はて? ( No.1 ) |
- 日時: 2015/11/25 21:35 (docomo)
- 名前: 匿名z
- 自営業で夫婦共に働き収入を得ている一世帯なら、別々に県民税市民税が掛かること自体おかしいのでは?
どちらかが専従者給与でしょう?専従者には源泉徴収しか発生しないでしょう。 夫婦で個別申告ならあり得るけど、それをする意味が無いと思います。
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No.1に対する返信 ( No.2 ) |
- 日時: 2015/11/26 11:20 (ocn)
- 名前: さやか
- 税金の請求は郵送できてて、それぞれの名前で請求の紙が別でした。
だんなさんのほうが、専従者とゆうことでしょうか?
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はてさて? ( No.3 ) |
- 日時: 2015/11/26 19:11 (docomo)
- 名前: 匿名z
- 旦那さんが専従者なら、経済的な家主は奥さんでしょう。
だとすると、奥さんが一戸分の納税で済むと思うんだけど? 青色申告ですよねー、旦那さんが課税対象になるかなー。ならん筈。
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No.3に対する返信 ( No.4 ) |
- 日時: 2015/11/27 11:18 (ocn)
- 名前: さやか
- 旦那さんが専従者だとしたら、市民、県民税は、全くかからないですか?
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No.4に対する返信 ( No.5 ) |
- 日時: 2015/11/27 16:44 (docomo)
- 名前: 匿名z
- 専従者とは生計が同一な
夫・妻・子供(15歳以上)・親族で6ヶ月以上従事する。 全くの他人をアルバイトに雇っていればその人には県民税や市民税の課税対象になるでしょう。
サラリーマンの夫婦でも主婦や同居している老齢者(両親)は課税対象にはならない、それは解りますよね? 年金受給者でも別世帯なら対象になります。 年金受給者でも現役並みに稼いでいれば当然税額は上がります。
簡潔に言えば、市民税県民税は世帯事に掛かる税金です。
違っていたらどなたかフォロー御願いします。
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No.5に対する返信 ( No.6 ) |
- 日時: 2015/11/27 17:39 (ocn)
- 名前: さやか
- そうなんですね!
では、また最初の質問に戻ってしまうのですが、市民県民税の請求書が、奥さんとだんなさんで、2通別々に郵送されてきたのはなんでなんでしょうか? 最初で教えてくださった個別申告とゆうことでしょうか? 何度もすみません。
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No.6に対する返信 ( No.7 ) |
- 日時: 2015/11/27 18:54 (docomo)
- 名前: 匿名z
- その可能性はあるね、でも結局はその請求書(通知書)見ないと判断出来ないのです。同世帯の別戸籍ってあるのかも?(離婚していて同居とか)
んー考えにくい。
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Re: 自営業の市民、県民税について ( No.8 ) |
- 日時: 2015/12/25 09:22 (enabler)
- 名前: 匿名希望
- 勉強になります。さやかさんと匿名zさん私頭悪いので・・・。知的障害者だからしかたないけど。
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Re: 自営業の市民、県民税について ( No.9 ) |
- 日時: 2015/12/25 17:14 (enabler)
- 名前: 匿名希望
- 匿名z。私に頭悪そうと餓鬼とおっぱいフェチのマザコン野郎言った匿名zはさやかさんには敬語なんだな。
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