 匿名
- 度々すみません。
持ち家を建てた場合 どういう経路で元妻さんに、 持ち家を建てたことが わかってしまうんでしょうか?
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No.29に対する返信 ( No.30 ) |
- 日時: 2016/03/04 23:08 (softbank126121051209.bbtec.net)
- 名前: らん
- 絶対に、ということではありませんが、新築で一戸建て住宅を登記すれば、その情報は法務局で誰もが知ることができ、そこには所有者の名前が出ているからです。
元夫の住所がわからなければ調べようがありませんが、元妻の子はスレ主さんの夫の実施なので、元妻の子が養育費を受け取っていないことを理由に市役所にスレ主の夫の住民票や戸籍謄本を請求すれば住所を知ることができます。 もちろん、住所を移さずに別の場所に新築の住居を建てれば気づかれない可能性はありますが、そのようなやり方は実生活で支障が出るのではないかと思います。
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