いっしょに生きよう - 死にたいあなたへ こころの悩み|悩み相談掲示板
こころの悩みを相談。お悩み相談掲示板です。


少年よ ( No.9 )
日時: 2010/02/08 18:56
名前: 通りすがり

宣誓とは、尋問する前にするもの(刑事訴訟法規則第117条)

宣誓とは、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、又何事も附け加えないことを誓う、というのを読まされるのです(刑事訴訟法規則第118条1項、2項)

偽証罪は、裁判での法廷で証人が虚偽の供述をした場合、犯罪が成立します。仮に、あなたがこれから裁判にかけられて、友達が法廷で宣誓したにも関わらず、虚偽の供述をした場合、友達が罰せられる。このパターン以外偽証罪はありえない。まあ、あなたは被疑者なので、偽証罪で裁かれることはないですから!


こころの悩み|悩み相談掲示板