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うやむやな有給休暇

日時: 2015/05/22 10:15 (eonet)
名前: ぷっとん

現在、30歳代後半で現在の会社に6年勤務の男性です。
勤務先は中小企業(ほぼ個人経営)で社員も数名です。

現在、事情もあり転職を考えておりますが、恥ずかしながら私の預貯金も考えてある程度に転職先が決まりましたら退職を申し出る予定です。
その際に有給休暇の消化等について教えていただけますでしょうか?

残念ながら現会社と契約時にどのように有給休暇取得については話したかは覚えてませんが、仕事柄(個別塾の責任者)長期連休を取得されるのは困るが、親族等の忌引きなどに充ててくれたらよいという考え方でした。しかし実際にそれほど頻度のあるものでなく、今まで数回程度です。逆にその分の仕事が溜まり休日に出勤せざるをえなくなってしまった状態です。

ですから今まで採用以降、ろくに有給は取得したことは無いです。
退職時にせめて今年分だけでも消化したいのですが可能でしょうか?

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Re: うやむやな有給休暇 ( No.1 )
日時: 2015/05/22 12:23 (au-net)
名前: アジテイター

 可能です、退職時に全ての有給休暇を使い切って辞めていく人も居ます。


   メンテ
Re: うやむやな有給休暇 ( No.2 )
日時: 2015/05/22 20:10 (zaq)
名前: 鳩山

辞める会社に気を使う必要ありませんね。

   メンテ
Re: うやむやな有給休暇 ( No.3 )
日時: 2015/05/23 00:42 (eonet)
名前: ぷっとん

皆様ありがとうございます。
やはり正当な権利は権利として要望すべきですね。
ちなみに年間何日間は最低あるのでしょうか?
(会社にもよると思いますが・・)
   メンテ
Re: うやむやな有給休暇 ( No.4 )
日時: 2015/05/23 10:20 (au-net)
名前: アジテイター

 会社によるのでは無くて法律で定められています、以下は参考までに労働基準法です。


労働基準法第39条

 年次有給休暇は雇入れの日から起算して、6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続または分割した10日の有給休暇を与えなければなりません。
(嘱託やアルバイト、パート労働者の場合も同じです。)
6ヶ月経過後は、継続勤務年数1年ごとに、その日数に1日(3年6ヶ月以後に2日)を加算した有給休暇を与えなければなりません。(ただし、有給休暇の総日数は20日が法律上の限度で、それ以上の日数を付与することは法律上要しません。)
なお、法定の基準日以前に付与する場合の8割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとして計算します。
有給休暇は、労働者が指定した時季に与えなければなりません。労働者が時季を指定することのできる期間は、2年間です。

 ぷっとんさんは6年以上勤務されてるわけですから20日の最大限レベル近くであっても不思議では無く、さらに繰り越し残日数を消化していないのであれば30〜40日近く残っていても不思議ではありません、残日数には繰り越し期限がありますし、会社に気を使って有給休暇を使わずに放棄するのは勿体ないです。
   メンテ
Re: うやむやな有給休暇 ( No.5 )
日時: 2015/05/24 22:10 (eonet)
名前: ぷっとん

アドバイス本当にありがとうございます。
私も契約時にもう少し「有給休暇」についてはっきりと
取り決めをお願いしておけばよかったのでしょうが、少なくとも
20日間程度はあるのですね。
残念ながら残日数については、私の会社自体にタイムカードもなく
そういった事には疎い会社ですから請求は厳しと思います。

なお退職金については会社ごとに規約があるだけですよね?
こちらもほぼ期待は出来ないと思いますが・・
   メンテ
Re: うやむやな有給休暇 ( No.6 )
日時: 2015/05/24 22:43 (au-net)
名前: アジテイター

 民間の退職金は難しいです、全然無しという会社もあれば5年程度の勤続でも百万以上の会社もあります、5年勤務で48万円という平均値も見かけましたが、根拠も確認したわけでは無いし、会社の規模や雇用条件によっても変わってくるので公務員のように厳密な金額を示すのは困難です、お役に立てず申し訳ない。
   メンテ
Re: うやむやな有給休暇 ( No.7 )
日時: 2015/05/25 04:05 (jp)
名前: kaz

2年以内に発生した有給休暇を合計した日数ぶんだけ有給として休めますので
入社して六年であれば有給は[(16日+18日)−(二年以内に取った有給の日数)]だけ確実にあります。
下のリンク先の「有給休暇の発生と有効期限」を参照してください。
http://www.roudousha.net/holiday/010_keisan.html


   メンテ
No.7に対する返信 ( No.8 )
日時: 2015/05/26 09:45 (eonet)
名前: ぷっとん

アドバイスありがとうございました。
このまま退職する場合は泣き寝入り状態になるかと思いましたから
しっかりと国でも保証されているのですね。
しっかりと要望できる分はしたいと思います。

> 2年以内に発生した有給休暇を合計した日数ぶんだけ有給として休めますので
> 入社して六年であれば有給は[(16日+18日)−(二年以内に取った有給の日数)]だけ確実にあります。
> 下のリンク先の「有給休暇の発生と有効期限」を参照してください。
> http://www.roudousha.net/holiday/010_keisan.html
>
>

   メンテ
No.7に対する返信 ( No.9 )
日時: 2015/06/07 16:12 (eonet)
名前: ぷっとん

その後、転職についてはまだ話し等はしていませんが、自分自身の有給について再度、少し上司に話しをしてみました。
そういったところ、基本的に仕事場の現状を考えると、長期間での取得は困ると話されました。

私の在籍している会社が小規模会社であり、私が現在、店舗責任者であることも理由と考えていますが、入社以降は有給自体を取得した事はありません。短期間で休暇の取得も厳しい状態です。

しかしそれに見合う待遇(給与がここ数年で昇給した等)もなく
悪い言い方をすれば良い風に使われているのかなと疑問を感じています。

こういった場合はやはり取得は厳しいでしょうか?
   メンテ
Re: うやむやな有給休暇 ( No.10 )
日時: 2015/06/07 21:54 (au-net)
名前: アジテイター

 有給休暇は労働者が自由に所得出来ます、しかし休暇を認めるのは管理職の上司ですから、会社の運営上如何ともし難い理由があるのならば上司から休暇日を変更してくれと差し戻すことは可能です、この場合有給休暇所得を妨げるほどの明確な理由を説明をする事と、単に要求を差し戻したに過ぎませんから、別に休暇所得可能な日を示す義務があります。

 ぷっとんさんは管理職手当をもらっている課長クラス以上の管理職なのですか? そうでなければ仕事場の現状など知ったことではありません、堂々と権利を行使すれば宜しい。
   メンテ

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