No.0に対する返信 ( No.1 ) |
- 日時: 2012/03/07 23:21 (yournet)
- 名前: らん
- 法律上有給休暇は何日以上与えるという規定なので、理論的には2ヶ
月の有給休暇が与えられることはありえますが、ご質問の状況で該当す る可能性は低いでしょう。 これだけの長期期間となりますと、労災があって有給休暇を取得でき たたとか、育児休暇を取得したといった状況が考えられます。(育児休 暇は無給であることも多いです) あるいは精神的な病気などにかかって傷病休暇(健康保険により給料 の一部に該当するような金額が支給される)を取得したケースも考えら れ、これを有給休暇と言っている可能性が高いかもしれません。 いずれにせよ、一般には就業規則等で看護業務の兼業は禁止されてい る可能性が高いと思われ、あなたが確認できる事情ではないと思います が、AさんがZ病院の就業規則や労働契約に違反している可能性は、か なりあると思います。 ただ、雇った診療所としては、その期間はバイト扱いで低い給料にし たといったメリットがあったのかもしれず、あなたはその件に深入りし ない方が賢明です。ただし、人間的にAさんは信頼できない方がよいと いうことも言えるかもしれません。
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Re: 有給について ( No.2 ) |
- 日時: 2012/03/07 23:42 (softbank126130053054.bbtec.net)
- 名前: にこ
- らんさんへ
早速の返信ありがとうございました。 色々な場合があるのですね。勉強になりました。
どんな場合であれ、就業規則や労働契約に違反はダメですよね。 ご意見本当にありがとうございました!
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