Re: 詳しい方いますか? ( No.1 ) |
- 日時: 2017/12/05 20:01 (dion)
- 名前: 匿名
退職日を遡れというのもおかしな話で、いつ辞めてもいいと言われても、常識では一ヶ月前。期日をハッキリ決めないのも問題。
@資格喪失日」は、退職した日の翌日である。
A 社会保険料は、「資格喪失日の属する月」の前月まで徴収される。(資格喪失日の属する月は、保険料は不要である。)
B 社会保険料は月額単位で、日割にはならないので、ある月に1日でも会社に籍があれば、その月は一か月分の保険料が必要です。
※ なお、「資格喪失」とは、退職によって社会保険の被保険者でなくなることを言います。
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Re: 詳しい方いますか? ( No.2 ) |
- 日時: 2017/12/05 20:19 (ucom)
- 名前: ドランカー
- 早い話、「勤務」と「在籍」の違いが分かれば納得できるでしょう。
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Re: 詳しい方いますか? ( No.3 ) |
- 日時: 2017/12/06 11:15 (plala)
- 名前: ポイント
- あくまでも私の意見ですが、まず基礎知識として、健康保険の年額は前年度の収入によって既に決められているということです。
なので、例えば家賃のように「一日しか住んでいないのに、一ヶ月分払えと言うのか」というのとはわけが違います。
イメージとして解りにくいかも知れませんが、例えば10部屋くらいあるアパートで「自由に好きな部屋に住んでも良い」みたいな感じで、1号室から3号室に住み替えても「今月分の家賃はもらっているので、新たに敷金とか請求はしません」というようなものです。
社会保険から抜けると、国保に入ることになるか、次の会社の社会保険に入ることになりますが、今の会社で12月分を納めていたら、国保からも次の会社からも「12月分は払われているので、請求はしません」ということになります。
つまりスレ主さんが11月20日で辞めていたら「12月分は支払われていませんから、払ってください」という請求が来るわけで、端的に言えば「どこに払うか」というだけのことです。
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