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少年よ ( No.9 ) |
- 日時: 2010/02/08 18:56
- 名前: 通りすがり
- 宣誓とは、尋問する前にするもの(刑事訴訟法規則第117条)
宣誓とは、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、又何事も附け加えないことを誓う、というのを読まされるのです(刑事訴訟法規則第118条1項、2項)
偽証罪は、裁判での法廷で証人が虚偽の供述をした場合、犯罪が成立します。仮に、あなたがこれから裁判にかけられて、友達が法廷で宣誓したにも関わらず、虚偽の供述をした場合、友達が罰せられる。このパターン以外偽証罪はありえない。まあ、あなたは被疑者なので、偽証罪で裁かれることはないですから!
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