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Re: 営業手当と残業代について ( No.2 ) |
- 日時: 2015/03/04 15:08
- 名前: ささ
- 解答頂きありがとうございます。
現在勤めている会社は上記で言う所のパターンAではありません。 一定残業代額を見込んだ営業手当てではなく、完全歩合制のため、営業手当てが残業代を下回ってしまった場合、残業代も営業手当も支給されません。
また、「当社はパターンAである」という旨の説明は入社前に一切なく、上記にもありますが就業規則にも明記されていません。 入社前には「歩合制の営業手当てもあり、さらに残業も月に20時間までしかありません」との説明のみ受けました。
身内や友人にも相談したのですが、同様の解答だったので今度時間を見て労働相談センターに行ききちんと相談してみたいと思います。
貴重な御意見をありがとうございました。とても参考になりました!
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