いっしょに生きよう - 死にたいあなたへ 退職金について|仕事/職場/就活/転職の悩み。お悩み相談掲示板
no suicide 仕事・職場・就活や転職が上手くいかない。お悩み相談掲示板。
仕事・職場|悩み相談掲示板 > 退職金について

退職金について

日時: 2013/11/20 16:59 (au-net)
名前: 匿名

はじめまして。
今年いっぱいで、今の会社を辞めて転職するのですけど
不景気だし金にケチな会社なので、退職金を支払わないとか
いいそうなので、そういう場合は労働基準局に行けばいいの
でしょうか?
ちなみに、昔3年ほど働いた時にはちゃんと出たのですけど
今回は出戻りなのでどうなのかなと。

あと、出戻りして10年くらい働いてたのですけど、有給は
一度も使わせてくれなかったです。
そういう事も労働基準局に言う場合は、会社にどのようなデメリット
があるのでしょうか?

イエローページ

Page: 1 |

Re: 退職金について ( No.1 )
日時: 2013/11/20 20:03 (au-net)
名前: うーん?

退職金って・・
退職金を支払わないから違反企業ではありませんよ!
その前に企業の雇用規定契約に、退職金について明記してあるなら違反です。
退職金制度を利用していない企業なら、払う必要もありません!
但し、有給は確か半年勤務で10日間?で、一年ごとに1日追加有給で、20日までの権利が与えられていたと思います。
10年勤務したとなると、結構な額を請求できると思いますが・・
パート・派遣問わず認められた権利なので争う価値があるかと・・
労基準に相談してみたらいいですよ
   メンテ
No.1に対する返信 ( No.2 )
日時: 2013/11/20 23:41 (au-net)
名前: 匿名

返信ありがとうございます。
雇用者規約みたいな書類は紛失してしまって。
初めに辞めた時は、退職金をもらったのですけど出戻り
でまた退職するので、そういう場合はどのようになるのかなと。
退職金制度は変わってないと思うのですけど。

有給に関しては、今の職場を退職してすぐに次の仕事が決まってるので
有給を消化させる日がないので諦めようと思ってます。
労働基準局に行くのは、自分が報告する事で、残ってる
従業員達が有給を使えるようになるかなと思っただけです。
   メンテ
Re: 退職金について ( No.3 )
日時: 2013/11/21 13:08 (au-net)
名前: アジテイター

 雇用規定契約のコピーを会社に請求して下さい、確認しないと損することになりかねませんよ、退職金は法的には制度として絶対に企業に設定しておかなければならないといった類いの物ではありませんが、雇用規定に明記されていれば賃金の一部と見なされるので、企業は支払う義務があります。

 有給に関しては完全消化は無理でも出来うる限り取れば良いでは無いですか、余った有給を買い取ってくれる会社だってあるんですから遠慮することはありません。

 あなたが【有給を取ろうと思っても取れない状況の証拠】を持って労基に行けば企業の調査ぐらいはしてくれるでしょうね、これは残っている従業員達へのプレゼントになります、御役人様を舐めちゃいけませんZE☆w 何回も労基が訪れても労働条件が改善されないケチな会社経営者なんて、いつかは痛い目を見るに決まっています。
   メンテ
No.3に対する返信 ( No.4 )
日時: 2013/11/21 14:57 (au-net)
名前: 匿名

お返事ありがとうございます。
雇用規定制約のコピーは欲しいのですけど、今の忙しい時期に
そういう事言うと、経理のババアが機嫌悪くして会社の雰囲気
が悪くなり、他の人達に当たり散らすというパターンになり
なかなか請求するのが難しいのです。
情けない話しです。

有給も少しでも消化させたかったのですけど、引き継ぎとかもあり
休みもとれそうにないから、有給はとるのは諦めてるんですけど、
使わせてくれないという証拠もないですけど、一度労働基準局で
相談してみたいと思います。
   メンテ
Re: 退職金について ( No.5 )
日時: 2013/11/21 22:09 (au-net)
名前: うーん?

いやいや、労基に行っても雇用規定を要求されると思いますよ。
それに雇用規定を要求して、文句言われる筋合いないでしょ!権利ですし、当たり前のことです!
コピーなんて10秒で済む話!
紛失してしまい、確認したいのでコピー貰えないでしょうか?で終了!
それでも嫌なら、周囲の方々にコピーさせて貰えば?
   メンテ
Re: 退職金について ( No.6 )
日時: 2013/11/22 18:06 (au-net)
名前: アジテイター

参考までに、労働基準法の抜粋です。

 第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

 つまり経理の婆さんが機嫌悪くなろうが当たり散らそうが、ある物は有るはずだし、無かったら問題だし、コピーしないなら行政官庁に傾れ込んで問い合わせるか、そこら辺の書類かき回してやるぞと喚いてやればいいんですよ。
   メンテ

Page: 1 |






無職掲示板  → [ 無職掲示板 ]

カテゴリ 仕事・職場|悩み相談掲示板
題名 スレッドをトップへソート
名前
パスワード (記事メンテ時に使用)
コメント 顔 顔 顔 顔 顔 顔 顔 赤 青 緑 太 小 大 消

注意 コメント内のURLは先頭のhを抜いて書き込んで下さい
動画URL   貼り方 youtubeの貼り方 up
画像添付 JPEG/GIF/PNG 画像

   クッキー保存    留意事項 留意事項

仕事のお悩み関連スレはこちらより

退職金について|仕事/職場/就活/転職の悩み。お悩み相談掲示板 ▲