コピペですが ( No.1 ) |
- 日時: 2013/04/13 00:27 (vectant)
- 名前: シロ
- (親族間の犯罪に関する特例)
第二百四十四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、 第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、 告訴がなければ公訴を提起することができない。 3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
(窃盗) 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、 十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(不動産侵奪) 第二百三十五条の二 他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。
(住居侵入等) 第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、 又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
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Re: 相続人に 無断で。 ( No.2 ) |
- 日時: 2013/04/13 05:54 (eonet)
- 名前: ひとり
シロさんへ
さっそくの お知らせ、本当に有難うございます。 少し 落ち着きました。 ありがとうございました。
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