Re: 仕事での負債の立て替え ( No.1 ) |
- 日時: 2011/06/23 14:39 (ocn)
- 名前: st
- 工場長の旦那さんならご存知のはずです。
就業規則にもよりますが基本的には損害分を自腹で負担というのは無いと思います。 せいぜい懲戒処分としての減給や降格でしょう。 あまりに理不尽と思われるようなら弁護士に相談しましょう。
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よくあるよー ( No.2 ) |
- 日時: 2011/06/25 19:07 (ezweb)
- 名前: マー
- 僕は飲食関係ですけど 魚屋は日常茶飯事です。
問屋の魚屋の店長なんて 最悪だよ 殆どの客は みんな ツケで買ってるからね 酷いと一ヶ月単位で 毎日 仕入れして 一ヶ月経ったら、 ぼくの店でも 大体魚だけでも仕入れ値が60〜80万近くになり、集金の前に トンズラなんて、当たり前だよ 店長 泣くに泣けずで 仕方ないから 半分 持ったりと 感じですよ。 何の為に仕事してるのか わからないですよ。 まぁ 法律上は払う必要は 全くないです。だけど これが原因で 給料ダウンしたりしたら、もっと最悪だよね。
はぁ 飲食関係つらいよなぁー
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Re: 仕事での負債の立て替え ( No.3 ) |
- 日時: 2011/06/27 01:59 (asahi-net)
- 名前: なほとか
- お答えのみなさんが何の法律上で返答しているのかわかりませんが・・
労働基準法第16条に損害賠償額の予定を禁止している条文があります。 これはあらかじめ「損害が出た時に一律で○円を支払う」といったような内容を禁止するものです。
しかし、現実としてあなたの夫が会社に23万円の損害を与えているとすれば、その実損分を損害賠償として請求しているため法律的(民法709条)には有効です。 ただし、ミスの状況によっても責任の所在や賠償額は変わってくるはずです。 まず事実確認と損害額の算定をしっかり行った上、過失があるのは夫の部下も同様ですので上司も交え協議してみるべきと思います。
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Re: 仕事での負債の立て替え ( No.4 ) |
- 日時: 2011/06/27 10:56 (yournet)
- 名前: らん
- 払わなければいいのではないでしょうか。
会社は社員の働きで利益を得ている以上、ミスについても会社が責任を持つべきだと思います。 会社が社員に対して損害賠償請求する権利はありますが、かなり特殊なケースで適用すべきだと思います。一般に給料と比較して多額の賠償は認められない可能性が高いでしょう。
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確かに・・ ( No.5 ) |
- 日時: 2011/06/27 21:31 (ezweb)
- 名前: マー
みなさんの意見は 正解ですよ でも 現実は 23万で 裁判したりしては 非現実的だと思いますよ。
会社と争うなら 仕事を辞める決意して 裁判しないといけないし、かと言って 減給されたら、年間 23万以上の損害になるのでは??
この世は矛盾だらけですね。
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Re: 仕事での負債の立て替え ( No.6 ) |
- 日時: 2011/06/28 00:31 (yournet)
- 名前: らん
- あくまで個人的な意見ですが・・・。
会社が給料から賠償額を差し引いて支給するのは違法なのでとりあえず給料は全額支給しないといけません。次のステップであなたの夫に23万円の賠償を求めることになるので、法律的にはあなたの夫が拒否した場合、裁判を起こさなければならないのは会社の方です。(はじめから給料を差し引いて支給した場合、訴訟をすればこの件についてはあなたの夫が勝訴する可能性が高いでしょう) 減給されたらとか・・・立場が悪くなったら・・・いう不安もあることでしょう。しかし、一度隙を見せたらつけこまれるという面もありませんか。一旦賠償に応じたら、次にミスが出たときもまた給料を引かれるのではないでしょうか。今回は23万円だから我慢しますか?では、次に100万円のミスが出たらどうしますか? 会社とたたかうことがあなた方ご夫婦にプラスになるかどうかは私にはわかりません。しかし、法律的にどういう考え方があるのかは今後のためにも知っておくべきだと思うのです。なお、この問題は法的な観点でははっきり結論が出せるというものではなく、回答者によって結論が異なると思います。なほとかさんの説も法的に正しいと存じます。 仮にあなたの夫に部下の管理責任につき過失があって部下と連帯して23万円の賠償をする責任があるということであれば、過失があったあなたの夫を管理すべき上司にも連帯して23万円の賠償をする責任があるのではありませんか。それならば連帯債務者としてその上司も自己の責任分を会社に払うべきだということになると思います。あなたの夫が支払いをすれば、上司からお金をいくらか回収できることになると思われます。 会社のために部下に自腹で金を払わせて、自分でもお金を払って会社をもうけさせるとは・・・素晴らしい上司ではありませんか(笑)
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食品関連は・・ ( No.7 ) |
- 日時: 2011/06/28 14:02 (ezweb)
- 名前: マー
- 食品関連は 結構あるよ
自分で仕入れして、自分で売って いくら 儲かったかの話しだから 自腹の話しは沢山あるよ。
勿論 4人ぐらいのチームを 組んでいたら 後輩の失敗はみんなで フォローしたり 自腹もあるよ。 ましてや 今は賞味期限があるから 半年以内で売らないといけないし、賞味期限 あと一ヶ月なんて 仕入れの半値以下だよ。 会社に赤字なんて 言えないよー だって 給料貰って 赤字でしたなんて 言った日には クビか間違いなく 減給 本当に辛いよー 殆どの 食品関連の商社なんて こんな感じだよ それを知らず 今年も 大卒君が就職してくるけど いつまで もつかな・・・
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Re: 仕事での負債の立て替え ( No.8 ) |
- 日時: 2011/06/28 16:13 (asahi-net)
- 名前: なほとか
- 会社への損害賠償は、現実に損害を与えているならばやはり実額を払わなくてはならないはずです。
あとは、会社に社員を守る姿勢や仕組みがどれだけあるのかということだと思います。 別の法的な観点があるのならば法的根拠を示して教えてくださるとありがたいです。
争うにしても、すぐに裁判が頭に浮かぶようですが、 こうしたトラブルの内、訴訟にまで発展するのはそう多くありません。 多くは判決に依存しない示談、ADR、民事調停を行い解決しています。 今回も23万円のために訴訟まで発展するのはお互い得策ではないはずです。支払いを命じたのは上司ということですが、法人として訴訟を起こせる地位にあるかも不明です。 上司は熱くなって勢い支払いを命じたようにも取れますので、冷静な判断ができる時に部下も(できれば社長も)同席して話し合いを行うのが解決を図る一歩ではないかと申し上げています。 当然上司にも過失を追求できるかもしれませんが、23万のために立場を悪くしたり最悪退職に追い込まれる可能性もあるため、あくまで円満に解決するならば考えものです。会社を辞めてもいいという状況ならばやりようはありますが。
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Re: 仕事での負債の立て替え ( No.9 ) |
- 日時: 2011/06/29 12:02 (yournet)
- 名前: らん
- 法的根拠ということですと民法1条2項の信義則によると思います。会社と労働者の経済力の差が大きいから労働者の賠償額は限定的にすべきだという考えや、会社は社員の労働によって利益を得ている以上損害についても大部分の責任を負うべきだという暗黙の了解があるという考えや、仕事にミスがつき物なので過度の賠償を労働者にさせることは労基法等の趣旨に反するといった考えでしょうか。
株式会社T事件、茨石事件等、損害額の賠償を10分の1から2分の1くらいにまで減額する判例はたくさんありますし、まして本人のミス(過失)ではない事例で民709を根拠に労働者が全額を賠償するというのは犯罪行為(横領等)による場合でなければ、ちょっと考えられないです。 こうしたことを理解した上で、あえて会社での立場が悪くなるからやはり払うという判断もあってよいと思います。ただ、給料はまともに払わない、じゃんじゃんサービス残業させられる、そのうえ部下のミスは責任とれ、みたいな会社でしたら、やってられないでしょうから、最悪、裁判になった場合に備えて書いてみました。マーさんやなほとかさんがおっしゃることも現実ですし真実でもあると思います。
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