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友人が職場を訴えるそうですが、勝てますかね?

日時: 2016/12/09 18:21 (home)
名前: さん

友人が、とあるチェーン店でアルバイトしていました。

友人は、彼氏と春から同棲していて夏に事件が起こりました。

「来月は花火大会があって、この辺りは通行止めになるから花火大会の日には希望休を出しておけよ」と彼氏に言われていたのに、友人はその事を忘れ花火大会当日になってしまい、当日に休みたいと連絡をいれたそうです。

サービス業ですから、当日に休むのはご法度だと思うのですが・・・
その事を伝えた途端マネージャーから「なんとかバスや電車でこれないの?」と連絡がいったそうなんですが、彼氏から「無理です」と伝えたら(彼氏と会う前の友人なら何としても行っていたと思います・・・)

友人のLINEにマネージャーから「彼氏とは別れたほうがいい」とか、職場の先輩から「ふざけんな」とか夜中に電話がきて文句を言われたらしく、彼氏が「これはパワハラだ!」と騒いだので顧問弁護士が入ったそうです。

その日から、離職票も出さず裁判する構えのようです。

彼氏の方が「俺はニートのために働いてやってる」と愚痴ってくるので
「和解すればよいのでは?」と言いましたが、聞く耳持たず。

「パワハラで訴えて、働けなかった分の給料は支払ってもらう!」とかなり大事にしようとしています。

仕事に行くのが当たり前と思っていた私からすると、馬鹿馬鹿しいと思っているのですが友人も「訴えてやる」と・・・

勝ち目あるんでしょうか??

友人に落ち度がなかったとも、パワハラとも思えません。
敗訴すれば敗訴額負担で、ニートどころの話ではありません・・・


イエローページ

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Re: 友人が職場を訴えるそうで ( No.1 )
日時: 2016/12/09 19:11 (so-net)
名前: 海座頭

無理。
裁判やるだけ無駄。
   メンテ
No.0に対する返信 ( No.2 )
日時: 2016/12/09 21:10 (spmode)
名前: シルフ

まぁ、その彼氏とかいうのが単純にバカなんだよな。
彼女の職場での休暇届けに、お前が電話口にシャシャリ出てくる必要はないだろ、と。
事前に休暇を取得し忘れてるとかいう彼女もマヌケだしね。
どうしようもないアンポンタンカップルが逆ギレして騒ぎ立ててるという印象が拭えない。
…とはいえ、あなたが心配して質問しているのだろうから、それには前向きに考えて行かなきゃな。
まず、争点となるところは複数ある。
第一に、当日の有給休暇申請。
これは当日であろうとそれ以前の申請であろうと、会社は拒否することはできない。
ゆえに、その点においてはあなたの友人側有利となろう。
但し、会社には時季変更権というものを行使することが認められている。
これは簡単に言うと、その人にその日に休暇を取られると、事業の正常な運営の妨げとなってしまう場合に取得日の変更を要請する権利だ。
今回のケースの場合、当日ということもあり代替要員確保も困難であり、また、上司や同僚からのそういったバッシングからも、かなりリアルに切羽詰まっていることが伺える。
よって、時季変更権の行使に対して正当な理由として認められる可能性もあり、あなたの友人側の旗色はあまりよろしくはないだろう。
とはいえ、普段から人件費削減のためギリギリの人員しか雇用せず、有給休暇を申請することはすなわち時季変更権の行使に直結するような職場環境の場合は、職場としての労基法違反の観点から、時季変更権の行使に正当性を認めないことも考えられる。
つまり、あなたの勤めている職場環境次第では、どちらに転ぶことも考えられそうだ。
次に、上司や先輩からのそういったバッシングについてだ。
…まぁ、ハラスメント関係というのは、被害者がハラスメントだと認識すればハラスメントとして捉えられるという側面もあるため、恐らくはパワハラと認められるかとは思う。
とはいえ、世間一般の常識から考えて、そういった苦情が来るのも当然といえば当然の状況と考えられる節もあるだろう。
どこで争うにしても、血の通っていない法律だけで杓子定規に裁定されるのではなく、世間一般での常識や人間としての当たり前のモラルなども当然考慮され裁定に影響してくる。
そのへんがどの程度配慮されるかだろうな。
   メンテ

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