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少年へ ( No.6 )
日時: 2010/02/08 16:53
名前: 通りすがり

偽証罪は、法律により宣誓した証人が対象なので、あなたや友達が宣誓をしていなければ、罪に問われることはありません。それに裁判にかけられてないなら大丈夫だよ。検察もこんな軽微な事件扱わないから。第一、君何歳?14歳以下なら少年法の適用があるから問題なし。

その警察官は法律を知らない新米かいたいけな少年をいたぶりたい性格が悪いやつのどちらかですねw


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