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不動産屋に騙された

日時: 2013/05/02 21:27 (c4b02-230.net3-tv.net)
名前: レモン

200坪の業者用倉庫と100坪の畑を売却しました。
「倉庫はこちらで壊すので解体費を数百万支払いから差し引かせて貰います。」と言われました。
100坪の畑は住居の隣に面しており、境界線の登記をする際、家族の立会い無く自分たちだけでこそこそと済ませて行きました。
住居から3m離れた所で境界線をひくはずが住居から1mも無いところで境界線がひれていました。
「ここはありえない。3m離してくれ」と言うと
「30万掛かるから駄目です」
と言われました。
そうこうと色々口車に乗り合計300坪の土地を売り契約も支払いも終わらせるとすぐに倉庫の買い手がつき、買い手の人に聞くと
「倉庫はこのまま使わせて貰う」との事。
私達は解体するとの話で受け取り金額から解体費を差し引かれ、
解体を前提と言う事は倉庫の建物代が受け取り金額に含まれていません。
怒りに怒りを覚え、不動産屋を呼び出すと
「支払い金額に解体費含まれてますよ。この金額からどうのこうの」と訳の分からない事を言ってきます。
しまいには大声を出してきます。
受取金額は「解体する」と言っていた時の金額から最後まで全く変わっていません。
含まれた様子も無くむしろかなり減った位です。

もともと土地の1坪単価も最低にされ、
「この金額じゃ納得出来ない」と言うと「みんなこんなもんだ」などとしまいには怒鳴りつけてきます。
無知で土地を売り、不動産屋に萎縮してこんな事態になってしまったのは分かっていますが、不動産屋に一泡吹かせてやりたい。
証拠もないから訴えたくても負けるのは目に見えている。
不動産屋も証拠がないのがわかっているから「そんな事一切言っていない。何を根拠に」と強気にでている。
許せない。許さない。どうにかしてやりたい。どうしたらいい。

イエローページ

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Re: 不動産屋に騙された ( No.1 )
日時: 2013/05/24 20:54 (dion)
名前: セージ

不動産売買及び法律の専門家です。

土地の売買を行う場合、最初に行うのは「境界査定」といって売主、飼い主、土地家屋調査士が立会い境界にピンを打って決定します。

不動産売買を行う仲介業者「不動産屋さんです」は責任を持って業務を行う義務があります。

その時、重要事項説明書で説明が無かったのなら業法違反となり、定めた期間、業務停止もあります。

一番簡単でその不動産屋が許せないのでしたら、まずはその不動産屋が入っている協会(事務所の扉などにシールで貼っています、緑、赤、白の三色でうさぎのマークが多い)そちらに問い合わせるのもいいです。

ほかには消費者センターに問い合わせても相談にのってもらえます(市役所、区役所、などの行政機関には必ずあります)

話は最初に戻りますが境界査定をしなかった事は悪質で重大な瑕疵とみなし追認して現状復帰する判例も多いのです。

不動産売買は「言った言わない」というものはなく売買契約書に地籍測量図、付属する建物などの明細は必ず添付する義務があります。

悪質というよりその不動産屋は素人です。


   メンテ
Re: 不動産屋に騙された ( No.2 )
日時: 2013/05/25 22:28 (dion)
名前: セージ

追加します。

地元の弁護士協会もあてになりますよ。安い金額でも動いてくれます。
   メンテ
No.0に対する返信 ( No.3 )
日時: 2013/05/26 12:45 (e-mobile)
名前: らん

 個人的な見解ですが。
 例えば更地で600万円の価値がある土地に古い倉庫が建っており、これを更地で売却するには200万円の解体費用がかかるので、解体費用は売主持ちとして400万円で売却するという合意があったとします。
 買い手は解体費用の200万円が惜しいので解体をせずに400万円はらっただけで済ませるという契約には基本的に問題がないと考えます。
 事実として解体前に売却した以上は、倉庫の所有権はすでに買主に移転しているのであって、この解体を行わなかったことで売主さんの土地に危険が及ぶといった事情がないのであれば、解体するかどうかは買主に決める権利があるはずで、すでに倉庫を売ってしまった売主さんが解体するように命じることはできないわけです。
 契約の経緯から不動産屋の対応が悪質であることについては私も同感ですが、売主として古い倉庫付の土地と売却することに合意して契約を締結したのであれば、その後解体が行われなくても「何月までに解体します」といった条項を加えて契約したのでなければ合法であると存じます。(そのまま倉庫を使用を続けて10年後に解体したとしても解体費用は発生するのですから)

 境界線の件についてはレスを控えさせて頂きます。境界の決定については、公法上の権利も含まれており、簡単に言えば隣同士で納得すれば好きなように境界線を引いていいというものではないわけで、今回定められた境界線の決定方法が妥当なものであったかは、文面からは判断できないからです。
   メンテ
Re: 不動産屋に騙された ( No.4 )
日時: 2013/05/27 21:12 (dion)
名前: セージ

たしかに、らんさんの言っている事は正しいですね。

私も建物の減価償却分を失念していました。

多分、倉庫が経年変化で老朽化しているのかもしれませんね。

しかし境界査定は納得できませんね、文面だけで物事の消化はできませんがある程度みなす事ができます。売買契約は双務契約になったと思います。質問者さまの心裡留保と見なす事にはならないでしょうか?

よく境界線の問題で筆界特定制度を使っても効果がなく、調停〜訴訟になった時、双方の登記簿謄本と地籍測量図、公図など参考資料を元に争いますが。
   メンテ
Re: 不動産屋に騙された ( No.5 )
日時: 2013/05/27 23:40 (c4b02-230.net3-tv.net)
名前: レモン

返信ありがとうございます。
返答が送れて申し訳ありません。
倉庫の解体についてはらんさんの意見に納得し少しばかり気が晴れました。

今回の土地売買の依頼をした不動産屋は賃貸を主として生業しているという事でその不動産屋が土地取引を専門とする不動産屋の仲介者になりました。

倉庫は土地専門業者が既に売り、買った会社が今倉庫の内部を修繕しています。
隣接している畑の境界線については
その後、賃貸専門業者の仲介者に訴え続けたものの、「自分は何も聞いていない。そんな居住している家のギリギリにしなければならないなんて言っていない。3m欲しかったんなら事前に言えばよかったでしょう」
とシラをキリ、逆ギレ、更には無視されたので土地取引業者に連絡しました。
「私達は3m離してくれとお願いしていたのに、あの仲介屋がギリギリにしなければならないと言って知らない内に境界線を引いていた」と言うと
土地取引業者は「あの仲介屋からギリギリにしてと聞いていた」と。
話し合いの据え、結果は土地を戻すことは適わず、土地取引業者はそそくさと土地を平地にならし始めています。
訴えようかと意気込んでいましたが、他の人に止められ、体調を崩し、今は意気消沈しています。

   メンテ
No.5に対する返信 ( No.6 )
日時: 2013/05/28 01:33 (e-mobile)
名前: らん

セージ様
>しかし境界査定は納得できませんね
同感です。土地代が高ければ争う余地はあるようにも思うのですが、裁判費用・測量費用等から考えてたぶん何もしない方がいいのでしょう。

レモン様
お気の毒でした。悪い不動産屋に当たってしまったのだと思います。
今の時代は、財産を増やすことも大変なのですが、財産を守ることも難しいです。多少の損が出たのではないかと思いますが、畑は宅地にしやすいので固定資産税は低くても相続になると評価額が上がり法改正で以前よりも相続税がかかりやすくなっていることを考えますと、現金に変換できたことが長期的にはプラスに作用するかもしれません。
とりあえず売れたことを喜べばよく落ち込む必要はないと思いますよ。
機会があれば知り合い等から情報収集を行い、良い税理士や司法書士、弁護士、行政書士等の資格者で相談できそうな方を見つけておくとよいかもしれませんね。市役所等で開催している無料法律相談にも時々「当たりの資格者」が来ることがあります。
   メンテ
Re: 不動産屋に騙された ( No.7 )
日時: 2015/04/25 16:59 (ocn)
名前: po-

同じように騙されました。
レインズに共有名義のマンションを共有者(持分は半分半分)なのに
勝手に乗せられました。
気がついて抗議しましたが住xxx不動産は共有者が年寄りでかわいそうだったからと言いました。
それに素人で何も知らないのをいいことにしてそんないいわけで済ませました。最近調べて媒介契約書があることを知りました。
最大手でナンバー1なんて言っていますが、この件で住xxの赤い看板を見ると吐き気をもよおし、心臓もバクバクになって倒れそうになります。
不動産屋は大手でも信用なりません。
   メンテ
Re: 不動産屋に騙された ( No.8 )
日時: 2015/04/25 18:06 (yournet)
名前: あかね

特にマンションのような区分所有などの物件は、トラブルが多いようです。
事前に、重要事項説明書を熟読し印を押さないと大変です!

契約場所によってはクーリングオフは出来ません。
でもpo-さんが相手にした不動産屋は姑息ですね!



   メンテ

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この度、テーマを『生きること、そうでなければ、死ぬことについて』としまして、皆様の死生観や現実の生活における知恵など、自由な視点からの寄稿をお願い申し上げております。

カテゴリ こころの悩み
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