Re: 労災だよね? ( No.1 ) |
- 日時: 2013/11/26 15:40 (panda-world)
- 名前: ドンガラ
- 難しいかも....。
よく腰痛が労災かどうかでモメますが、発症してすぐに病院に行き診断書を書いてもらわないと後からの申告はまず認められません。 それと同じだと思われるます。 一度労働基準監督署に電話して確認してみてはどうですか。
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No.0に対する返信 ( No.2 ) |
- 日時: 2013/11/26 16:36 (e-mobile)
- 名前: らん
- 問題なく労働災害にあたります。現実にどう対応するかは難しいところがありますが。
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Re: 労災だよね? ( No.3 ) |
- 日時: 2013/11/27 15:50 (au-net)
- 名前: アジテイター
- 労働災害にあたりますね、ようは職務遂行上必要な行為を行っていて怪我をしたなら労災です、ただしその事を証明する必要があります、労働によって起こりうる災害を未然に防ぐための防具(ヘルメットや安全靴など)や安全装備の施設などを規定通りに扱っていたけれど、やむを得ないアクシデントで怪我をしてしまったというなら、普通は労災認定されるはずですが?
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Re: 労災だよね? ( No.4 ) |
- 日時: 2013/11/28 00:09 (au-net)
- 名前: キラ
- ありがとうございます
どうも何回か話しても、 『報告がおそいわ』 『最初から大きい病院行っとくべきやわ』 って跳ね返されます(汗)
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Re: 労災だよね? ( No.5 ) |
- 日時: 2013/11/28 14:42 (au-net)
- 名前: アジテイター
- 参考:厚生労働省資料より、雇用側に対しての文章です。
事業主は、労災を防止するため、労働安全衛生法に基づく安全衛生管理責任を果たさなければなりません。法違反がある場合、労災事故発生の有無にかかわらず、労働安全衛生法等により刑事責任が問われることがあります。
労災事故が発生した場合、当該事業主は、労働基準法により補償責任を負わねばなりません。しかし、労災保険に加入している場合は、労災保険による給付が行われ、事業主は労働基準法上の補償責任を免れます(ただし、労災によって労働者が休業する際の休業1〜3日目の休業補償は、労災保険から給付されないため、労働基準法で定める平均賃金の60%を事業主が直接労働者に支払う必要があります)。したがって、労災保険に加入していない場合は、労働基準法上の補償責任を負うことになります。
また、場合によっては、労働基準法上の補償責任とは別に、当該労災について不法行為・債務不履行(安全配慮義務違反)などの事由により被災者等から事業主に対し民法上の損害賠償請求がなされることもあります。なお、この場合には、二重補填という不合理を解消するため、上記の労働基準法に基づく補償が行われたときは、その価額分は民法による損害賠償の責を免れることが労働基準法で規定されています。
その他、労災事故が発生した場合、労働基準監督署にその事故を報告しなかったり、虚偽の報告を行ったりした場合にも、刑事責任が問われることがあるほか、刑法上の業務上過失致死傷罪等に問われることがあります。
以上のことを馬鹿な雇用者にお話し下さい、貴方の訴えを跳ね返して前科者になりたければ勝手にすればよろしいですけどね。
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Re:労災だよね? ( No.6 ) |
- 日時: 2013/11/28 15:13 (docomo)
- 名前: kaz
- No.5のレスのように話してもダメだった時は
あなたが「労働基準監督署の労災課」に行って相談してください。 本来、労災は労働者が申請していいんですから。 監督署から調査員があなたの会社に来て、労災に該当するか確認してくれます。
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Re: 労災だよね? ( No.7 ) |
- 日時: 2013/12/03 22:01 (au-net)
- 名前: キラ
- 労基に相談行って、介入して貰うのは会社に喧嘩売るみたいで、後々会社で働きずらくなりませんでしょうか?
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Re: 労災だよね? ( No.8 ) |
- 日時: 2013/12/04 19:14 (infoweb)
- 名前: 羽鳥
- よくわかんないけど
普通に考えるとそうなるよね・・・
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Re: 労災だよね? ( No.9 ) |
- 日時: 2013/12/05 15:27 (au-net)
- 名前: キラ
- でも実際労災を隠して、治療費も実費で欠勤までついて給料下げられてる状況なのでやはり労基に
助けて貰います
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