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過労死による労災認定

日時: 2015/08/16 11:38 (bai)
名前: シェル

回答お願いします。

父が脳梗塞により他界したのですが、1ヶ月の総労働時間が300時間程あります。
ある月の内訳は平日勤務が210時間、土日労働が115時間の計315時間もあります。

亡くなる月は12日しか勤務していませんが(途中で入院、他界したので)既に130時間程労働時間がありました。

1日8時間の25日勤務でも月に200時間なので、上記では100時間以上の残業ということになります。

これは過労死として労災認定出来ますか?

よろしくお願いします。

イエローページ

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Re: 過労死による労災認定 ( No.1 )
日時: 2015/08/16 12:30 (softbank126016083167.bbtec.net)
名前: らん

 長時間労働が脳梗塞で倒れたのと近い時期にあるのでしたら、比較的認定されやすい状況にはあると思います。
 (労働に関する)契約関係や元々の体調、仕事内容等が考慮されることになります。労働時間は労災に該当するかどうかを判断するうえで、重要な要素ではありますが、それのみで決まるわけではありません。
   メンテ
Re: 過労死による労災認定 ( No.2 )
日時: 2015/08/16 12:46 (bai)
名前: シェル

ありがとうございます。
仕事は飲食店なので慢性的に勤務時間は長くはありました。ですので、倒れた時期等も関係なく長時間勤務は当たり前でした。多分月平均で300時間弱の勤務だったと思います。

引っ掛かる点は、
高血圧だったので何度か通院はしていました。忙しくてなかなか病院に行けなかったのはありました。
倒れる数ヵ月前に祖父が他界したので2週間程度の長期の休みがあった。
です。




   メンテ
Re: 過労死による労災認定 ( No.3 )
日時: 2015/08/16 13:59 (panda-world)
名前: 染井吉野

論点としては、お父さんが経営者や管理職から長時間の残業を命じられていたか?
証拠として、タイムカードや勤怠記録が残されているかなども重要です。
残業は管理職の許可なく行った場合は認められないので管理職から命令されて残業したことを証明しなければなりません。
それから、長時間労働が死因であることの医者の証明が必要と思います。


   メンテ

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過労死による労災認定
日時: 2015/08/16 11:38 (bai); 名前: シェル: 回答お願いします。 父が脳梗塞により 他界したのですが、1ヶ月の総労働時間が300時間程あります。 ある月の内訳は平日 勤務が210時間、土日労働が115時間の計315時間もあります。 亡くなる月は12日しか ?...

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