No.0に対する返信 ( No.1 ) |
- 日時: 2013/05/20 02:45 (e-mobile)
- 名前: らん
- > 上記の事を会社へ相談したのですが、心配される前に胸を数度触られた事を相談しなかった事を怒られる始末。
> そして相手への処分なのですが、3日の謹慎と3ヶ月の減給。 > これは処分として軽すぎなのではないかと不満を持っています。
会社が加害者である社員をどのように処分するかは、会社が一方的に決めるべき問題なので、呆然さんが納得する処分をする必要はないということになります。 ただし、呆然さんは会社の使用者責任と、相手の男性の責任を追及することが可能なので、(1)相手の男性を強制わいせつ罪等で告訴して刑事責任を追及すること 、(2)相手の男性に対して不法行為に基づく損害賠償請求をすること、(3)会社に対して男性の使用者責任を問い、不法行為に基づく損害賠償請求をすること、以上の3つの法的処置がとれるように思われます。 会社の処分が甘いと思われる場合、逆に「このような処分をしなければ会社を訴えます」と会社に対して主張すればよいことになりますが、会社を合法的におどすようなニュアンスにも受け取られるかもしれませんので、会社内での立場は悪くなるかもしれません。
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No.1に対する返信 ( No.2 ) |
- 日時: 2013/05/20 21:18 (enjoy)
- 名前: 呆然
- らん様
ご回答ありがとうございます。 会社としての処分に私が口を出せないのですね。 実は問題点は上司にもあると感じはしめました。 また質問としてあげさせて頂きますのでよろしければご回答ください。
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法テラス ( No.3 ) |
- 日時: 2013/05/23 11:32 (docomo)
- 名前: ちぃ兄
法テラスからセクハラ問題に詳しい弁護士を紹介してもらったらいかがでしょうか。
弁護士費用は法テラスが立て替える制度があります。
法テラスへは分割払いで返済できます。
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No.3に対する返信 ( No.4 ) |
- 日時: 2013/05/25 21:39 (enjoy)
- 名前: 呆然
- ちぃ兄さま
アドバイスありがとうございます。 本日社長と話し合いまして、労働基準監督署の指導を受け現在の処分について軽いようであれば追って処分をしてくれるとの事です。 法テラスは別件で利用中で、弁護士に少し相談してみようかと思います。 ありがとうございます。
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No.4に対する返信 ( No.5 ) |
- 日時: 2013/05/26 01:20 (e-mobile)
- 名前: らん
- >本日社長と話し合いまして、労働基準監督署の指導を受け現在の処分について軽いようであれば追って処分をしてくれるとの事です。
信用しにくいお話です。労基署は会社側がある行為をすることが合法かどうかといったことを判断する立場であり、すでに行われたセクハラについての会社が行った処分の軽重を判断する立場にはないのです。 会社はその件について、実のところ、本気で対応する気はないのではないかと思います。
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No.5に対する返信 ( No.6 ) |
- 日時: 2013/05/26 21:51 (enjoy)
- 名前: 呆然
- らん様
ご回答ありがとうございます。 そうですか。経営者を信頼したいのですが難しいのですね。 現在周囲の勧めにより被害届けを出すことを思案中です。 しかしお恥ずかし話、廃墟のすぐそばで仕事を以前していたので、現場の様子を見に来たのかな? と思っておりましたら相手が廃墟に入っていきました。外で待っていたのですが、入っておいでと言われまして二度断ったのですが、早く職場に帰りたかったのと、現在位置の分からない場所に置いて行かれるのが怖かったのとあり入っていきセクハラにあいました。 そこで断れよと思われるのは分かっているのですが、相手は年長者で先輩で更にその社員とのコミュニケーションが取れなくなると初めての仕事で支障が出るのが怖かったのもありましたし、就業時間中にそのような行為を行うという事が想像出来なかったため入ってしまいました。 この場合、私が不法侵入とされるのではないかという点があり警察に相談にも行けない状態です。 本当に身勝手でお恥ずかしいのですが、この場合私も犯罪者になるのかと不安です。
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No.6に対する返信 ( No.7 ) |
- 日時: 2013/05/27 11:51 (e-mobile)
- 名前: らん
- >そこで断れよと思われるのは分かっているのですが、相手は年長者で先輩で更にその社員とのコミュニケーションが取れなくなると初めての仕事で支障が出るのが怖かったのもありましたし、就業時間中にそのような行為を行うという事が想像出来なかったため入ってしまいました。
>この場合、私が不法侵入とされるのではないかという点があり警察に相談にも行けない状態です。 難しい判断で見解が分かれるところだと思いますが、先輩社員が強く求めたため廃墟(廃屋)に入ったという場合、強制的に連れて行かれたわけではないと思いますので、住居侵入等の罪に当たる可能性があると思います。(事件の状況から考えて処罰されるとは思えませんが。) ですが、民事で示談を求めるのであれば、警察に被害届を提出しなくても内容証明等で存在賠償請求をすることは可能だと思います。被害届の意味がないとは言いませんが、廃墟に連れ込まれて胸を触られたという場合、強制わいせつの罪で訴えることができるものと考えますが、この罪は親告罪に当たり、被害者のトピ主さんの告訴がなければ刑事裁判ができないわけです。 そこで、被害届を出したとして裁判までやるのかどうか?ということを考えた場合、多くの女性は裁判所で詳細に事件について述べるのは避けて示談で済ませるという選択をする方が多いのではないでしょうか。 そのような選択をすることが前提となっている場合、警察に相談をすることが必要とは思わないのですが。
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No.7に対する返信 ( No.8 ) |
- 日時: 2013/06/06 21:24 (enjoy)
- 名前: 呆然
- らん様
ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなって申し訳ございません。 損害賠償請求を行うという方向で色々考えてみたのですが、職業安定所の窓口で相談したところ対応してくださった方がたまたま刑法の勉強をされていらした方で、個人で動いたら私の方が加害者になる事があるのでちゃんと手順を踏んだ方が良いとのアドバイスを受けました。そして加害者から謝罪という名目の封書を受け取ったのですが、加害者としての意識が弱いようなので色々悩んで警察に行って相談という形で話をしてまいりました。 同時に市の法律相談会で弁護士に相談したところ、流れとして刑事事件として被害届を出したら慰謝料請求がしやすく同時に、刑事事件となった場合相手に弁護士が付くので、その時に示談となる可能性も高いとの事でした。 相談対応して頂いた弁護士は偶然別案件で担当をお願いしている方で、別案件の話し合いの時に今回の事も調べておいて頂けるとの事です。 ご相談させて頂いた時は混乱気味でストレスが酷く思考がまとまらない状況でしたが、先日勤務先の社長に退職を願い出て受理されましたらすっきりしました。 ご回答を色々判断基準にさせて頂き、大変助かりました。 本当にありがとうございます。
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No.8に対する返信 ( No.9 ) |
- 日時: 2013/06/07 01:41 (e-mobile)
- 名前: らん
- 弁護士さんに相談を受けることができたようで、何よりです。
弁護士さんと詳細な打ち合わせができていればOKだと思いますが、念のため重ねて申し上げておきますと、刑事裁判になるかその前の段階での示談を成立させるために呆然さんが警察に被害届を出した場合、加害者の書面に彼が廃墟に呆然さんをだますような形で連れ込んだことが記載されていなかったとすれば、呆然さんの住居侵入等の行為がお咎めなしにはならない可能性があることにご注意ください。 弁護士さんが呆然さんの住居侵入が成立しない(罰せられない)ことに確信があるのであれば構いませんが、私は書き込みの状況を聞いた限りでは処罰対象にならないと断言する自信がありませんので、前回の書き込みのように、内容証明で損害賠償請求(応じなければ告訴するつもりですという内容で)→応じない場合に告訴をするかどうか考える、という弱い請求が安全策であると思います。 廃墟に入ることに不安はあったものの拒否することが不可能であったとか、拒否するとそこに置き去りにされそうな不安があった、といった細かい心理状態が争点になる可能性があり、そのあたりの微妙なニュアンスが弁護士さんにうまく伝わっていることを願っております。
上記の住居侵入が問題にされる可能性があるのであるのであれば、あくまで私の個人的な意見ですが、会社に対して民法715条による使用者責任を追及した方が無難なのではないだろうか、とも思います。 後で話が違うという感想を持たないためには、被害届を提出する前に、必ず弁護士さんに「内容証明等で加害者の責任と会社の使用者責任を先に追及しておくのと、いきなり被害届を出して刑事裁判に持ち込まれると相手が困るので示談を申し出てくる可能性を期待するのでは、どちらがよいと思われますか。」といった趣旨のご質問をしておかれることをお勧めします。(この質問に対する回答は回答者によって異なると思います。今の弁護士さんの助言も合理的なものです。)
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No.9に対する返信 ( No.10 ) |
- 日時: 2013/06/07 09:35 (enjoy)
- 名前: 呆然
- らん様
ご返答ありがとうございます。 書き忘れておりましたが、警察に相談にいった際不法侵入にはならないでしょうといわれております。 弁護士への相談は市の無料相談を利用したので30分でそこまで綿密な話には出来ておりませんが、その辺りを含めてもう一度被害届を前提に警察へ話をしてこようと思っております。 先ほど別案件のアポを取るためにで電話しましたが、弁護士さんお忙しいようでアポを取らないと直接お話するのは無理みたいです。まぁ、当たり前な話ですが(ーー; 警察へ説明するときに、不安であった事や何度も入るように促されたこと等を強調して調書に記載して貰えるように話してみます。 作る警察の方の方が大変ですが、調書の作成にかかる時間を考えると少々ぐったりとします。 情けない話ですが、また別件で内容証明を作成しようとした事があり調べたのですが、内容証明により個人の力で慰謝料請求を行うとニュアンス的に脅迫と取られる事を否定出来ない文章を書いてしまうのではないかという能力不足的な不安があるのと、少額訴訟となると費用と慰謝料が相殺、もしくは赤になる可能性があるのではないかという懸念もあります。 会社に民法715条において請求を行うのはさけようと思っております。現段階で慰謝料的な支払いを行うことを先方から提案して頂いております。現在は金額は幾らが打倒かという事で止まっておりますが。相場は幾らなのかまったく分からない状態で困っております。
らん様の仰有るとおり弁護士と住居侵入等の行為に該当するのかという事を相談してからの方が良いのではないかとかなり悩んでしまいますが、今動かなければまた堂々巡りになりそうな予感もするのでもう一度警察へ行って確認を取ってから被害届を提出という事にしようと思います。
なかなか割り切れず頂いたアドバイスを活かしきれなくて本当に申し訳ありませんが、相談させて頂けること本当に助かっております。 ありがとうございます。
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No.10に対する返信 ( No.11 ) |
- 日時: 2013/06/07 11:12 (e-mobile)
- 名前: らん
- >書き忘れておりましたが、警察に相談にいった際不法侵入にはならないでしょうといわれております。
だとすると良い情報だと思います。たぶん罰する必要性に乏しいから、ということではないかと思われますが。
>弁護士への相談は市の無料相談を利用したので30分でそこまで綿密な話には出来ておりませんが、その辺りを含めてもう一度被害届を前提に警察へ話をしてこようと思っております。 それがよろしいと思います。 >警察へ説明するときに、不安であった事や何度も入るように促されたこと等を強調して調書に記載して貰えるように話してみます。 この点についても警察に行かれる場合には賛成です。
>情けない話ですが、また別件で内容証明を作成しようとした事があり調べたのですが、内容証明により個人の力で慰謝料請求を行うとニュアンス的に脅迫と取られる事を否定出来ない文章を書いてしまうのではないかという能力不足的な不安があるのと、少額訴訟となると費用と慰謝料が相殺、もしくは赤になる可能性があるのではないかという懸念もあります。 よくわかりました。 >会社に民法715条において請求を行うのはさけようと思っております。現段階で慰謝料的な支払いを行うことを先方から提案して頂いております。現在は金額は幾らが打倒かという事で止まっておりますが。相場は幾らなのかまったく分からない状態で困っております。 この点につきましても、お気持ちはわかりました。参考までに、事件の具体的な状況がわからないので慰謝料等の請求額の妥当性は私にはわかりませんが、相手がごく普通の社員で特別に社会的信用のある人間ではなく単なる一般人ということであれば、私ならとりあえず100〜200万円くらいで請求してみるところでしょうか。被害届を提出して刑事裁判に持ち込む方向で進めた場合、100万円を超える金額が提示される可能性はわりと低いような気がするのですが、そう考える理由は長くなるため省略します。 よい方向に進まれることを祈っております。
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No.11に対する返信 ( No.12 ) |
- 日時: 2013/06/07 11:59 (e-mobile)
- 名前: らん
- もう1つ付け加えておきますね。回答しなくて構いませんが、弁護士さんに依頼している別件というのは債務整理関係ではないということでいいでしょうか。これが債務整理関係であったとしますと、慰謝料で得た賠償金も債務の返済に充当しなければならないということが考えられ、うまくない状況になってしまいます。
会社とのトラブル等のご相談や遺言、相続等で弁護士さんを利用されている状況だとよろしいのですが。
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No.12に対する返信 ( No.13 ) |
- 日時: 2013/06/07 22:04 (enjoy)
- 名前: 呆然
- らん様
本日警察へ被害届提出を前提に話をしてまいりましたが……残念ながら被害届を出す事が出来ないそうです。 理由としては、「強制わいせつ罪」とする場合は「胸を触る」という行為はわいせつに当たりますが、私が強く拒絶しなかった(立場的な部分及び、声を上げる前に室外へ相手が逃げた為)という事もしくは暴力・拘束行為が無かった事が「強制」に該当しないとの事です。 また、所在県に「公の場でのわいせつ行為」に対する条例が存在しますが「会社の事務所」は「公の場」ではないとの事でこちらも適用出来ないとの事です。 同時に全ての行為が被害者と加害者の2名しか居ない場所で行われた為、立証する手だてがなく被害届けをだしても刑事事件として捜査するには罪状が必要な為受理が出来ないとの事です。 しかし、前回相談いったときにはまじめに話を聞いていた警察官が今回事件にならないと警察が分かっていたためか態度が悪かったです。 更に警察に行く前に経営者へ今から被害届を出しに行くので現場である事務所に現場検証を行う可能性があるのでその時はよろしくお願いしますと電話して上記の回答を獲てしばらく後に「加害者が新聞に名前が載るのは困るので示談にして欲しいと言っている」との連絡を受けたときには本当に脱力しました。 とりあえず被害届が受理されない事を伝えずに保留にするという事で同意しましたが、自己保身だけしか考えてない人を馬鹿にした態度に辟易としております。 ○胸を触る痴漢行為 ○勤務中仕事と誤解させ見知らぬ場所へ承諾なしに連れて行き抱きしめようとした行為及び、拒否したにもかかわらず胸を触ってこようとした ○上記の行動による精神的被害 ○上記の行動を原因とした離職による損害(事務から営業へ転身しその成果が出て評価されるところであった状態に対する損害も含む) ○刑事・民事訴訟を行わず示談にする ○第三者への公言を行わないことに対する 上記が加害者へ示談するにあたって対象になる部分ではないかとおもわれるのですが他にもありますでしょうか?
会社への損害請求を法的に行わない理由につきましては、正直所在地が田舎でして、規模としては大きくない会社ですが創業年数がかなり長く、そこそこに横のつながりのあるので損害請求を法的に行った場合その後デメリットの方が大きくなる可能性が高いためです。 (先日面接に来たのは何処に居てその親は何をしていた。今の人は何処の誰と親戚で、誰ともめた 等の会話が普通に出てきます) なので額を大きくしすぎるとまた問題が出てくるのではないかと不安ではありますが、被害届けを出した場合会社の名前が加害者の勤務先として記載される場合もあるので会社としても被害届けを待ってほしいといわれましたので、らん様が提示してくださった金額はそう大きすぎるということはないかもしれませんね。参考にさせていただきます、
弁護士さんに依頼しております案件は、4行目の中に該当するものがあります。ご配慮ありがとうございます。
しかし、自分は今回を含めてセクハラ2回。更に不況による人員削減のため解雇(入社したばかりで戦力にならなかった為)時に残業手当未払いによる労働基準監督署への指導依頼(監査が入ったため不正行為が明らかになり更に指導を受けた模様)、賃金未払い(裁判を起こしましたが債務者が連絡先を知らせずに所在を変更。最近になって所在地が判明したのでどう請求をしようかと思案中)上記すべて別会社。更に現在弁護士へお願い中の案件。おまけに精神病を患う(今は問題なく生活できています)ともうほんとトラブル続きで嫌になります。
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No.13に対する返信 ( No.14 ) |
- 日時: 2013/06/07 23:40 (e-mobile)
- 名前: らん
- 拒否されましたか。立証がかなり難しいであろうとは思っていましたが、警察としては被害届はなるべく受理したくないという事情があるものですから、わりとよくある警察の対応であるようにも思います。加害者の謝罪文は1つの証拠になっているように思えますが、実際のところ無理やり罪にあたらないという結論にするために強引な解釈をしているように思えます。
被害届につきましてはその取り扱いについて明確なルールがないに等しい状況なので、適当に対応されてしまうことが多いのですが、今から示談をする方向にシフトすることはまだ可能だと思います。 損害賠償の内容につきましては、呆然さんの記載された内容でよろしいと思います。 肝心の文面ですが、不法行為の内容については具体的には記さない方向での解決を提案しておきます。(実務的にはよく見られるものであろうと思います。)甲が加害者で、乙が被害者です。 弁護士さん等の資格者に依頼した方が、より呆然さんのご希望に沿った文面にして頂けるものと考えられますが、このくらいの内容でも2−3万円くらいはかかるのではないかと思いますので、一応文案を記載しておきます。第2条の期限については合意書作成の日から10日程度与えれば十分だと思います。この文面を参考資料等にご利用される場合は、プリントするなり、手書きにするなりして、ご利用ください。 この内容を利用した場合に、だれが文書を作成したの?みたいな質問があった場合には、この件について法律的な相談をした方に作成して頂きました、みたいな感じで流して頂ければと思います。
合意書 甲(住所 ○県○市・・・)が乙(住所 ○県○市・・・)に対して、乙が○○株式会社(所在地 ○県○市・・・)に勤務していた際に行った不法行為について、以下の条件で合意した。 第1条 甲が乙に対して、金150万円を支払うものとする。 第2条 第1条の金銭の支払いは、平成○年○月○日までに、乙の有する○○銀行○○支店の預金口座(口座番号○○)に振り込むことによって行うものとする。 第3条 第1条及び第2条に記載した金銭の振込みが完了した後は、甲、乙はお互いに本合意書記載の不法行為及び金銭の支払いについて口外しないものとする。 第4条の1 本合意成立後、乙は本合意書記載の件について第2条記載の期限まで告訴を行わないものとする。 第4条の2 第1条及び第2条に記載した金銭の振込みが完了した後は乙は本合意書記載の件について告訴を行わないものとする。 第5条 第1条及び第2条に記載した金銭の振込みが完了した後は、乙は株式会社(所在地 ○県○市・・・)に対して、民法715条による損害賠償請求を行わないものとする。 平成○年○月○日
以上の条件で合意したことを証するため、本書2通を作成し、甲と乙が1通ずつ所持することにする。 甲 住所 氏名 印 乙 住所 氏名 印
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No.14に対する返信 ( No.15 ) |
- 日時: 2013/06/08 00:14 (enjoy)
- 名前: 呆然
- らん様
迅速なご回答ありがとうございます。 先方と顔を合わせる事も不快でたまらないの、もう弁護士に依頼しようかとも考えておりましたがやはり費用面が気になりますね。 約20万+報奨金でしたか。となるとそれなりの額になりますし…… やはりまず自分で解決する方向を取るのが最善なのかもしれませんが、会社側からは弁護士費用を上乗せした額を請求してもらっても構わない主旨の言葉も貰っています。 上記の損害賠償の内容は文面に残さず、合意書を残すという形でよろしいという事でしょうか? そして加害者に対しての請求金額は150万前後が妥当でしょうか? 幾らが相場なのかさっぱり分からなくて。相手に刑罰を与えられない分、上乗せしてペナルティを与えたいという気持ちに駆られております。 らん様が作ってくださいました合意書のテンプレートはかなり合理的で理解しやすいですね。大変参考になります。
第5条の 民法715条による損害賠償請求を行わないものとするとありますが、これは民事において請求を会社に行わないということで、現在会社から支払うと提案されている賠償金については関わりのない事になるのでしょうか? あくまで乙が会社に民事裁判を行わないという理解でよろしいでしょうか? 細かくて申し訳ありません。
そして警察には相談段階でそのまま被害届けだしておけば、受理されたのではないかと思ってしまいます……。
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No.15に対する返信 ( No.16 ) |
- 日時: 2013/06/08 00:31 (e-mobile)
- 名前: らん
- >らん様
>迅速なご回答ありがとうございます。 >先方と顔を合わせる事も不快でたまらないの、もう弁護士に依頼しようかとも考えておりましたがやはり費用面が気になりますね。 >約20万+報奨金でしたか。となるとそれなりの額になりますし…… >やはりまず自分で解決する方向を取るのが最善なのかもしれませんが、会社側からは弁護士費用を上乗せした額を請求してもらっても構わない主旨の言葉も貰っています。 法律を扱う立場で言えば、民事の場合、請求される側の発言はお金を受け取るまであくまで信じないことをお勧めします。つまり弁護士費用を上乗せさせておいて、話を決裂に持ち込み泣き寝入りを誘うわけですが、そうだとすればこの手の話に手馴れているという印象を受けます。 会社は要注意な相手です。(もう1つの考えがありますが、これは長くなるので別にレスします。)
>上記の損害賠償の内容は文面に残さず、合意書を残すという形でよろしいという事でしょうか? そうです。そうでなければ、合意書の存在自体がセクハラや強制わいせつをしたという証拠になってしまうからです。
>そして加害者に対しての請求金額は150万前後が妥当でしょうか? これは微妙です。事件の程度によるので、露骨に申し上げればどのようにどの程度触られたか、にもよるわけです。けれども、私が加害者の味方をするとしたら告訴状が受理される可能性があるリスクを考慮すると50万円くらいでまとめられればラッキーで、100万円くらいなら払わないといけないかな・・・と感じるとは思います。その意味で100万円台の請求はおかしくはないと思います。 >第5条の民法715条による損害賠償請求を行わないものとするとありますが、これは民事において請求を会社に行わないということで、現在会社から支払うと提案されている賠償金については関わりのない事になるのでしょうか? 微妙ですね。会社から賠償金が支払われるのであれば、その金額に対応する金額は損害賠償請求できない理屈になります。
ちょっとこのあたりを確認しておきたいのですが、会社宛に損害賠償請求するように言われているのでしょうか。そのようになっているのであれば、第5条は削除してください。(これは非常に重要です)
>あくまで乙が会社に民事裁判を行わないという理解でよろしいでしょうか? そのような条項が入っていれば会社は示談するように促すであろうと思ったのですが、会社の方から請求額を決めて請求してくれという話が出ているのであれば、第5条はない方がわかりやすいでしょう。
>そして警察には相談段階でそのまま被害届けだしておけば、受理されたのではないかと思ってしまいます……。 実は被害届には大した意味がないのです。正式には告訴状を作成して告訴する手続きを行うことも不可能ではないので、(たぶん受理されないでしょうが)気にしなくて構いません。
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No.16に対する返信 ( No.17 ) |
- 日時: 2013/06/08 00:42 (e-mobile)
- 名前: らん
- 「もう1つの考え」ですが、会社が主導して損害賠償額を事実上決定してしまい、その分を後で給料やボーナスから引いてしまうという処理も時折見られます。そうだとすると、弁護士費用を上乗せしても、加害者社員の給料からどんどん引いてしまえばいいので、好きなようにやってくださいという対応の仕方で、この場合、会社は呆然さんにダメージを与える意図はないということになります。
しかしながら、会社が呆然さんにどのような姿勢で対応しようか読みきることが難しいので、会社は呆然さんの味方をするつもりはないもの と考えて対応した方が安全でしょう。 なお、当初内容証明での請求をお勧めしていたのは、会社や加害者と会わなくても解決できる可能性があることと、会社側の人間と会った際に脅されて示談金を引き下げられるようなリスクを避けられることも大きな理由であったのです。 ただ、長い文章になると内容証明を作成するのにも結構お金がかかりますし、また会社側が示談の申し入れをしてきたのであれば内容証明で請求するのは好ましくなさそうです。安全な場所を選んで会社側の人間との会合の機会をもってくださいね。
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No.17に対する返信 ( No.18 ) |
- 日時: 2013/06/08 10:39 (enjoy)
- 名前: 呆然
- らん様
お金を貰うまでは相手は信用しない方が良いのですね。 本当に、頭が痛いです。
私の方から「会社には請求をするつもりはない」と最初から明言しておりました。しかし私が離職する事を決めた際、経営者から「会社からも支払うので金額を決めて欲しい」との申し出がありました。 その件に関してはあっせんを利用するという提案を受けています。
合意書にセクハラの事実を記載しないとありますが、被害者側からの作成でも残さないものなのでしょうか? 加害者側としては証拠が残るのは不利ですが、被害者側の立場なのでどうなのかなと。
請求額ですが、やはり多めに請求しておいた方がよろしいようですね。 請求内容について明記した書類を作成して、それに対して幾ら請求すると通知したあと、合意書を作成時に廃棄の方がわかりやすいでしょうか? 被害届を以前から出すと宣言していたのにもかかわらず昨日の朝これから提出に行くと宣言したら慌てて示談を申し出て来たところを見ると此方を馬鹿にして甘く見ているとしか思えません。同時にどうも自分のしたことが何を引き起こしているかを理解していない様子で。 もういっそ最初は200万ぐらいにして、様子を見た方がいいのかとも思います。 多すぎるかなとも思いますが、被害届を出せない分のペナルティは背負って欲しいのが本音です。
らん様なら、会社へ100〜200の請求をされるとの事でしたが、此方は50が上限かなと考えていますが、こちらは少なすぎますか?
確かに内容証明でしたら、加害者と接触せずに話を進めることが可能ですね。現在は経営者を通して情報を流している状態です。 会社も辞めた被害者よりも在職している加害者の立場に依る可能性もとても高いですね。 一度請求してみて決裂するようであれば弁護士に依頼するという形で考えるのが、妥当でしょうか?
確認していなかったのですが、警察へ被害届を提出しに行った所、提出しても受理されないとの回答を貰っている事を、会社・加害者側へは言っておりませんが、それは問題ありませんでしょうか? 私の考えでは感情論ではありますが、先方から示談して欲しいとの発言がある可能性を考えて最初から「被害届を出すのも考えている」と言っていますし更に実際警察に相談に行ったことも先方へ話してあります。離職する際にも、加害者に私からのペナルティを嫁したいので被害届と慰謝料請求を考えていると伝えた上で数日待ち、法律相談を受けた次の日にこれから被害届を出すと宣言したら、加害者側があわてて示談を申し出てきたのは大変不愉快です。しかも理由が新聞に名前が載るからと、本質理解しているのかと。 警察から「今回相談を受けた件は、これで解決でよろしいですか」と聞かれましたが、もう少し後にするとの事を伝えてあります。 被害届けを出しても受理されないイコール被害届が出せないという事ではないですし、被害届を出しても立件出来ないということは先方に言う必要はないのではないかというのが私の考えです。
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No.18に対する返信 ( No.19 ) |
- 日時: 2013/06/08 12:43 (e-mobile)
- 名前: らん
- >らん様
>お金を貰うまでは相手は信用しない方が良いのですね。 もちろんです。 >私の方から「会社には請求をするつもりはない」と最初から明言しておりました。しかし私が離職する事を決めた際、経営者から「会社からも支払うので金額を決めて欲しい」との申し出がありました。 会社からも払って頂けるのであれば嬉しいことです。書面は少し面倒になりますが。 >その件に関してはあっせんを利用するという提案を受けています。 これについては明確にノーで回答した方がいいと思います。こちらに全く非がないのにADR(紛争外紛争解決手続)を利用するメリットが乏しいです。それ以上に心配なのは相手が地方の地元ではそれなりに有名な会社であるということですので、ADRの手続きを行いあっせん仲介者が会社に関係を持っている資格者である可能性があり、会社有利な内容に持ち込まれる可能性があるのです。 >合意書にセクハラの事実を記載しないとありますが、被害者側からの作成でも残さないものなのでしょうか? 残しても構わず法律上の効果は同じです。しかしながら、多くの加害者はその文書を残したくないはずです。これはその合意文書が万が一人手に渡ることがあれば、脅迫のネタになりえるからです。 また、呆然さんへの配慮で言えば、今回支払われるであろうお金が正当な手続きで入手したものであることを立証するためには、将来に渡ってもこの文書を保管する必要があると思われるわけですが、これが万が一将来交際中の男性やお子さん等の目に触れると都合が悪い事態が生じる可能性があるわけです。 単に不法行為と記述されていれば、セクハラではなく「パワハラと残業代不払いがあった」とか「職場で上司が花瓶を私の足に落として骨折しちゃった」といった言い訳をする選択も残ります。 さらに、ADR(あっせん)を利用しないとすれば、こちらが文面を作成することで有利な立場にすることができるわけです。一般にこうした事件の合意書では「露骨な行為の内容」を記述することは避けて文書を作成する資格者が多いと思いますので、会社が資格者にアドバイスを受けた場合、その資格者からすると呆然さんもかなり準備しているな、手ごわいかも・・・というプレッシャーを与えることになり、要求金額を下げにくくさせる効果を期待できるわけです。 >請求額ですが、やはり多めに請求しておいた方がよろしいようですね。 普通はそうですね。ただ、要求金額に明細等がついていれば、基本的に要求を満額で飲まないなら告訴しますよ、という強硬な姿勢で挑んでもいいでしょう。 >請求内容について明記した書類を作成して、それに対して幾ら請求すると通知したあと、合意書を作成時に廃棄の方がわかりやすいでしょうか? そうですね。請求内容を記した文書で事前に通知してもいいですし、いきなりお話をしましょうということで、金額の箇所のみを空欄にした合意書を持参してもいいでしょう。
>もういっそ最初は200万ぐらいにして、様子を見た方がいいのかとも思います。多すぎるかなとも思いますが、被害届を出せない分のペナルティは背負って欲しいのが本音です。 ここは相手の財産と信用度にもよります。ただ、家庭があるとしても100万円くらいだったら消費者金融等でさっと用意できる可能性があるわけですが、200万まで行くと結構悩むかな、と。 また、現実の損害額として退職して給料が減った分と精神的苦痛を考えたとき、わいせつの程度としては刑事裁判になるレベルほど著しいとは思わないので、おそらく200万円だと高いイメージを持つ方が多いのではないかと思います。私が加害者の方につくとすれば不起訴で終わる可能性を読んで、200万円なら1円を出さずに決裂させましょうという助言をすることもあり得ます。(この場合、民事訴訟になる可能性があるわけですが、この時は廃屋に誘ったら呆然さんがついて来たわけで、その時点では合意があったのだと主張するわけです。民事訴訟では訴訟の当事者はウソをついても罰せられないので、このくらいの汚い手段をとる者もいることでしょう。) >此方は50が上限かなと考えていますが、こちらは少なすぎますか? ちょっと少ないと思いますね。ただ、ある程度調べた可能性はあると思われ、めちゃくちゃ低い金額というわけでもないでしょう。 >一度請求してみて決裂するようであれば弁護士に依頼するという形で考えるのが、妥当でしょうか? 費用にもよりますが、100万円くらい取れれば悪くないかな、というところで20万円取られるのであればあまりお勧めはできないです。安ければ頼んでもよいと思いますが。事件としては >確認していなかったのですが、警察へ被害届を提出しに行った所、提出しても受理されないとの回答を貰っている事を、会社・加害者側へは言っておりませんが、それは問題ありませんでしょうか? 問題ありません。言う必要もありません。
長くなりましたので、一端きりますね。
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No.19に対する返信 ( No.20 ) |
- 日時: 2013/06/08 12:50 (e-mobile)
- 名前: らん
- >私の考えでは感情論ではありますが、先方から示談して欲しいとの発言がある可能性を考えて最初から「被害届を出すのも考えている」と言っていますし更に実際警察に相談に行ったことも先方へ話してあります。離職する際にも、加害者に私からのペナルティを嫁したいので被害届と慰謝料請求を考えていると伝えた上で数日待ち、法律相談を受けた次の日にこれから被害届を出すと宣言したら、加害者側があわてて示談を申し出てきたのは大変不愉快です。しかも理由が新聞に名前が載るからと、本質理解しているのかと。
これは非常にラッキーな情報です。つまり、相手は被害届が受理されておらず、逮捕され裁判になる危険が低いことをまだわかっていないわけです。あまり時間を空けずに示談に持ち込むべく、請求をするのがいいでしょう。 >警察から「今回相談を受けた件は、これで解決でよろしいですか」と聞かれましたが、もう少し後にするとの事を伝えてあります。 それでよろしいと思います。 >被害届けを出しても受理されないイコール被害届が出せないという事ではないですし、被害届を出しても立件出来ないということは先方に言う必要はないのではないかというのが私の考えです。 そもそも被害届は刑事訴訟法上で定められた手続きではなく、単なる報告書のようなものです。本当に処罰を求める場合には、正式に捜査を依頼する「告訴状」を提出することができるわけで、まだ処罰の可能性がなくなったわけではないのです。
合意書については、3者でいくら払うかを取り決めた文面も用意していった方がよさそうですね。これから仕事があるものですから、今日の夕方にでもまた来ます。
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Re: セクハラ処分について ( No.21 ) |
- 日時: 2013/06/08 22:06 (e-mobile)
- 名前: らん
- 遅くなりました。会社を含めた3者で合意する場合、(例えば150万円請求するとすれば)会社に50万円払わせて加害者社員に100万円払わせるような形にするか、両方で合わせて150万円払われる形にするかを考える必要があります。
これを考えていかなければなりませんね。
別の方にもアドバイスを受けるなどして、(1)金額をどうするか、(2)請求相手を会社と加害者で分けるか合算するか、決めていくのが好ましいでしょう。
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Re: セクハラ処分について ( No.22 ) |
- 日時: 2013/06/08 23:08 (enjoy)
- 名前: 呆然
- らん様
詳しくご回答を頂きありがとうございます。 今、丁度慰謝料請求の内容について文章かしております。 未記名、未捺印の合意書見本と同時に此方の書面を相手に渡してみようかと考えております。
以下内容
加害者により私が受けた被害がどのような状態でどのような物であったか。また、その時の私の状況はどのような物であったか一連の内容を明記。長文なので省略します。
よって甲氏へ、下記の内容で慰謝料請求を行います。
○胸を触る痴漢行為に対する慰謝料 平成25年○月頃から、平成25年○月まで繰り返し行われた甲氏による XX社の社内での胸を触る痴漢行為について請求を致します。 ○勤務中仕事と誤解させ見知らぬ場所へ承諾なしに連れて行き抱きしめようとした行為及び、拒否したにもかかわらず胸を触ってこようとした事に対しての慰謝料 平成25年○月○日の午前中に業務と取れる言動で誤解させ、乙の同意なしに業務と無関係の人気の無い山奥へ同行させた事。廃屋の中に入ることを数度拒否したが繰り返し入ることを促した事。なおかつ帰社途中廃墟の中で拒絶したにも係わらず胸を触ろうとし、不快感と恐怖を与えた行為について請求を致します。 ○上記の行動による精神的被害に対する慰謝料 ○上記の行動を原因とした離職による損害賠償 ○刑事・民事訴訟を行わない事に対しての示談金
手紙を受け取りましたが最後に自分の行動を明記せず証拠を残さないようにしている事、新聞にのるから被害届の提出はやめて欲しいという、罪悪感よりも自己保身が先立っている悪辣な部分についての指摘 私もこの事にあまり時間をかけたくないので示談には応じる。請求金額は相場より高めではあるが、加害者にペナルティを嫁したいのが理由という主旨。
以上
上記の内容を添え付けしようと考えております。 文章の理由は、相手方がかなり状況を軽く考えているとしか思えないので、その考えを改めさせる事が目的です。
合意書にセクハラを受けたための慰謝料を記載しないのは諸刃の剣にしない為なのですね、よく分かりました。 経営者側も私も今回のケースは初めてで、仲介役としてあっせんを利用するという流れになりましたが、民事事件とすると100万〜200万請求されるようです。それでは金額が大きすぎるので半分ぐらいが妥当ではないかと思うのですがと経営者に伝えて 加害者に対しての合意書の甲の部分を会社に、[不法行為]の文字を他の言葉(ふさわしい言葉が見つかりません)に変更、第3条を消去した合意書を提案するのがよろしいでしょうか? 第3条を消去するのは、就職活動中に辞めた理由を聞かれた場合どう受け答えするかによるかという部分があるからです。本日届いた離職票には経営不振の為の人員削減とありました。それだと私の能力が低く取られるのではないかとの懸念があります。
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Re: セクハラ処分について ( No.23 ) |
- 日時: 2013/06/08 23:11 (enjoy)
- 名前: 呆然
- No22の追記
現在作成中の文章は、来週お会いする弁護士さんに少し見て頂いてから提案しようと考えています
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No.22に対する返信 ( No.24 ) |
- 日時: 2013/06/09 00:51 (e-mobile)
- 名前: らん
- 先にレスしておきますね。細かい点は弁護士さん等が相談に乗ってくださると思いますので、私個人の考えを述べておきますね。
(1)「○胸を触る痴漢行為に対する慰謝料 平成25年○月頃から、平成25年○月まで繰り返し行われた甲氏による XX社の社内での胸を触る痴漢行為について請求を致します。」の箇所については、内容的には問題ないと思います。 (2)「○勤務中仕事と誤解させ見知らぬ場所へ承諾なしに連れて行き抱きしめようとした行為及び、拒否したにもかかわらず胸を触ってこようとした事に対しての慰謝料」と「平成25年○月○日の午前中に業務と取れる言動で誤解させ、乙の同意なしに業務と無関係の人気の無い山奥へ同行させた事。廃屋の中に入ることを数度拒否したが繰り返し入ることを促した事。なおかつ帰社途中廃墟の中で拒絶したにも係わらず胸を触ろうとし、不快感と恐怖を与えた行為について請求を致します。」の内容を記載することについては、あまり賛成ではないのです。 この文書が相手に渡りますと、「抱きつこうとしたことと胸を触ろうとしたこと」が立証され、逆に言えば「抱きつくことは阻止されたこと」と「胸を触ることはできなかったこと」が推測され、慰謝料が大きく減額される要素になる可能性があります。(この判断については、多くの専門家が同様の考えを持っていると思います。) (3)示談に応じるつもりがあるとか時間をかけたくないといったことはどちらかと言えば述べない方がよいとは思いますが、呆然さんのお気持ちを尊重したい考えもあり、これはこれでよいと思います。
(4)今後の呆然さんの身の安全を考えますと、加害者を人格的に攻撃する文面は避けた方が安全です。事実として自己の保身しか考えていないところがあると思いますが、「反省の色が見られないから請求します」とか「自己保身をする姿勢に腹が立ちます」といった内容は極力避けるべきだと考えます。被害者である呆然さんの安全を考えればこうした文言を作成する資格者はほとんどいないわけで、こうした文言が含まれていると、加害者や会社が弁護士等に相談した場合、たいした資格者がついていないはずだから値切ってもOKですよ、争っても勝てるかもしれませんね、となめられる可能性があるのです。
(5)加害者から来たお手紙の内容について、質問がございます。回答しなくてもかまわないのですが、そのお手紙に「胸を触って申し訳ありませんでした。」みたいな文言が含まれていなかったのであれば、加害者が呆然さんの胸を触ったこと自体が、立証できない可能性があることに注意してくださいね。その場合(胸を触ったことが記されていなかった場合)、こちらから事件の詳細を書いた文書を手渡しますと、資格者にきちんと依頼してはいないのでは・・・?と読まれる原因になり、不利になります。
(6)第3条の削除につきましては理解しました。呆然さんの対応に賛成です。
(7)合意書以外の事件の詳細を記述した文書を相手方に渡すことの是非なのですが、正直に言いますとたぶん弁護士さんは反対するであろうと思います。呆然さんがそうすることで少しでも苦痛が和らぐのであれば私はこれを尊重したいと思いますが、たぶん90%以上の専門家は反対するであろうと思われ、呆然さんがその文書を渡さなくても怒りを収めることが可能であるのでしたら、私個人は極力その文書を相手方に渡さないことをお勧めします。これは上記の通りADR等で不利になる材料に成り得るからです。
(8)合意書については、今日の日曜日の昼間にでももう一度書き込みに来ます。
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No.24に対する返信 ( No.25 ) |
- 日時: 2013/06/09 11:06 (enjoy)
- 名前: 呆然
- らん様
請求内容の明細を書かない方が良い理由をお教え頂き、ありがとうございます。 加害者にアドバイザーが付く場合、極力此方のデメリットになる情報は書面に残さない方がよろしいのですね。 今回の件は、法的に制裁を受けるか、慰謝料を受け取るどちらかもしくは両方以外の解決以外に方法は無いと考えております。 刑事事件としての成立が難しい分、慰謝料を確実に取れる方法で勧めていきたいと思っていますので文面にはせず、会社を通して一度話し合いの席を設けて口頭で伝えようと思います。 加害者側からの手紙ですが、加害者が何をやったのかという事は一切記載されておりませんでした。 むしろ加害者の名前自体、封筒の差し出し人欄に住所もなく名字のみで本文にも一切名前を書かれていません。 その事も腹立たしく思う一端ではあります。 果たして狡猾なのか単なる世間知らずなのか……。
これは伝えるべきか否か悩んでいる事なのですが、請求金額を大きめにして、私への慰謝料・損害賠償額は150万円の請求は常識の範囲内でそこに弁護士費用を上乗せした場合は200万円近くになる事。 また、示談とならなかった場合には裁判で争う事になるがその場合も私側の裁判費用・加害者側の裁判費用・慰謝料・損害賠償でそれなりの金額になり、加害者の所在地にある裁判所へ記録が残る事を先方に理解しておいて貰った方がよろしいのでしょうか? 加害者側にアドバイザー的存在が居ない場合、理解していないのではないかと思われますので。民事裁判で原告側の訴えが認められた場合、原告側が被告側に裁判費用の請求が出来ると私は記憶していのるのですが、加害者側がそれを知らないと面倒だなと。裁判を行うとなった場合、相手側の裁判所で裁判になることも知らないんだろうなと思っています。 この辺りは、加害者が知らない方が私にメリットがありますでしょうか? 加害者が知らずにいた場合の方が示談を拒否される可能性があるのではないかと。 合意書の件、よろしくお願い致します。
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No.25に対する返信 ( No.26 ) |
- 日時: 2013/06/09 22:52 (e-mobile)
- 名前: らん
- >加害者にアドバイザーが付く場合、極力此方のデメリットになる情報は書面に残さない方がよろしいのですね。
そのように思います。 >今回の件は、法的に制裁を受けるか、慰謝料を受け取るどちらかもしくは両方以外の解決以外に方法は無いと考えております。 同感です。 >刑事事件としての成立が難しい分、慰謝料を確実に取れる方法で勧めていきたいと思っていますので文面にはせず、会社を通して一度話し合いの席を設けて口頭で伝えようと思います。 それがよろしいと思います。 >加害者側からの手紙ですが、加害者が何をやったのかという事は一切記載されておりませんでした。むしろ加害者の名前自体、封筒の差し出し人欄に住所もなく名字のみで本文にも一切名前を書かれていません。 >その事も腹立たしく思う一端ではあります。果たして狡猾なのか単なる世間知らずなのか……。 裁判になれば他人が勝手に出したと突っぱねるつもりでしょう。狡猾な方法です。
>これは伝えるべきか否か悩んでいる事なのですが、請求金額を大きめにして、私への慰謝料・損害賠償額は150万円の請求は常識の範囲内でそこに弁護士費用を上乗せした場合は200万円近くになる事。 >また、示談とならなかった場合には裁判で争う事になるがその場合も私側の裁判費用・加害者側の裁判費用・慰謝料・損害賠償でそれなりの金額になり、加害者の所在地にある裁判所へ記録が残る事を先方に理解しておいて貰った方がよろしいのでしょうか? >加害者側にアドバイザー的存在が居ない場合、理解していないのではないかと思われますので。民事裁判で原告側の訴えが認められた場合、原告側が被告側に裁判費用の請求が出来ると私は記憶していのるのですが、加害者側がそれを知らないと面倒だなと。裁判を行うとなった場合、相手側の裁判所で裁判になることも知らないんだろうなと思っています。 この件については、民事訴訟では裁判費用を相手方の負担にすることができるのですが、この判断は裁判所任せであり、勝訴したからと言って確実に相手の負担にできるわけではありませんので、弁護士費用については気にしないでいいでしょう。
この件についてシンプルに考えれば、加害者が最も恐れているであろうことは、刑事裁判で有罪判決を受け刑務所入りになるリスクだと思います。確率は低くても被害者が訴えて捜査が行われるリスクは0ではありません。 そこで、「繰り返し行われていて常習性があるんですよねー。刑事裁判でそのあたりがどう評価されるでしょうか。」、「こちらはいくらかの証拠を用意しておりますので、もめるようでしたら刑事裁判ではっきりさせた方がすっきりしますよね。」といった要領でチクチク突つき、逮捕されるイメージを植えつけるのがいいでしょう。(実際、手紙が物証の1つなのでウソではないわけです。ただし手紙が自筆ではなく言い逃れをしてくる可能性はあるので要注意です。)
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Re: セクハラ処分について ( No.27 ) |
- 日時: 2013/06/09 23:08 (e-mobile)
- 名前: らん
- 3者用の合意書の文案を用意しておきます。
これを利用して、1条1と1条2の金額の欄を空欄にして持参し、その場で金額を決めて記入するのがよいでしょう。会社が払う額と加害者社員が払う額を別々に決められるので、その場で金額を決定するのでしたら、この方が使い勝手がよいと思います。
合意書 A(住所 ○県○市・・・)がB(住所 ○県○市・・・)に対して、Bが○○株式会社(所在地 ○県○市・・・。以下Cとする。)に勤務していた際に行った不法行為について、以下の条件で合意した。 第1条1 AがBに対して、金100万円を支払うものとする。 第1条2 CがBに対して、金100万円を支払うものとする。 第2条 第1条の金銭の支払いは、平成○年○月○日までに、Bの有する○○銀行○○支店の預金口座(口座番号○○)に振り込むことによって行うものとする。 第3条 第1条及び第2条に記載した金銭の振込みが完了した後は、A及びC(Cの取締役、監査役等を含む)は本合意書記載のBに対する不法行為及び金銭の支払いについて口外しないものとする。 第4条の1 本合意成立後、Bは本合意書記載の件について第2条記載の期限まで告訴を行わないものとする。 第4条の2 第1条及び第2条に記載した金銭の振込みが完了した後はBは本合意書記載の件について告訴を行わないものとする。 第5条 第1条1及び第1条2の金銭がともに支払われた後は、本合意書記載の件について、BはA及びCに対して新たな請求を行わないものとする。 平成○年○月○日
以上の条件で合意したことを証するため、本書3通を作成し、AとBとCとが1通ずつ所持することにする。 A 住所 氏名 印 B 住所 氏名 印 C 所在地 ○○株式会社 代表取締役 氏名 印
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No.27に対する返信 ( No.28 ) |
- 日時: 2013/06/11 21:49 (enjoy)
- 名前: 呆然
- らん様
お礼が遅くなって申し訳ございません。同意書のテンプレートありがとうございます。活用させて頂きます。 今日は弁護士に会って来たのですが、本来の用件で話が押してしまって。とりあえず、相手と直接話してこじれるようならお願いしますという話だけしてきました。 とりあえず、加害者及び経営者と話をして見ることにいたします。
加害者からの手紙ですが、あまりにも酷いと経営者に話したところ書き直すと言って書き直した物が届いたのですが……更に酷くなっていて頭を抱えました。 激しく内容が無いといかなんというか……。身体伺いを出すとかなんだそれとしばらく悩んで進退伺いと気づきました。同僚に「最近顔つきが違う。枝振りの良いの紹介しようか」と言われましたとか、心底どうでもいいですよねぇ。一応直筆ですけど。
会いたくは無いですが、決着を付けて前を向きたいので頑張ります。
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No.28に対する返信 ( No.29 ) |
- 日時: 2013/06/16 00:50 (e-mobile)
- 名前: らん
- >会いたくは無いですが、決着を付けて前を向きたいので頑張ります。
よい方向で決着がつくといいですね。うまくいくことを祈っております。
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No.29に対する返信 ( No.30 ) |
- 日時: 2013/07/13 21:22 (enjoy)
- 名前: 呆然
- お久しぶりです。
先日、らん様がお作り下さいました合意書に一部加筆することで示談にするという話にまとまりました。加筆の内容は、加害者の行為と支払いの事を私が他言しないという内容です。会社の件に対しましては、以前ご相談させて頂いた、就職活動の折りに話す事があるかもしれないので入れないという事で会社側には納得して貰えました。 金額もほぼ私の希望通りになりました。 まだ入金はされていないので決着とまでは行きませんが、此処までたどり着けたのはらん様のお力添えがあったからこそです。 本当にありがとうございました。
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