No.0に対する返信 ( No.1 ) |
- 日時: 2013/06/27 15:57 (e-mobile)
- 名前: らん
- >10年前の話しになるんだけど、当時19歳〜20歳の時に面倒みてもらった人から1万円を盗んだって事件があって警察ざたになった経験があります!
率直にお尋ねしますが、警察が介入したということは理解できるのですが、kazu様は真犯人だったのでしょうか。また、そうだったとすれば逮捕されるか罪を認めるかしたのでしょうか。 kazu様が真犯人であったということであれば、状況によっては時効を理由に返還請求を拒否することができる可能性があると思いますが、被害額+法定利息にあたる1万5千円までの範囲であれば、相手が返還を求めることは法律上正当なのであり、その他に生じた被害額についてもkazu様に負担義務があるわけです。例えば警察の事情聴取等を受けることで仕事を妨げられたとかその1万円がなくなったために帰りの交通費がなくなり家から自動車で迎えに来てもらうしかなくなったといったことに対する負担です。同僚に盗まれたという精神的苦痛みたいなものの賠償請求可能です。 これらがどのくらいの損害になるかを判断することは困難ですが、1万円盗んだから1万円返せばいいだろうということにはならず、3万から5万くらいなら真犯人である場合にはやむを得ない支出であると思います。
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No.1に対する返信 ( No.2 ) |
- 日時: 2013/06/27 16:19 (e-mobile)
- 名前: らん
- 時効に関してですが、この状況の場合、時効が成立している可能性としていない可能性両方があり得ます。
注意して頂きたいのは時効が成立している場合であっても、返金請求をすることは違法ではないと考えられるということです。 一般に時効によって返金する必要がなくなった場合、「時効が成立しているので払いません」という趣旨の通知書を出すのですが、このケースでそれをやると「お金の盗難事件があったとき、被害の内容と加害者が誰であるかわかってから3年を過ぎているので時効が成立している」と主張することになりますので、「被害者が加害者が誰であったか知ってから3年経っているはずで、事件は解決しているはずだ。」と述べたのと同じような意味を持ちますので、事実上kazu様が真犯人であったと宣言したのとほぼ変わらない意味を持ってくることになるわけです。 (自分が犯人でないのなら、被害者が真犯人を知ったということを知っているのは不自然だからです。) それはあまり好ましくないのではないでしょうか。
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Re: 誰か助けてください ( No.3 ) |
- 日時: 2013/06/27 16:21 (spmode)
- 名前: kazu
- 返事ありがとうございます。
当時の時は、自分は警察には盗んでないと伝えました、そして家宅捜査をしに来ました。 その後、警察署に行き取調べを受けて終わました。
それから10年経ってその人が居る事は知らずに入社して先月の始めくらいに呼び出され何発か殴ってきたて取ったよな!と言われ自分が殴られた怖さと恐怖で取りましたって言ってしまいました。
それから10年間の利子合わせてわびいれに来い!と言われ利子ってどの位ですか?と聞いたら最初は自分で考えろ!なぉ言って来ました
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No.3に対する返信 ( No.4 ) |
- 日時: 2013/06/27 17:11 (e-mobile)
- 名前: らん
- もう一度お尋ねします。
kazu様は実際にはそのお金をとったのですか、とっていないのですか。 警察にどう答えたかをお聞きしているわけではないのです。
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Re: 誰か助けてください ( No.5 ) |
- 日時: 2013/06/27 17:16 (spmode)
- 名前: kazu
- とってません。
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