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社長命令

日時: 2015/06/05 10:24 (ocn)
名前: ぴぴ

どなたか教えてください。
今小さい会社で働いています。人数も3人。先日アルバイトの子がいきなり不当解雇にあいました。そこで私の仕事量は増え、それをわかってるにも関わらず社長兼上司は無理な仕事量を押し付けてきます。
手が空いたらできるとこまでやりますが、現時点でこの量をやるのは無理です、とはっきり伝えました。一応わたしもアルバイトです。
そこで社長が言い放った言葉。『言い返すのはいいけど、一応社長命令なんだけど?』って言ってきました。
私からしたらだからなに?って思ったので、『だから何でしょうか?人数減ったことにより仕事量が増えて大変なのわかってるのであれば言い方や考え方も代わるかと思いますが?』と言い返しました。
そしたら黙りました。
自分の不当解雇は上等です。訴えるつもりで今証拠もたくさん集めてます。
この社長命令ってなんですか?
法律で決まってるんですかね?
労働基準法とかには何も書いていませんでしたが教えてください。
私は間違ったことしてるとは思いません。

自分の都合のいいときにだけ使う社長命令というものは笑えてきます。

イエローページ

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Re: 社長命令 ( No.1 )
日時: 2015/06/05 12:47 (au-net)
名前: 匿名

どれだけの仕事量なのか知らんが、
社長命令と言われて、噛み付くスレ主もどうかと思うがな!
噛み付く程、キャパ越えた量なのか?
そこんとこ見えないと、第三者からのレスは二分するだろうな!

   メンテ
Re: 社長命令 ( No.2 )
日時: 2015/06/05 18:18 (ucom)
名前: とんま

社長命令とは特定の法律による定めではなく、
定款や就業規則の定めによるところ。
それに背くと懲戒の対象となります。
   メンテ
Re: 社長命令 ( No.3 )
日時: 2015/06/05 18:42 (dion)
名前: 何故なら

ぴぴさんのおっしゃる通りです。

小さい会社。ここポイントですね。
昔、信者が教祖の命令での殺人事件がありました。

この社っ長さんは、下手すればコンビニの店長よりも労働関係にウトそうですね。
一応ぴぴさんは、労働審判法や個別労働紛争解決制度に軽く知っておいてください。
   メンテ
No.1に対する返信 ( No.4 )
日時: 2015/06/09 13:21 (ocn)
名前: ぴぴ

> どれだけの仕事量なのか知らんが、
> 社長命令と言われて、噛み付くスレ主もどうかと思うがな!
> 噛み付く程、キャパ越えた量なのか?
> そこんとこ見えないと、第三者からのレスは二分するだろうな!
>

そうですね。仕事量については言ったとしても人それぞれの感覚ですから詳しく書くつもりはありませんが8時間フルで働き、昼ごはんは食べたらすぐやらないと終わらないので休憩時間はなしに等しい。残業しても終わらず、残業代が出ないし帰りも遅くなると困るので早出して、その早出の分の残業代も出ない。申請したら頼んでないし、自分で勝手にやったことでしょ?といわれるぐらいのカイシャの社長で、そのぐらいの仕事量です。
ご意見ありがとうございました。
   メンテ
No.2に対する返信 ( No.5 )
日時: 2015/06/09 13:23 (ocn)
名前: ぴぴ

> 社長命令とは特定の法律による定めではなく、
> 定款や就業規則の定めによるところ。
> それに背くと懲戒の対象となります。

就業規定には間違いなく反しています。
契約書に社長命令は絶対って書いてあれば納得したんですけどね・・・笑
ホント、何かやってられないです。ご意見ありがとうございました。
   メンテ
No.3に対する返信 ( No.6 )
日時: 2015/06/09 13:25 (ocn)
名前: ぴぴ

> ぴぴさんのおっしゃる通りです。
>
> 小さい会社。ここポイントですね。
> 昔、信者が教祖の命令での殺人事件がありました。
>
> この社っ長さんは、下手すればコンビニの店長よりも労働関係にウトそうですね。
> 一応ぴぴさんは、労働審判法や個別労働紛争解決制度に軽く知っておいてください。

疎いというか、人としてちょっとおかしい人です。
素敵なご意見ありがとうございます。
勉強してみます。ありがとうございました!!!
   メンテ
Re: 社長命令 ( No.7 )
日時: 2015/06/09 15:58 (au-net)
名前: アジテイター

 ぴぴさんの社長が、仕事量が増えて忙しくなったからと、ぴぴさんの了承も得ずに、勝手な社長命令で出勤時間を早めたり、終業時間を遅くしたりすれば違法です、もちろんノーペイ・ノーワークの原則に従い、ぴぴさんが了承したとしても残業代金は支払われるのが普通です。

 始業や終業の時刻は労働時間や賃金・休暇などとともに、労働者と使用者との間で交わす労働条件の大切な要素、すでに契約の条件となっていますから、たとえ社長といえども締結した労働条件を一方的に変えることは許されません。それが、労働契約の大原則です。
   メンテ
Re: 社長命令 ( No.8 )
日時: 2015/06/09 23:13 (zaq)
名前: セメント

そもそも社長命令なら時間外手当だせやって思うけどね。
おれなら金も貰えん時間外なんか絶対やらんな
   メンテ
No.7に対する返信 ( No.9 )
日時: 2015/06/10 17:07 (ocn)
名前: ぴぴ

>  ぴぴさんの社長が、仕事量が増えて忙しくなったからと、ぴぴさんの了承も得ずに、勝手な社長命令で出勤時間を早めたり、終業時間を遅くしたりすれば違法です、もちろんノーペイ・ノーワークの原則に従い、ぴぴさんが了承したとしても残業代金は支払われるのが普通です。
>
>  始業や終業の時刻は労働時間や賃金・休暇などとともに、労働者と使用者との間で交わす労働条件の大切な要素、すでに契約の条件となっていますから、たとえ社長といえども締結した労働条件を一方的に変えることは許されません。それが、労働契約の大原則で

的確なご返信を頂き誠にありがとうございます。
まだまだ世間の勉強不足である私にとってすごく勉強になります!!!コチラメモらせて頂きました。
今後に役立てて社長をつめていこうと思っています。
本当にありがとうございます。
社長は自分が尊敬されたいオーラ全快ですごいでしょ?俺・・・って人で正直モラハラな部分もあります。
社長命令って威張るときに使うものじゃないのがなんかこっちが呆れて笑っちゃいました。
   メンテ
No.8に対する返信 ( No.10 )
日時: 2015/06/10 17:10 (ocn)
名前: ぴぴ

> そもそも社長命令なら時間外手当だせやって思うけどね。
> おれなら金も貰えん時間外なんか絶対やらんな

その通りです。
でも、その時間外の作業をしなければいけないものは期日があり、私だけでなく、他の取引先の人にも迷惑がかかるのを避けるためにやっていたのに社長は『自分が勝手にやったことでしょ?』と笑いながらいってきました。馬鹿にしてきた感じですごく腹たちましたね、あれ。笑
でも、それから絶対残業するのやめて、定時ピッタりにかえることにしました。
取引先の人には社長が対応してもらうことに全部しました。
頼まれても断るつもりです。
   メンテ
Re: 社長命令 ( No.11 )
日時: 2015/06/10 19:03 (au-net)
名前: アジテイター

 残業手当が出ないならば定時に帰るのは当たり前です、文句言われる筋合いはありません。

 それにぴぴさんはアルバイトです、将来的に生業として勤める計画も無いのならば、仕事量の責任云々言われてサービス残業なんかしたって報われるわけがありません、困りますよね。

 法的な根拠は希薄ですが、中小企業の社長と言えども人を使う身であれば上手に使うべきです、『自分が勝手にやったことでしょ?』などと言っていてはお里が知れます、『有難う、助かったよ』と言って少額でも良いから金一封渡してくれてたら、ぴぴさんも頑張る気になったであろうに、その社長はアホでんなwww
 

 
   メンテ

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