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実家依存の妻

日時: 2019/04/01 22:08 (au-net)
名前: たく

妻が年末年始、春休み、GW、夏休みに飛行機の距離の実家に小学生の子供を三人連れて帰省し、休み中ずっと滞在します。妻は仕事していません。その間の家事は自分でしています。離婚を考えていますが、アドバイスお願いいたします。帰省してもすぐに戻ってくるなら良いんですが、夏休みは子供を登校日も行かせず1ヶ月も滞在しているので悩んでます。年の約半分を別々に生活していて、離婚しているのと大差ないきがします

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Re: 実家依存の妻 ( No.1 )
日時: 2019/04/02 15:46 (eonet)
名前: 匿名

三人ものお子さんをもうけられたのですから 仲の良い ご夫婦だと思います。

休み中は ご実家で育てていただけるのは うらやましい事です。

その間は 貴女は自由にお仕事が出来ますし お付き合いも出来るでしょう?

そんなに 優雅な暮らしができる人はほとんどいませんよ。

お子さんが 大きくなれば 自然に家庭は落ち着きます。

そりゃあ 一人暮らしですもの家事くらいは 気分転換を兼ねて なされば宜しい。

それに 貴方が 暇でしたらあなたもそのご実家に行って お子さんや奥様と楽しまれたらよいのです。

離婚などしたら 給料のすべてを 養育料にとられてしまいますね?やめましょう
   メンテ
Re: 実家依存の妻 ( No.2 )
日時: 2019/04/02 19:31 (spmode)
名前: 匿名。

奥様がそれほどまでに実家依存になった理由は元からの依存によるものか、それとも夫婦関係に何らかの支障あっての理由ですか。それにしても長期の休み全てを奥様の実家で過ごすのは異常です。元からの依存だとしたら、これはもう治りません。
民法では、夫婦には同居.扶助協力義務があって、理由も無く協力義務を放棄した場合においては離婚理由にもなるのですが、よく考えて下さい、、、離婚したとしたら親権はどうなるのか、面会権はどうなるのか、慰謝料はどうするのか、そして養育費です。
養育費といっても仮に奥様が三人のお子様の親権を取ったとします、、、この場合たくさんが子供三人分の養育費を支払う義務が生じますが、逆もまた然りである法律は把握してますか。母親(女)だから養育費を支払わなくてもよいという法律はありません。養育費は子供の権利なので父親母親双方に支払い義務が生じます。
これら全ての法律をますば把握すべきで、把握した後に今後の経済状況、精神状況等をトータルで予測し、尚且つ一番重要である子供達のケア(子供達の気持ちを)第一優先に考えるべきです、傷つくのは子供達です。
三人もお子様がいる以上、離婚すべきではありません。
上の匿名さんが仰っている事が得策です。
御自身が考え方を変える、、、
「自由でラッキー」ぐらいの楽観的なペースで自分の時間を楽しむような考え方に変えた方が宜しいかと、、、。


   メンテ
Re: 実家依存の妻 ( No.3 )
日時: 2019/04/02 20:45 (spmode)
名前: 匿名

それはそれで気楽じゃねぇの?
羨ましい〜
   メンテ

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カテゴリ 家庭・借金
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