Re: ヤマト ( No.1 ) |
- 日時: 2017/03/13 16:38 (enabler)
- 名前: 真琴
- 18歳未満だからという事で(15歳以上)4時間労働しか認められないという事はないはずですよ。
ただし18歳未満であると、1日8時間を超えて労働につかせてはならないという規定もあり、繁忙によって時間を延長する場合(10時間まで)条件として1日当たり4時間までの勤務にする必要があるという事です。
つまり、週の法定労働時間を超えない範囲で例外的に稼働時間を10時間まで延長させてもいいようにする措置で、週だけではなく、月間変形労働時間、または年間変形労働時間の範囲内で一日の労働時間を変えることを可能とする措置です。
たぶん大和のような大会社ならば4時間と言う最低の時間を基準にした労使協定を採用しているのではないでしょうか。
この変形労働時間を必要としない会社であれば、18歳未満でも1日は8時間を超えて、週40時間を超えて、午後10時から翌朝5時までの深夜時間は働かせてはいけないという制限があるだけです。 通常の18歳以上でも原則これはNGなのですが、労使間で36条協定書(三六協定)と言う労使間協定を設けて労働基準監督署に届けることで残業や休日出勤が可能になりますが、18未満はこれに該当させれないようになってます。
分かりにくいですよね。
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Re: ヤマト ( No.2 ) |
- 日時: 2017/03/13 22:46 (au-net)
- 名前: 絢香
- 真琴さん、回答していただいて、本当に感謝です!(>_<)
私は書いてのとおり中卒で規定など難しいことはちょっと理解の仕方がわからない感じです。すみません私の頭が悪いばかりに本当に申し訳ないです(>_<) つまるところ、18になれば8時間働けますでしょうか(>_<)
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Re: ヤマト ( No.3 ) |
- 日時: 2017/03/13 23:20 (enabler)
- 名前: 真琴
- 今いくつですか?
15歳以上だとは思いますが、18にはなってないんですよね?
会社に対して8時間働きたいと言ってみてください。 労働法的には8時間勤務は可能ですよ。 ただ、ヤマト運輸さんが月間何時間以内と決めてるか、または年間何時間以内と決めてるかによってその範囲でしか働けないけど、今よりは時間数は上がるはずです。 普通であれば週40時間を上回らないなら大丈夫ですが(つまり1日8時間×5日)なんですが、忙しい季節もあるという事で40時間を超える場合を計算して、暇な時期の労働時間を減らしておくという決まりを作ってる場合があるので、その辺に当てはまる範囲で時間を増やしてもらう事は可能だと思います。 例えば週6日勤務してくれと言うなら40時間を6日で割った時間数が1日の勤務時間の制限になります。 ただし、1っか月で平均して週当たり40時間ならOKなので、ある程度ばらついてもかまわない様になってるはずです。 だから8時間×6日の週がある代わりに、8時間×4日の週があるならいいんです。 平均して週当たり40時間内に収まるなら違法ではないんですよ。
やっぱり、分かりにくいよね? 労働法は面倒なんだぞ!
会社の人事とかにに相談するのがベストだよ? 8時間は働いても違法ではないから、働く時間を増やしたいんだと言ってごらん?
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Re: ヤマト ( No.4 ) |
- 日時: 2017/03/14 11:34 (au-net)
- 名前: 絢香
- 18歳とか16だからとかは、関係ないってことですね?(>_<)
いえいえ、真琴さん優しすぎます! 丁寧すぎて感謝の言葉しか出てきません! 少しの時間で頑張って聞いてみます!
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