Re: 専門的な対処も検討しています ( No.1 ) |
- 日時: 2017/11/03 16:06 (ucom)
- 名前: ドランカー
- 解雇してほしいという場合はほとんどの場合、雇用保険の失業給付の受給を早く受けたい場合だと思いますよ。
解雇してほしいと言いながら裁判するような人はまずいないです。時間と費用が無駄だし勝つかどうかもわかりませんからね。 病気がちで仕事を辞めたい人ならクビにしてもらって早く給付を受けたいと思うのは当然です。 しかしクビにするにも雇用主側としてはちょっと注意することがありますけどね。
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No.1に対する返信 ( No.2 ) |
- 日時: 2017/11/03 16:42 (thn)
- 名前: かりゆし
- > 解雇してほしいという場合はほとんどの場合、雇用保険の失業給付の受給を早く受けたい場合だと思いますよ。
> 解雇してほしいと言いながら裁判するような人はまずいないです。時間と費用が無駄だし勝つかどうかもわかりませんからね。 > 病気がちで仕事を辞めたい人ならクビにしてもらって早く給付を受けたいと思うのは当然です。 > しかしクビにするにも雇用主側としてはちょっと注意することがありますけどね。
コメントありがとうございます。
通常の勤務と違い、その女性の講師は週に2日の6時間勤務ですので、雇用保険には未加入です。
単なる形式上であったとしても、民法および労働契約法で定められている雇用側の義務を考慮すると、(解雇)はやむを得ない場合を除き、極力避けたいですね。
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No.1に対する返信 ( No.3 ) |
- 日時: 2017/11/03 16:48 (thn)
- 名前: かりゆし
- > 解雇してほしいという場合はほとんどの場合、雇用保険の失業給付の受給を早く受けたい場合だと思いますよ。
> 解雇してほしいと言いながら裁判するような人はまずいないです。時間と費用が無駄だし勝つかどうかもわかりませんからね。 > 病気がちで仕事を辞めたい人ならクビにしてもらって早く給付を受けたいと思うのは当然です。 > しかしクビにするにも雇用主側としてはちょっと注意することがありますけどね。
ドランカーさん補足です。
私達が一番懸念しているのは、基礎疾患を持っていることを採用面接時にその女性が言わなかったこと。
病気がある社員に対し、寛容な会社でありたいと私どもも対応してきましたが、(病気だけれども、先ずお客様でもある生徒たちに申し訳ない)という気持ちが感じられないこと。
そして(ほかの講師の方々にも迷惑をかけてすいません)という謙虚な姿勢が、見られないことなのです。
(病気なんだから休んだって仕方ないでしょう)という態度で1か月も休まれることが、この2017年にも3回もあると、塾としては安心して子供を任せられないのです。
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Re: 専門的な対処も検討しています ( No.4 ) |
- 日時: 2017/11/03 17:30 (fctv)
- 名前: める
- こんにちは。
この場合、本人からの退職の申し出があったので自己都合での退職となると思います。どのような言い方であれ(例えばお酒の席で辞めてやる!という形であれ)自己都合での扱いになると思われます。 労働法では、雇用主の一方的な解雇は認めない(解雇事由と共に、一か月前の解雇予告をする、または30日間の賃金を保証する)とありますが、あくまで本人より辞めたいとの申し出がある場合はそれを尊重していいと思います。 ややこしいのは、傷病により仕事が出来ないまま在籍する場合ですね。 そこに関しては就業規則に一文追加しておくことをお勧めします。 例えば、傷病を理由とする休業に関し、1ケ月以上業務の復帰が見込めないと判断される場合、本雇用契約は解除するものとする。など、対策はとるべきです。 いずれにせよ、雇用主と使用者は対等であるべきですが、合わないものは合いませんからちゃんと話して納得のいく形をとってください。
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No.4に対する返信 ( No.5 ) |
- 日時: 2017/11/03 17:54 (thn)
- 名前: かりゆし
- > こんにちは。
> この場合、本人からの退職の申し出があったので自己都合での退職となると思います。どのような言い方であれ(例えばお酒の席で辞めてやる!という形であれ)自己都合での扱いになると思われます。 > 労働法では、雇用主の一方的な解雇は認めない(解雇事由と共に、一か月前の解雇予告をする、または30日間の賃金を保証する)とありますが、あくまで本人より辞めたいとの申し出がある場合はそれを尊重していいと思います。 > ややこしいのは、傷病により仕事が出来ないまま在籍する場合ですね。 > そこに関しては就業規則に一文追加しておくことをお勧めします。 > 例えば、傷病を理由とする休業に関し、1ケ月以上業務の復帰が見込めないと判断される場合、本雇用契約は解除するものとする。など、対策はとるべきです。 > いずれにせよ、雇用主と使用者は対等であるべきですが、合わないものは合いませんからちゃんと話して納得のいく形をとってください。 > >
めるさん
詳細なコメント、ありがとうございました。
本当にそのようにすんなりいけばと、考えております。
おそらくその女性講師は、室長に対する私怨?のようなものがあり、(困らせてやろう)という魂胆がメールからの文章にも表れています。
とにかく退職届を自主的に記載してもらうよう努めてみます。
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Re: 専門的な対処も検討しています ( No.6 ) |
- 日時: 2017/11/03 18:22 (fctv)
- 名前: める
- 私怨ですか・・・
ならばなおさら、きちんと解雇すべきです。(経営側にとっても使用人側にとっても大切) 私怨を解決する公的機関なんてないですよ? さらなる嫌がらせがあるにせよ、身内という立場を解消しなきゃいけないと思います。 もう辞めてくれというなら、解雇予告手当金を支払って辞めさせることは合法なのに、なぜそうしないんですか?
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No.0に対する返信 ( No.7 ) |
- 日時: 2017/11/03 18:25 (accsnet)
- 名前: める
- ※先に申し上げておきますが、NO.4のめるさんは自分と偶然同じ名前になっていますが別の方ですのでご了承ください。
基本的には講師が「解雇」を求めた以上、自己都合での退職にはできないというのが私の考えです。
法的には解雇できるほどの問題行動とはみなされないということになるでしょう。普通に(1)1ヶ月分の給料を支払って即解雇するか、(2)1ヶ月後の解雇を通知して、1ヶ月は通常通り業務をさせて給料を支払うか、(3)ミックスして2週間分の給料を払う+2週間後の解雇を予告する 、といった労働基準法に従った手続きをするしかないと思います。 女性講師の問題行動は理解できるのですが、企業の解雇権は大きく制限されており、単に問題行動がある、こいつは使えない、といった理由では、企業が自由に解雇することは法律上はできません。
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No.6に対する返信 ( No.8 ) |
- 日時: 2017/11/03 18:30 (thn)
- 名前: かりゆし
- > 私怨ですか・・・
> ならばなおさら、きちんと解雇すべきです。(経営側にとっても使用人側にとっても大切) > 私怨を解決する公的機関なんてないですよ? > さらなる嫌がらせがあるにせよ、身内という立場を解消しなきゃいけないと思います。 > もう辞めてくれというなら、解雇予告手当金を支払って辞めさせることは合法なのに、なぜそうしないんですか? > > >
めるさん、ご丁寧にありがとうございます。
ご存知だと思いますが、解雇予告通知並びに手当を相手が受け取って、更に不当解雇だと騒ぎ立てる可能性があるんです。その女性講師のパーソナリティには。
ですので、あくまで自主退社にもっていくつもりなんです。
困るのは授業がないのに教室に来られることなんですね。
ですので、そこを入室させないようにするにはどうしたらいいかという協議を今まさに思案しているところです。
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No.7に対する返信 ( No.9 ) |
- 日時: 2017/11/03 18:36 (thn)
- 名前: かりゆし
- > ※先に申し上げておきますが、NO.4のめるさんは自分と偶然同じ名前になっていますが別の方ですのでご了承ください。
> 基本的には講師が「解雇」を求めた以上、自己都合での退職にはできないというのが私の考えです。 > > 法的には解雇できるほどの問題行動とはみなされないということになるでしょう。普通に(1)1ヶ月分の給料を支払って即解雇するか、(2)1ヶ月後の解雇を通知して、1ヶ月は通常通り業務をさせて給料を支払うか、(3)ミックスして2週間分の給料を払う+2週間後の解雇を予告する > 、といった労働基準法に従った手続きをするしかないと思います。 > 女性講師の問題行動は理解できるのですが、企業の解雇権は大きく制限されており、単に問題行動がある、こいつは使えない、といった理由では、企業が自由に解雇することは法律上はできません。
ご丁寧なコメント、ありがとうございます。
仰っていただいたことは選択の一つとして検討してまいりました。
ただ、それはあくまで先方がまともな場合です。
解雇予告手当を拒否しあるいは受け取っていても、更に要求してくる可能性があるのです。
ですので、生徒をどの講師に振り分けるかは会社の権利ですから、彼女には渡さない方法でいくつもりなのです。
(実際、また休まれると生徒が辞めてしまう可能性が大です。)
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No.9に対する返信 ( No.10 ) |
- 日時: 2017/11/03 18:47 (accsnet)
- 名前: める
- No.7の方のめるです。
>ですので、生徒をどの講師に振り分けるかは会社の権利ですから、彼女には渡さない方法でいくつもりなのです。 現実的な対応だと思いますが、もめればそれ自体が違法行為として認定されるリスクがありますので、ご注意ください。(会社は社員を決まった日に拘束する以上、ある程度の収入が得られるだけの生徒を振り分ける義務があると判断される可能性が高いからです。)
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Re: 専門的な対処も検討しています ( No.11 ) |
- 日時: 2017/11/03 18:47 (fctv)
- 名前: メル
- すいません、同じHNの方がいた様なのでカタカナにします。
不当解雇と仰いますが、どこが不当なのですか?あくまで民間の塾経営なわけですよね?その講師の勤務状態は経営にとって不利になるのは認められますよ? 自己都合でもっていけないのなら、会社都合でもいいんじゃないですか? 会社経営にとって不都合な人材というのは当たり前に通じますよ? 極論、この塾講師の雇用を守るために会社をつぶすんですか? 確かに使用される者の立場を守るための労働法ですが、ゴネ得を許すものではありません。 この話、何が問題なのかよくわかりません。
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No.10に対する返信 ( No.12 ) |
- 日時: 2017/11/03 19:05 (thn)
- 名前: かりゆし
- > No.7の方のめるです。
> >ですので、生徒をどの講師に振り分けるかは会社の権利ですから、彼女には渡さない方法でいくつもりなのです。 > 現実的な対応だと思いますが、もめればそれ自体が違法行為として認定されるリスクがありますので、ご注意ください。(会社は社員を決まった日に拘束する以上、ある程度の収入が得られるだけの生徒を振り分ける義務があると判断される可能性が高いからです。)
ご丁寧にありがとうございます。
塾の場合には、専任講師でない時間講師の場合は、あくまで生徒が入塾した場合の講師への配属権、所有権を会社が所有しています。
ですので、その講師の能力や生徒との相性などを考慮して振り分けておりますので、そこは問題にならないかと思います。極論、採用したものの配属出来る生徒がいないという状況は、想定出来ることなのです。
就業規則に違反していることは、何点かありますが、ご存知のように(従業員への解雇)ってかなりハードルが高くなっています。
・口頭注意 ・始末書の提出 ・配置換え ・減給処分
こういった段階的な措置をしても尚、勤労態度に改善が見られない場合にいよいよ退職勧奨という流れになるかと思います。
実際、週2日のわずか6時間の勤務でここまで従業員にする会社は皆無だと思われますが、彼女は小賢しいのでそこも考慮して解雇にしろと言ってきているように思われます。
ですので、あくまで自主退社まで粘り強く持っていきたいのですが。
生徒やほかの講師に迷惑をかけられたらとウンザリしています。
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No.11に対する返信 ( No.13 ) |
- 日時: 2017/11/03 19:11 (thn)
- 名前: かりゆし
- > すいません、同じHNの方がいた様なのでカタカナにします。
> 不当解雇と仰いますが、どこが不当なのですか?あくまで民間の塾経営なわけですよね?その講師の勤務状態は経営にとって不利になるのは認められますよ? > 自己都合でもっていけないのなら、会社都合でもいいんじゃないですか? > 会社経営にとって不都合な人材というのは当たり前に通じますよ? > 極論、この塾講師の雇用を守るために会社をつぶすんですか? > 確かに使用される者の立場を守るための労働法ですが、ゴネ得を許すものではありません。 > この話、何が問題なのかよくわかりません。 > >
何度もご丁寧にありがとうございます。
通常のわたしたちの概念では、メルさんの仰る通りですが、私たちが感じている以上に裁判所の示す(社会通念上、妥当)という判断は、会社側にとって解雇が可能なエビデンスとしては、ハードルが高くなっています。 それは就業規則に違反していてもです。
(会社のお金を横領着服)などの、犯罪行為があれば即刻解雇出来るのですが。
裁判で争ってもこちらが必ず勝てるというエビデンスがまだ弱いので、解雇には踏み切れないでいるのも事実です。
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No.12に対する返信 ( No.14 ) |
- 日時: 2017/11/03 19:37 (accsnet)
- 名前: める
- No.7の方のめるです。
>塾の場合には、専任講師でない時間講師の場合は、あくまで生徒が入塾した場合の講師への配属権、所有権を会社が所有しています。 私の申し上げているのは、貴社のその規定自体が法律上の争いになれば裁判上労働者に一方的に不利な規定となって無効とみなされる可能性が相当高いということです。(労働者の同意を得た契約であっても、構わず無効にされると思います。) 詳細は労働条件通知書といった書面を見なければ何とも言えませんが、雇った以上、無給で講師をキープできる理屈は原則ないと思います。
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No.14に対する返信 ( No.15 ) |
- 日時: 2017/11/03 21:32 (thn)
- 名前: かりゆし
- > No.7の方のめるです。
> >塾の場合には、専任講師でない時間講師の場合は、あくまで生徒が入塾した場合の講師への配属権、所有権を会社が所有しています。 > 私の申し上げているのは、貴社のその規定自体が法律上の争いになれば裁判上労働者に一方的に不利な規定となって無効とみなされる可能性が相当高いということです。(労働者の同意を得た契約であっても、構わず無効にされると思います。) > 詳細は労働条件通知書といった書面を見なければ何とも言えませんが、雇った以上、無給で講師をキープできる理屈は原則ないと思います。
めるさん、何度もありがとうございます。
私の言葉足らずでした。
私どもはいわゆる(集団塾)ではなく、(個別指導)の学習塾です。
基本的に講師の選択は、顧客(生徒の保護者と生徒)からの希望を最優先させておりますので、それは最初の契約事項に記載させてあります。
出番がないことを想定して、他の塾での掛け持ちしている講師もいます。
彼女は残念ながら、保護者からも生徒からも希望もなく。今回休むことによって、他の先生に振替たのですが、どの保護者様も戻さなくて良いという要望の下、回しておりません。
通常、レギュラーのない講師には夏期や冬期の講習で入っていただいていますが、彼女は体調不良を理由に、それも自分から辞退しておりますので、自業自得です。これは社会労務士に確認とりましたので、大丈夫です。
(解雇にしてくれ)とは言ったけど、(自主退社をする)とは一言も言ってないという、低レベルな発言に困り記載させていただきました。
皆さんのアドバイスも参考にさせていただき、とにかく向こうが折れるまで待つしかないのかと思ってはいます。
塾というのは、やはり体裁も大事ですから、こちらが正しくても裁判で争うというのを出来るだけ避けたいと思っていました。
(最終的にはお金)を取りたいのでしょうが、私達は一生懸命頑張ってくれている講師にボーナスをお支払いしたいので、憂鬱ですが取り組んでいきます。
ありがとうございました。
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Re: 専門的な対処も検討しています ( No.16 ) |
- 日時: 2017/11/04 00:58 (panda-world)
- 名前: 鮫
- 経営者ではないあなたには関係ない話しではないかと思うが...。
中小企業ではよくあるありふれた話しなんで、退職願を出してもらって、それで終わりとするのが一般的だろう。 スレ主さんみたいに不必要に話しを複雑化させるのが一番よくないな。
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No.15に対する返信 ( No.17 ) |
- 日時: 2017/11/04 23:46 (accsnet)
- 名前: める
- 念のため重ねて申し上げておきますね。
>基本的に講師の選択は、顧客(生徒の保護者と生徒)からの希望を最優先させておりますので、それは最初の契約事項に記載させてあります。
私は契約書に書いてあるその記載内容が(講師の合意を得た署名や押印があるとしても)その講師の待遇に関する裁判では無効と判断される可能性が高いと述べているのです。ご理解いただけますでしょうか。 契約書には多少労働者が不利な条項であってもそこに合意したと書いてあれば大丈夫とお考えのようですが、それは誤りでして、裁判所は合意内容が妥当でないと判断すれば、その合意がないものとして結論をくだします。私見ですが、客の要望がなければいつまででも講師としての仕事を割り当てないでよいとも解釈できる条項などは労働者に一方的に不利になるもので、(その講師の人柄や能力が問題外だとしても)裁判になれば、かりゆしさんの塾は不利だと思います。
個別指導塾に関しては多少の知識もありますが、その教室長さんとか地域のマネージャー的な立場にいらっしゃるのでしたら、上述の記載内容をよく検討されたうえで今後の方針を決めてくださいね。
>(解雇にしてくれ)とは言ったけど、(自主退社をする)とは一言も言ってないという、低レベルな発言に困り記載させていただきました。 私も労働者としてはその発言には問題があると思いますが、法律上の解釈で言えばこの講師の主張は100%正しいと判断されると思います。
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Re: 専門的な対処も検討しています ( No.18 ) |
- 日時: 2017/11/05 06:12 (au-net)
- 名前: 直江
- こんばんは。
要は争いたくないんだよね?自主退職にして円満に済ませたいんだよね。
だったら逆に働いて欲しいと言うんだよ。解雇にする理由がないと突っぱねる。例えば生徒の受験が終わるまでは続けて欲しいと伝える。それで了解すれば仕方がないが我慢して感謝を意にして気持ちよく辞めてもらう。もし了解しなければ、今年いっぱいまでと内容を変更する。それでも了解しないなら、解雇ではないので、そちらに続けられない理由があるのなら、自主退職に持ち込む。
法律や契約も大切だけど、今は相手の感情を抑える事が優先だと思う。あくまでこちら側のスタンスは働いて欲しいと変えないこと。それでも無理ならどう考えても自主退職しか道はないの。感情の縺れが一番争いに発展する事を忘れずにね。
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No.18に対する返信 ( No.19 ) |
- 日時: 2017/11/06 23:26 (thn)
- 名前: かりゆし
- > こんばんは。
> > 要は争いたくないんだよね?自主退職にして円満に済ませたいんだよね。 > > だったら逆に働いて欲しいと言うんだよ。解雇にする理由がないと突っぱねる。例えば生徒の受験が終わるまでは続けて欲しいと伝える。それで了解すれば仕方がないが我慢して感謝を意にして気持ちよく辞めてもらう。もし了解しなければ、今年いっぱいまでと内容を変更する。それでも了解しないなら、解雇ではないので、そちらに続けられない理由があるのなら、自主退職に持ち込む。 > > 法律や契約も大切だけど、今は相手の感情を抑える事が優先だと思う。あくまでこちら側のスタンスは働いて欲しいと変えないこと。それでも無理ならどう考えても自主退職しか道はないの。感情の縺れが一番争いに発展する事を忘れずにね。
こんばんは 直江さま、コメントありがとうございます。
本日、社長とその方も交え、彼女に(解雇にしてくれ)ということは、(仕事を続ける意思はないってことですか?)と尋ねたら、(そうです)と言ったので、それなら解雇などではなく退職届を今すぐここで書いていただければ、もう終わりにしますがと申しました。
文句言いたそうな顔でしたが、ごねても何も得られないと思ったのでしょうか。すんなり書いて出ていきました。
一言、(履歴書は返してください)とだけ言って出ていきました。
ご心配おかけしましたが、なんとか無事に終わりました。
ありがとうございました。
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No.17に対する返信 ( No.20 ) |
- 日時: 2017/11/06 23:32 (thn)
- 名前: かりゆし
- > 念のため重ねて申し上げておきますね。
> >基本的に講師の選択は、顧客(生徒の保護者と生徒)からの希望を最優先させておりますので、それは最初の契約事項に記載させてあります。 > > 私は契約書に書いてあるその記載内容が(講師の合意を得た署名や押印があるとしても)その講師の待遇に関する裁判では無効と判断される可能性が高いと述べているのです。ご理解いただけますでしょうか。 > 契約書には多少労働者が不利な条項であってもそこに合意したと書いてあれば大丈夫とお考えのようですが、それは誤りでして、裁判所は合意内容が妥当でないと判断すれば、その合意がないものとして結論をくだします。私見ですが、客の要望がなければいつまででも講師としての仕事を割り当てないでよいとも解釈できる条項などは労働者に一方的に不利になるもので、(その講師の人柄や能力が問題外だとしても)裁判になれば、かりゆしさんの塾は不利だと思います。 > > 個別指導塾に関しては多少の知識もありますが、その教室長さんとか地域のマネージャー的な立場にいらっしゃるのでしたら、上述の記載内容をよく検討されたうえで今後の方針を決めてくださいね。 > > >(解雇にしてくれ)とは言ったけど、(自主退社をする)とは一言も言ってないという、低レベルな発言に困り記載させていただきました。 > 私も労働者としてはその発言には問題があると思いますが、法律上の解釈で言えばこの講師の主張は100%正しいと判断されると思います。
めるさん 何度もありがとうございます。
仰っていることは、よくわかっていました。
ただ裁判所までもっていく気もないんだろうなと思っていましたので、こちらの理に沿った言い分で通用するとも感じていました。
本日、すべて諦めたようで退職届を出して辞めていきましたが、なぜか? 仕事にまったく関係のない嘘の悪口を延々と社長に話していたそうですが。
終わってよかったので、スッキリな気分ですが、(自己愛性人格障害)ってこういう形で現れるのかなと呆れてしまいましたが。
私の携帯には、彼女からかかってきた着信履歴が何十回と残してあります。
私から掛けたことは一度もありません。
でも彼女曰く、私が電話をかけてきてとても迷惑していた、だそうです(笑)。
最後の抵抗だったのでしょうか??
色々とありがとうございました。
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No.20に対する返信 ( No.21 ) |
- 日時: 2017/11/07 13:53 (accsnet)
- 名前: める
- 穏便に済んだようで何よりです。(実際のところは分かりませんが)
>でも彼女曰く、私が電話をかけてきてとても迷惑していた、だそうです(笑)。最後の抵抗だったのでしょうか?? 本心はわかりませんが、何らかのうらみをかっていると思われます。今後も警戒はしないといけませんね。
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No.21に対する返信 ( No.22 ) |
- 日時: 2018/01/07 13:20 (thn)
- 名前: かりゆし
- > 穏便に済んだようで何よりです。(実際のところは分かりませんが)
> > >でも彼女曰く、私が電話をかけてきてとても迷惑していた、だそうです(笑)。最後の抵抗だったのでしょうか?? > 本心はわかりませんが、何らかのうらみをかっていると思われます。今後も警戒はしないといけませんね。 >
明けましておめでとうございます。
めるさんのおっしゃる通り、(辞めてもらう)ことは出来たのですが、相も変わらず水面下のロビー活動(笑)は続けているらしく。
今残っている講師の中で、唯一連絡が取れる講師にあることないこと会社や室長、わたしの悪口を吹き込んでいるようです。幸い、その連絡係となっている、講師はアビリティーが低く、さらに周囲からも敬遠されていますので、大した影響はないのですが、受験の大事な時期に入っているので、目障りではあります。先日も私のことを他の若い講師に(あの人は虚言癖があるから気を付けろ)みたいなことを吹聴していたようで、こいつも辞めさせなきゃいかないのかなと感じています。
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