Re: 友人が職場を訴えるそうで ( No.1 ) |
- 日時: 2016/12/09 19:11 (so-net)
- 名前: 海座頭
- 無理。
裁判やるだけ無駄。
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No.0に対する返信 ( No.2 ) |
- 日時: 2016/12/09 21:10 (spmode)
- 名前: シルフ
- まぁ、その彼氏とかいうのが単純にバカなんだよな。
彼女の職場での休暇届けに、お前が電話口にシャシャリ出てくる必要はないだろ、と。 事前に休暇を取得し忘れてるとかいう彼女もマヌケだしね。 どうしようもないアンポンタンカップルが逆ギレして騒ぎ立ててるという印象が拭えない。 …とはいえ、あなたが心配して質問しているのだろうから、それには前向きに考えて行かなきゃな。 まず、争点となるところは複数ある。 第一に、当日の有給休暇申請。 これは当日であろうとそれ以前の申請であろうと、会社は拒否することはできない。 ゆえに、その点においてはあなたの友人側有利となろう。 但し、会社には時季変更権というものを行使することが認められている。 これは簡単に言うと、その人にその日に休暇を取られると、事業の正常な運営の妨げとなってしまう場合に取得日の変更を要請する権利だ。 今回のケースの場合、当日ということもあり代替要員確保も困難であり、また、上司や同僚からのそういったバッシングからも、かなりリアルに切羽詰まっていることが伺える。 よって、時季変更権の行使に対して正当な理由として認められる可能性もあり、あなたの友人側の旗色はあまりよろしくはないだろう。 とはいえ、普段から人件費削減のためギリギリの人員しか雇用せず、有給休暇を申請することはすなわち時季変更権の行使に直結するような職場環境の場合は、職場としての労基法違反の観点から、時季変更権の行使に正当性を認めないことも考えられる。 つまり、あなたの勤めている職場環境次第では、どちらに転ぶことも考えられそうだ。 次に、上司や先輩からのそういったバッシングについてだ。 …まぁ、ハラスメント関係というのは、被害者がハラスメントだと認識すればハラスメントとして捉えられるという側面もあるため、恐らくはパワハラと認められるかとは思う。 とはいえ、世間一般の常識から考えて、そういった苦情が来るのも当然といえば当然の状況と考えられる節もあるだろう。 どこで争うにしても、血の通っていない法律だけで杓子定規に裁定されるのではなく、世間一般での常識や人間としての当たり前のモラルなども当然考慮され裁定に影響してくる。 そのへんがどの程度配慮されるかだろうな。
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